火を使う調理室や浴室など「換気設備を設けるべき調理室等」には、専用の換気設備を設ける独自の構造基準が定められています。
建築基準法第12条第3項に基づく定期検査では、施行令第20条の3が定める構造基準に沿って、排気筒の材質から機械換気設備の換気量まで13の検査事項を確認します。
換気設備を設けるべき調理室等は、居室そのものの換気基準とは異なる独自の規定を持つため、混同しないことが実務上のポイントです。
台所の換気扇や煙突は見慣れていても、法令上の要求までは意外と知られていません。
うちのテナントの厨房には換気扇と煙突が付いています。
これだけでもう基準を満たしていると思っていました。
実は排気口の位置や煙突の高さなど、細かい構造基準が定められています。
定期検査ではそこまで確認します。
具体的にはどんなところを見るんでしょうか。
排気筒の材質から機械換気設備の換気量まで、13の検査事項があります。
順番に見ていきましょう。
- 火を使用する調理室等の換気設備は、居室の換気基準とは別の施行令第20条の3が適用される独自の構造基準を持ちます
- 排気筒・排気フード・煙突は不燃材料で造られ、堅固に取り付けられていることを確認します
- 給気口は天井高さの2分の1以下、排気口は天井又は天井から下方80センチメートル以内という位置基準があります
- 煙突には防火ダンパーその他排気を妨げるものを設けてはならないという、直感に反する規定もあります
- 機械換気設備は換気扇・給排気機の設置状況に加え、風速計による換気量測定まで確認します
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目次
排気筒や煙突の材質と取付けはどこを確認するのか

ここが崩れていると、以降のどの基準を満たしていても意味がありません。
排気筒・煙突についても、鋼板等の不燃材料で造られていることが実務上の確認事項とされています。
取付けについては著しい騒音や振動がないかもあわせて見ます。
腐食の程度は、基準書の参考資料「腐食状況の判定基準」に沿って判定します。
レンジフードとダクトの接続部にすき間があると、そこから廃ガスが室内側へ漏れる事故につながります。
排気フードって、そんなに厳しい基準があるものだったんですね。
不燃材料であることが法令で明記されています。
取付けの緩みや腐食もあわせて確認します。
給気口や排気口の大きさと位置はどう確認するのか

位置がずれていると、廃ガスが室内にとどまりやすくなります。
給気口は天井高さの2分の1以下の低い位置、排気口は天井付近の高い位置が原則です。
新鮮な外気を人のいる高さに取り入れ、温まった廃ガスを上方から排出するための配置になっています。
煙突や排気フードを有する排気筒を設ける場合は、この位置基準によらず適当な位置でよいとされています。
大きさは有効開口面積や有効断面積を鋼製巻尺等で実測し、告示が定める数値と照合します。
給気口と排気口、上下で逆の位置にあるのには理由があったんですね。
給気は低く、排気は高くが基本です。
大きさも告示の数値以上か確認します。
鳥の巣による給排気の妨げや断熱材の劣化はどこを見るのか

特に長期間使われていない設備ほど、思わぬ形で不具合が見つかります。
給気口が家具でふさがれていたり、目の細かいネットで目詰まりしていたりする例もあわせて確認します。
排気フード内のフィルターに油が多量に付着すると廃ガスの吸引量が低下するため、発煙器等で吸込み状態も見ます。
断熱材の脱落は、天井裏の可燃物を廃ガスの熱で燃やしてしまう危険に直結します。
可燃材料からの離隔が15センチメートル未満でも、厚さ10センチメートル以上の不燃材料で覆われていれば適合とされる例外があります。
換気扇の効きが悪いと思ったら、フィルターの油汚れが原因だったこともあります。
鳥の巣や油汚れは排気不良の代表例です。
断熱材の状態もあわせて確認します。
煙突に防火ダンパーを設けてはいけないのはなぜか

防火ダンパーは本来防火区画を守るための設備ですが、煙突では話が変わります。
防火区画を貫通する場合でも例外ではなく、平成12年の法改正時に明文化された規定です。
煙突使用時に防火ダンパーが作動すると、不完全燃焼によるガス中毒事故に直結するおそれがあるためです。
法改正前に設置された建物でも、防火上支障がないと認める基準に適合するよう改修し、直ちに取り外すよう指導します。
煙突の先端は、水平距離1メートル以内に建築物があり軒がある場合、その軒から60センチメートル以上高くする必要もあります。
防火のためのダンパーなのに、煙突には付けたらいけないんですか。
はい、不完全燃焼を防ぐための規定です。
見つけたら直ちに取り外す指導対象です。
機械換気設備特有の設備はどこを確認するのか

換気扇や給排気機の設置状況に加え、実際の換気量まで測定します。
半密閉式瞬間湯沸器等の設置状況は、煙突内の廃ガス温度が65℃を超えたときに自動停止する装置の有無が判定基準です。
給気機・排気機は基礎のコンクリートに亀裂がないか、架台やアンカーボルトに緩みがないかもあわせて見ます。
換気量測定に用いる式は、居室の換気量測定と同じ考え方ですが、根拠となる条項は施行令第20条の3で異なります。
数値が基準を下回っていた場合は、フィルターの目詰まりなど風量低下の原因を洗い出す必要があります。
換気扇が回っていれば大丈夫だと思っていましたが、数値まで測るんですね。
風速計で実際の換気量を算出します。
基準を下回れば要是正です。
よくある質問
まとめ
調理室の換気設備、思っていたよりずっと細かい基準があるんですね!
まずは排気フードの材質から確認してみます。
点検は資格を持った検査員が実施しますが、日頃の確認も大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第12条第3項
- 建築基準法施行令第20条の3・第115条・第129条の2の5
- 昭和45年建設省告示第1826号(換気設備の構造方法を定める件)
- 昭和56年建設省告示第1098号(防火上支障がない煙突の基準を定める件)
- 平成20年国土交通省告示第285号(建築設備の定期検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件)別表第一
※本記事は建築基準法・同施行令及び関連告示に基づく一般的な解説です。実際の検査方法・判定基準は建物の構造や設備の仕様により異なる場合があります。個別の判断は建築設備検査員又は所轄の特定行政庁にご確認ください。




