危険物を移送する配管施設の多くは、消防法第11条の許可を受けて移送取扱所として設置されます。
ただし配管が長い、または圧力が高い移送取扱所には、設置の許可とは別にもう一つの手続きが用意されています。
それは事故が起きてから済ませるものではなく、あらかじめ済ませておかなければならない手続きです。
本記事では、消防法が定める市町村長との事前協議の対象となる移送取扱所の基準と、協議すべき中身を条文に沿って整理します。
移送取扱所の許可は取っているので、それで十分だと思っていました。
配管が長い、または圧力が高い移送取扱所は、市町村長との事前協議もセットです。
うちの配管も対象になるのか、基準が気になります。
配管の延長と圧力、両方の基準で決まります。
順番に見ていきましょう。
- 消防法第12条の5は、政令で定める移送取扱所の所有者等に、事故発生時の応急の措置についてあらかじめ関係市町村長と協議しておく義務を課しています
- 協議の対象となる移送取扱所は、危険物の規制に関する政令第8条の3が配管の延長と圧力で定めています
- 配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所は、それだけで対象になります
- 延長が15キロメートル以下でも、圧力が0.95メガパスカル以上かつ延長が7キロメートル以上15キロメートル以下なら対象になります
- 協議は事故が起きてからではなく、あらかじめ済ませておく必要があります
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目次
移送取扱所はなぜ市町村長とあらかじめ協議しておく必要があるのか

ただし一部の移送取扱所には、設置の許可とは別にもう一つの手続きが用意されています。
第12条の5が定めるのは許可そのものではなく、危険物が流出するなどの事故発生時に講ずべき応急の措置について、事前に取り決めておく義務です。
協議の相手は関係市町村長で、配管が複数の市町村をまたぐときは、その全部が相手になります。
条文の対象は「政令で定める移送取扱所」に限られており、すべての移送取扱所が協議を義務づけられているわけではありません。
では、どの移送取扱所が対象になるのでしょうか。
うちの配管も市町村長との協議が必要なんでしょうか。
対象になるかどうかは、配管の長さと圧力で決まります。
どんな移送取扱所が協議の対象になるのか

基準は配管の長さと圧力の2つの切り口から決まります。
一つ目は配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所で、これだけで対象になります。
二つ目は最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所です。
起点や終点が複数ある配管では、任意の区間のうち最長のものを延長として数えます。
自社の配管がどちらの基準にも当てはまらないかを、まず数値で確認することが出発点になります。
配管の長さだけ見ていれば十分だと思っていました。
圧力の基準もあるので、両方確認する必要があります。
あらかじめなにを協議しておくのか

移送取扱所の基準を定める規則には、平常時から講じておくべき保安上の措置も定められています。
移送基地には、部外者がみだりに立ち入らないようさくやへいを設ける必要があります。
あわせて、構外への危険物の流出を防止するための措置を講じておくことも求められます。
これらの平常時の措置を土台にして、実際に事故が起きた場合の応急の措置の内容を関係市町村長とすり合わせておきます。
協議の記録は、消防計画や緊急時対応マニュアルにも反映しておくと実務で扱いやすくなります。
流出を防ぐ設備があれば、協議はしなくてもよいのでしょうか。
設備があっても、協議そのものは別に必要です。
実務で見落としやすいのはどこか

どちらか一方の基準を満たすだけで、協議の対象になります。
- 配管の延長が15キロメートル以下でも、圧力が0.95メガパスカル以上で延長が7キロメートル以上あれば対象になります
- 延長だけを確認して「うちは短いから対象外」と判断すると、圧力の基準を見落とします
- 配管が複数の市町村をまたぐときは、関係するすべての市町村長が協議の相手になります
- 協議は「あらかじめ」行うものであり、事故が起きたあとに済ませればよいものではありません
延長さえ短ければ大丈夫だと思い込んでいました。
圧力の基準も忘れずに確認してください。
明日からなにを確認すればよいか

対象になる場合は、協議の内容を記録として残しておくことも重要です。 まず確認するのは、自社の配管の延長と圧力の実測値です。
配管が通る市町村を洗い出し、関係市町村長がどこになるかを整理します。
対象になる場合は、事故発生時に講ずべき応急の措置の内容を文書にまとめ、協議の記録を残します。
協議した内容は、消防計画や緊急時対応マニュアルにも反映しておきます。
うちの配管、一度延長と圧力を図面で確認してみます。
確認した記録を残しておくと、あとで協議内容を追いやすくなります。
よくある質問
まとめ
配管の延長と圧力、両方を確認して早めに協議しておきます。
協議の記録づくりまで含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第12条の5
- 危険物の規制に関する政令第8条の3
- 危険物の規制に関する規則第28条の51
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





