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一般住宅を宿泊施設や飲食店にすると誘導灯は必要になるのか|消防庁が示した特例基準の要件を解説

一般住宅を宿泊施設や飲食店にすると誘導灯は必要になるのか

古い民家や空き家を宿泊施設や飲食店に活用する動きが各地で広がっています。
ところが住まいだった建物に基準どおり消防用設備等を付けようとすると誘導灯で行き詰まることがあります。
消防庁は平成29年に通知を出して、一般住宅を転用する場合に消防法施行令第32条を適用する考え方を整理しました。
要件を満たす部分については誘導灯と誘導標識の設置を要しないものとされています

実家だった古い家を改装して小さな宿にしようと考えています。
客室のひとつひとつに誘導灯を付けろと言われそうで不安です。

もともと一般住宅だった戸建てなら特例基準が用意されています。
誘導灯と誘導標識だけは省ける道があります。

省けるかどうかは誰がどうやって決めるのでしょうか。
要件に当てはまれば自動で免除されるわけではないのですね。

判断するのは消防長又は消防署長なので事前の相談が要ります。
通知が示した要件を順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • もともと一般住宅だった戸建ての家屋を宿泊施設や飲食店に活用する場合が対象です
  • 特例の対象になる設備は誘導灯誘導標識の2つだけです
  • 避難階は3つの要件を、避難階以外の2階以上の階も3つの要件をすべて満たす必要があります
  • 一般住宅のまま残す部分も対象になりますが避難経路になる部分は除かれます
  • 適用を判断するのは消防長又は消防署長なので事前相談が欠かせません

住まいを宿泊施設や飲食店に活用するときに誘導灯と誘導標識を省ける要件を示した図

民宿の特例基準がなぜ作り直されたのか

縁側のある古い民家と資料を置いた丸テーブルを囲んで向かい合う2人
きっかけは観光まちづくりの議論でした。
古民家を宿泊施設やレストランに活用したいという相談が、各地から寄せられていました。
一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について(平成29年3月23日付け消防予第71号) 従来、民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用については「民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について」(平成19年1月19日付け消防予第17号)に規定されていましたが、平成28年12月21日に開催された「歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース」において、「古民家を宿泊施設、レストラン等に活用する場合の消防用設備等の基準の適用について、今後地域から寄せられる相談・要望等を踏まえ防火安全性を確保した上で特例の考え方等の整理・公表を行う。」とされたことに伴い(略)下記の要件を満たす防火対象物については、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定を適用し、その特例を認めて差し支えないこととしたので通知します。
古い通知は廃止されました
この通知によって、民宿等について定めていた平成19年1月19日付け消防予第17号は効力を失っています。
背景にあるのは平成28年12月に開かれた歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォースで、古民家の活用が進むよう特例の考え方を整理して公表することが求められました。
通知の末尾には消防組織法第37条の規定に基づく技術的助言であると明記されています。
各消防本部を縛る命令ではなく、判断のよりどころとして示された考え方だという位置づけです。

古い通知が廃止されたなら、今はこちらだけを見ればよいのですね。
手元の古い資料を持って相談に行くところでした。

そのとおりです。
民宿等という限定も外れて、一般住宅を活用する場合として広く読めるようになりました。

どの建物のどの設備が特例の対象になるのか

2階建ての家屋と出入口の上に付いた誘導灯および壁に貼られた誘導標識
対象は建物と設備の両方から絞られています。
どちらか一方でも外れると、この特例基準は使えません。
第1 特例基準を適用できる防火対象物  従来、建物全体が一般住宅の用に供されていた戸建ての家屋で、令別表第一(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物(以下「令別表対象物」という。)又は複合用途防火対象物に該当するもの。 第2 特例基準を適用できる消防用設備等  「誘導灯」及び「誘導標識」
もとが一般住宅であったことが出発点です
建物全体が住まいとして使われていた戸建ての家屋であることが前提なので、はじめから店舗や事務所だった建物は入口で外れます。
その家屋が用途の変更によって令別表対象物または複合用途防火対象物になったときに、はじめてこの特例基準の土俵に乗ります。
設備のほうは誘導灯と誘導標識に限られていて、自動火災報知設備や消火器はこの通知では扱われていません。
ほかの設備を緩めたいのであれば、この通知ではなく個別に令第32条の相談をすることになります。

はじめから飲食店だった建物を居抜きで使う場合は当てはまらないのですね。
もとが住まいだったかどうかが分かれ目になるわけですか。

はい、そこが第1の書きぶりです。
登記や過去の図面など、住宅として使われていた経緯を示せるものをそろえておいてください。

避難階と2階以上の階ではなにを求められるのか

出入口から外へ通じる道と2階へ続く階段および携帯用照明器具を持つ人
要件は階ごとに分けて定められています。
避難階と、それ以外の2階以上の階では求められることが違います。
第3 特例基準の要件及び内容  第1に適合する防火対象物において、以下の1から3に該当する部分には、令第26条の規定にかかわらず、当該各部分における誘導灯及び誘導標識の設置を要しないものとする。  1 次の(1)から(3)までのすべての要件に該当する避難階   (1) 以下のいずれかの要件に該当すること。    ア 各居室から直接外部に容易に避難できること。    イ 防火対象物に不案内な者でも各居室から廊下に出れば、夜間であっても迷うことなく避難口に到達できること等簡明な経路により容易に避難口まで避難できること。   (2) 防火対象物の外に避難した者が、当該防火対象物の開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること。   (3) 防火対象物の従業者がその利用者に対して避難口等の案内を行う、利用者から見やすい位置に避難経路図を掲示する等により、防火対象物に不案内な利用者でも容易に避難口の位置を理解できる措置が講じられていること。
 2 次の(1)から(3)までのすべての要件に該当する2階以上の階であって避難階以外のもの   (1) 防火対象物に不案内な者でも各居室から廊下に出れば、夜間であっても迷うことなく避難階に通ずる階段に到達できること等簡明な経路により容易に避難できること。   (2) 非常用の照明装置を廊下等の避難経路に設置すること又は利用者が常時容易に使用できるように携帯用照明器具を居室内に設置すること等により、夜間の停電時等においても避難経路を視認できること。   (3) 1(3)の要件を満たしていること。  3 一般住宅の用途に供される部分が存する防火対象物の部分のうち、当該一般住宅の用途に供される部分(令別表対象物の用途に供される部分からの避難経路となる部分を除く。
要件はすべて満たす必要があります
避難階は(1)から(3)までのすべてに該当することが条件で、どれかひとつでも欠ければ適用されません。
(2)は外へ出たあとの話で、開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ離れられることを求めています。
避難階以外の階では、これに加えて非常用の照明装置または携帯用照明器具によって、夜間の停電時にも経路が見えることが要件に加わります。
3は住まいのまま残す部分の扱いで、そこが令別表対象物の部分からの避難経路になっていないことが条件です。

2階の客室には携帯用の照明を置いておけばよいということですね。
非常用の照明装置を後から入れるのは大がかりなので助かります。

利用者が常時容易に使用できるように居室内へ置くことが条件です。
引き出しの奥にしまい込むと要件を満たさないので、置き場所まで決めておいてください。

実務で見落としやすいのはどこか

開け放したガラス戸と腰壁や雨戸でふさがれた開口部を並べた対比
通知には要件の読み方をしぼる留意事項が付いています。
ここを外すと、要件を満たしたつもりでも適用されません。
第4 特例基準の適用にあたっての留意事項等  1 第3、1(1)アの要件である「直接外部に容易に避難できること」とは、すべての居室において、他の室を経由することなくガラス戸等を開けることにより容易に外に避難できることをいう。なお、ガラス戸部分に腰壁がある場合、雨戸等により当該防火対象物に不案内な者が外部であることを判断できない可能性がある場合等の避難に支障がある場合は適用できないこと。  2 第3、1(1)イ及び第3、2(1)の要件である「夜間であっても迷うことなく」とは、当該防火対象物の利用者が各居室から廊下又は通路に出た際に、避難口や避難階に通ずる階段を容易に見とおし、かつ、識別することができる必要があり、各居室から避難口に通ずる廊下又は通路に曲り角等がないこと
古い家ほどここで引っかかります
縁側のガラス戸の下に腰壁があると、他の室を経由せずに容易に外へ出られるとは言えなくなります。
雨戸を閉めていて外かどうか判断できない状態も、不案内な利用者にとっては避難に支障がある場合として挙げられています。
もうひとつの落とし穴は「迷うことなく」の読み方で、居室から避難口に通じる廊下に曲り角等があるとこの要件は満たせません。
なお同じ第4には、消防機関へ通報する火災報知設備の特例は平成8年2月16日付け消防予第22号によられたいという案内も置かれています。

縁側のガラス戸は開くのに、腰壁があるだけで駄目になるのですか。
見た目には外へ出られそうなので厳しく感じます。

不案内な利用者が迷わず外へ出られるかで見るためです。
アの要件が使えなくても、イの簡明な経路のほうで満たせないか検討してみてください。

明日からなにを確認すればよいのか

避難経路図を掲げた掲示板と控えを手にした担当者および消防署の建物
順番を間違えると、要らない工事まで抱え込むことになります。
特例基準にたどり着く前に、確かめておくことがあります。
消防法施行令第26条第1項  誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
先に一般の免除規定を当たります
このただし書を受けた消防法施行規則第28条の2には、歩行距離や見とおしによって誘導灯を要しないとされる部分が定められています。
そこで外れる部分であれば令第32条の話にはならず、特例基準を持ち出す必要もありません。
それでも残る部分について、この通知の要件に当てはまるかを図面と現地で照らし合わせます。
そのうえで所轄消防へ相談し、避難経路図の掲示や従業者による案内といった措置を工事の前に決めておいてください。

規則の免除を先に見て、それから通知の要件という順番ですね。
避難経路図は工事が終わってから用意すればよいと思っていました。

掲示や案内は要件そのものなので、あとから足すものではありません。
どこに何を掲げるかまで示せると、相談の場で話が早く進みます。

よくある質問

Q要件を満たしていれば誘導灯を付けずに開業してよいのですか?
A満たしているだけでは足りません。令第32条を適用するかどうかを判断するのは消防長又は消防署長で、通知も要件を満たす防火対象物について特例を認めて差し支えないという書きぶりです。工事の前に所轄消防へ相談してください。
Q住宅宿泊事業法の届出住宅も同じように扱われますか?
A用途区分は別の通知が定めています。平成29年10月27日付け消防予第330号は届出住宅を令別表第一(5)項イとして扱い、人を宿泊させる間に事業者が不在とならない旨の届出があり、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下のときは住宅として扱うとしています。まず用途区分を確かめてから誘導灯の話に進んでください。
Q民宿について定めていた古い通知はまだ使えますか?
A使えません。平成19年1月19日付け消防予第17号は、この通知によって廃止されています。手元の資料が民宿等という表題のものであれば、平成29年3月23日付け消防予第71号に読み替えてください。
Qこの通知は全国どこでも同じように運用されますか?
A通知そのものが消防組織法第37条の規定に基づく技術的助言なので、各消防本部を法的に拘束するものではありません。要件の当てはめや求められる措置に地域差が出ることがあるため、所轄消防への確認は欠かせません。

まとめ

もともと一般住宅だった戸建てを宿泊施設や飲食店に活用する場合の特例基準です
根拠は平成29年3月23日付け消防予第71号で、消防法施行令第32条を適用する考え方を示しています
対象の設備は誘導灯誘導標識だけで、ほかの消防用設備等は含まれません
避難階も避難階以外の2階以上の階も3つの要件をすべて満たす必要があります
ガラス戸部分の腰壁や雨戸、廊下の曲り角等があると要件から外れます
避難経路図の掲示や従業者の案内は要件そのものなので工事の前に決めます
適用を判断するのは消防長又は消防署長なので所轄消防への事前相談が要ります

まず規則の免除を見て、それから通知の要件という筋道がつかめました。
図面を持って相談に行ってきます。

建物の来歴と間取りをそろえた側から話が進みます
転用にあたって迷うところがあれば㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について(通知) 平成29年3月23日 消防予第71号
  • 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知) 平成29年10月27日 消防予第330号
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条 誘導灯及び誘導標識に関する基準
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条 基準の特例
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の2 誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条 消防庁長官の助言、勧告及び指導

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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