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家族で営む民宿やペンションにも防火管理者は必要か|宿泊客の協力を得た避難訓練を求めた通知を解説

家族で営む民宿やペンションに防火管理者は必要かというタイトルと小さな宿の受付のアイキャッチ

家族だけで切り盛りする小さな民宿やペンション
部屋数も少なく、宿泊客の顔もだいたい見えています。
それでも消防法は、規模が小さいことを理由に防火管理の義務を軽くしてはいません。
消防庁の通知が名指ししたのはこの種の宿こそ防火安全対策が安易になりがちだという点です。

うちは家族で営んでいる小さなペンションです。
部屋も少ないので、防火管理者までは要らないと思っていました。

決まるのは建物の広さではなく収容人員です。
従業者と宿泊客を合わせて30人以上なら選任が必要になります。

数えたことがありませんでした。
設備のほうは消火器と自動火災報知設備が付いています。

付いているだけでは足りません。
設置したあとも所定の機能を保てているかまで問われます

この記事の結論
  • 民宿やペンションは令別表第一(5)項イの宿泊施設にあたり、収容人員が30人以上なら防火管理者の選任が必要です
  • 消防庁は昭和60年に消防予第53号を出し、規模が小さく家族により経営されている宿ほど対策が安易になりがちだと指摘しました
  • 通知が求めたのは防火管理者の選任と消防計画の作成と避難訓練の実施という防火管理の基本です
  • 避難訓練は宿泊客の多い時期等に宿泊客の協力を得て実施することが肝要とされました
  • 消防用設備等は設置して終わりではなく設置後の機能維持までが求められます

民宿やペンションでも収容人員と防火管理者と消防計画と避難訓練が必要であることを示した図

民宿やペンションへの通知はなぜ出されたのか

小さな木造の宿の建物とその隣に立てられた消防庁の通知の書類
昭和60年4月、長野県のペンションで火災が起き、団体で宿泊していた学童2名が亡くなりました。
その2日後に消防庁が出したのが、民宿やペンションを名指しした通知です。
民宿、ペンション等に対する防火安全の徹底について(昭和60年4月3日 消防予第53号) この火災の概要は、別紙のとおりであり、問題点等については今後の調査を待つ必要があるが、民宿、ペンション等、この種の簡易宿所は、規模が小さく、家族により経営されている等の特性があるため、ともすれば防火安全対策が安易になりがちであり、今回の火災に見られるように、人命危険に結びつく恐れがある
小ささが油断を生むと見られたのです
通知に添えられた別紙によれば、この宿の消防法上の収容人員は49人で、防火管理者の選任義務がありました。
それにもかかわらず、防火管理者は未選任のままだったと記されています。
消火器と自動火災報知設備と誘導灯は設置されていましたが、増改築した部分の設置状況は調査中とされました。
自分の宿を小さいから大丈夫と考えていないか、まずそこを疑うところから始まります。

火災の2日後に通知が出たというのは、それだけ深刻だったということですね。

そのとおりです。
通知は簡易宿所という言い方で、この種の宿をまとめて名指ししました。

小さな宿でも消防法の義務は軽くならないのか

小さな宿の建物と従業者や宿泊客を合わせて数える収容人員のイメージ
民宿もペンションも、消防法では旅館やホテルと同じ区分に入ります。
そのうえで義務が始まるかどうかは、建物の広さではなく人の数で決まります。
消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(略)で、収容人員が三十人以上のもの
広さではなく人数で決まります
民宿やペンションは令別表第一の(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に含まれます。
収容人員は従業者の数に宿泊室ごとに算定した数などを足して求め、和室は床面積を6平方メートル、簡易宿所や主として団体客を宿泊させるものは3平方メートルで割ります(消防法施行規則第1条の3)。
さらに自動火災報知設備は、(5)項イであれば延べ面積に関係なく設置対象です(消防法施行令第21条第1項第1号イ)。
小さいから対象外という考え方は、このどちらの条文にもありません。

収容人員には、住み込みで働く家族も入るのですか。

従業者として働いているなら入ります。
従業者の数に宿泊室から算定した数を足すので、家族で回している宿ほど見落としやすいところです。

通知は宿の側になにを求めたのか

宿の受付に置かれた消防計画のつづりと壁に取り付けた自動火災報知設備の受信機
通知の本文は短く、宿の側に求めたことは二つだけです。
防火管理の徹底と、消防用設備等の設置および維持管理の徹底です。
記 1 防火管理の徹底 消防法令に基づき、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施等防火管理の徹底を図らせる必要があるが、特に、避難訓練については、宿泊客の多い時期等に宿泊客の協力を得て実施させることが肝要であること。 2 消防用設備等の設置及び維持管理の徹底 消防用設備等が消防法令に基づき設置されていることが必要であるが、特に、設置後において常に所定の機能を維持できるよう、日常の点検等の重要性を指導することが肝要であること。
やることは基本の三点セットです
防火管理者を選び、消防計画をつくって届け出て、その計画に基づいて訓練を行う。
これは消防法第8条第1項と消防法施行令第3条の2が定める防火管理者の業務そのものです。
通知はそこに宿泊客の協力という視点を加えました。
そして設備については、付いているかどうかではなく所定の機能を維持できているかを見るよう求めています。

つまり、選任して計画を出して訓練する、という順番ですね。

その順番で合っています。
三つそろえて初めて防火管理を行ったことになります。

実務で見落としやすいのはどこか

宿の廊下を一列で進む宿泊客と避難口へ手を差し向ける従業者
通知が特記した二つは、いまも見落とされやすいところです。
訓練に誰を巻き込むかと、設備をどう見るかです。
消防法施行規則第3条第10項 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。 第11項 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない
訓練は従業者だけのものではありません
(5)項イは消火訓練と避難訓練が年2回以上の義務で、実施の前にはあらかじめ消防機関へ通報することも求められます。
家族と数人のアルバイトだけで動かす訓練は、満室の夜に起きる本番とかけ離れてしまいます。
設備のほうも、(5)項イは点検の結果を1年に1回報告する区分です(消防法施行規則第31条の6第3項第1号)。
火災の起きた宿は小屋裏を客室に改築していましたが、別紙はその部分の設備の設置状況を調査中としています。

訓練の前に消防署へ連絡が要るとは知りませんでした。

忘れやすいところです。
実施の前にあらかじめ通報すると規則に書かれています。

明日からなにを確かめればよいのか

確かめる項目を書き出したボードと消火器を前に点検する宿の担当者
順番は決まっています。
人を数えるところから始めます。
記 3 1及び2に関し、不備事項が認められた場合は、必ず文書により指示し、後日、改善状況の確認を行い、改善が図られていない場合には、消防法に定める措置命令を発する等所要の処置を講じ、不備事項が放置されることのないよう措置すること
不備を放置させない仕組みになっています
まず収容人員を数え直し、30人以上なら防火管理者を選んで選任届を所轄消防署へ出します。
次に消防計画を作成して届け出て、消火訓練と避難訓練を年2回以上、事前の通報のうえで実施します。
訓練の日には宿泊客の多い時期を選び、避難口の案内と誘導を実際に声に出してみます。
最後に消防用設備等の点検を済ませ、1年に1回の報告まで出せば、通知が求めた二つの柱がそろいます。

収容人員を数えるところから始めればよいのですね。

そこが起点です。
数が出れば、選任届を出すかどうかが決まります。

よくある質問

Q家族だけで営む民宿でも防火管理者は必要ですか?
A収容人員で判断します。従業者の数と宿泊室などから算定した数を合わせて30人以上になるなら、規模にかかわらず選任が必要です(消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ)。
Q部屋数が少なくても自動火災報知設備は要りますか?
A(5)項イの防火対象物は延べ面積に関係なく設置対象です(消防法施行令第21条第1項第1号イ)。面積が小さいことは免除の理由になりません。
Q避難訓練に宿泊客を巻き込んでよいのですか?
A通知は宿泊客の多い時期等に宿泊客の協力を得て実施させることが肝要だとしています。具体的な方法までは書かれていませんが、避難口の案内や誘導への協力を求めるところが出発点になります。
Q設備が設置されていれば通知の求めは満たしますか?
A満たしません。通知は設置後において常に所定の機能を維持できるようにと求めています。(5)項イは点検の結果を1年に1回報告する区分でもあります。

まとめ

民宿やペンションは令別表第一(5)項イの宿泊施設にあたります
収容人員が30人以上なら防火管理者の選任が必要です
自動火災報知設備は延べ面積に関係なく設置対象です
消防庁は昭和60年に消防予第53号で防火安全の徹底を求めました
通知は宿泊客の協力を得た避難訓練が肝要だとしました
消火訓練と避難訓練は年2回以上で事前の通報が要ります
消防用設備等は設置後の機能維持まで求められます

まず収容人員を数えてみます
訓練の日にはお客様にも声をかけてみます!

数えて選んで届け出て、訓練まで通せば通知が求めた形になります
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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参考・出典

  • 民宿、ペンション等に対する防火安全の徹底について(昭和60年4月3日 消防予第53号 消防庁予防救急課長)
  • 消防法第8条第1項
  • 消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行令第21条第1項第1号イ
  • 消防法施行令別表第一(五)項イ
  • 消防法施行規則第1条の3
  • 消防法施行規則第3条第10項および第11項
  • 消防法第17条の3の3および消防法施行規則第31条の6第3項第1号

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。通知が取り上げた火災については施設の名称および所在地を記載していません。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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