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同一敷地内の防火対象物は点検の対象をどう分けるか|集会所の除外と台帳未保存の扱いも解説

防火対象物点検報告制度は、ひとつの建物だけを想定した仕組みではありません。
同じ敷地に複数の防火対象物があるときや、居住者専用の集会所があるときは、対象になるかどうかで判断が割れます。
点検の結果が基準不適合だったときや、防火管理維持台帳を保存していなかったときの扱いも、実務でよく聞かれるところです。
この記事では、消防庁が示した5件の質疑応答から、対象になる範囲とならない範囲の分かれ目を確認します。

うちは同じ敷地に集会所もあるんですが、防火対象物点検は建物ごとに別々に考えればいいんでしょうか。

実は敷地全体の収容人員と、誰が使う施設かで答えが変わるんです。
順番に見ていきましょう。

点検で基準不適合が出たときや、台帳を切らしてしまったときはどうなるのかも気になります。

そこも消防庁の質疑応答に答えが出ています。
5件まとめて確認しますね。

この記事の結論
  • 同一敷地内に防火対象物が複数あり、収容人員の合計が300人以上になる場合はすべてが点検・報告の対象になります
  • 収容人員の算定に入らない部分でも、その管理権原者には点検・報告の義務が及びます
  • 集会所が共同住宅の居住者のみが使う施設なら点検・報告の対象になりません
  • 点検が基準不適合でも、改善を確認できれば点検済証を表示できます
  • 防火管理維持台帳を保存していないことだけで、点検結果が直ちに否になるわけではありません

同一敷地に複数の防火対象物があるとき点検の対象はどう決まるか

同一敷地内に共同住宅ともう一つの建物が並んで建ち小道でつながっている様子を示したイメージ
同じ敷地に建物が複数あるとき、収容人員は建物ごとに数えればよいのか。
消防庁の質疑応答は、この点に明確な答えを示しています。
問1 管理について権原を有する者が同一である防火対象物が同一敷地内に2以上存する場合で、政令第2条が適用される場合の用途が、政令第4条の2の2で定める用途で、いずれの防火対象物も収容人員が300人未満であるが、収容人員の合計が300人以上である場合は、同一敷地内のすべての防火対象物が法第8条の2の2第1項の点検及び報告の対象となるか。
答1 お見込みのとおり。政令第2条において、法第8条第1項の適用については、同一敷地内に存する同一の管理権原者の防火対象物が複数存するときは、一の防火対象物とみなすこととされており、法第8条の2の2第1項は「法第8条第1項の防火対象物」に対して点検及び報告を行うこととしていることから、これらのすべての防火対象物は、政令第2条の規定により一の防火対象物とみなされた法第8条第1項の防火対象物として、法第8条の2の2第1項の対象となるものである。
合算で判断するのが原則です
政令第2条は、同一敷地内に同一の管理権原者の防火対象物が複数あるとき、それらを一の防火対象物とみなすと定めています。
だから収容人員も個別にではなく合計で数え、合計が300人以上になれば、そこにある建物すべてが法第8条の2の2第1項の対象です。
自分の建物だけが300人未満だから対象外、とはいえません。
同じ敷地に複数の建物や施設がある場合は、まず敷地全体の収容人員を合計してみることが最初の一歩です。

うちは同じ敷地に別の建物もあるので、それぞれ300人未満だから対象外だと思っていました。

そこが誤解されやすいところです。
合計で300人を超えれば敷地内すべてが対象になります。

収容人員に数えない部分の管理権原者にも点検の義務はあるか

共同住宅の外壁に取り付けられた共用階段部分を示したイメージ
収容人員の算定に入らない部分があっても、その部分の管理権原者が点検・報告から外れるとは限りません。
共用の階段部分だけを管理する人がいる場合で確認します。
問2 下図のような政令別表第1(16)項イの防火対象物であって、政令第4条の2の2第2号に該当する場合、収容人員の算定の基準とならない階段部分の管理権原者Dにも法第8条の2の2第1項の点検及び報告の義務があるか
答2 お見込みのとおり。法第8条の2の2は、法第8条第1項の防火対象物について当該防火対象物の管理について権原を有する者に点検及び報告の義務があることから、管理についての権原が分かれている防火対象物の部分で、収容人員の算定の基準とならない部分の管理権原者であっても、点検及び報告が除外されるものではない
権原が及ぶ範囲は収容人員の数え方とは別に決まります
法第8条の2の2は、防火対象物の管理について権原を有する者に点検・報告の義務を課しています。
収容人員の算定に入らない階段部分であっても、そこを管理する権原者が別にいるなら、その人にも点検・報告の義務が及びます。
「収容人員に数えていない場所だから関係ない」という理屈は成り立ちません。
共用部分の管理を分担している建物では、誰がどの部分の管理権原者かを点検の前に洗い出しておく必要があります。

収容人員に数えていない場所だから関係ないと思っていました。

そこは別問題です。
共用部分を管理している人が誰かを、一度確認してみてください。

共同住宅の集会所は点検の対象になるか

共同住宅の裏手に集会所が渡り廊下でつながり自転車が並んでいる様子を示したイメージ
同じ敷地に建物が複数あれば合算で考えるのが原則ですが、これには例外があります。
共同住宅の集会所を例に確認します。
問3 共同住宅と集会所が同一敷地に存し、政令第2条が適用される場合において、下図のようなものについて、法第8条の2の2第1項の適用を受けるか。なお、集会所は共同住宅の居住者のみが使用するものであり、居住者の集会等に使用されている
答3 法第8条の2の2第1項の適用を受けないものとして差し支えない
使う人が居住者だけなら対象外です
同じ敷地にある建物は合算で判断するのが原則ですが、それには例外があります。
集会所が共同住宅の居住者のみが使う施設であれば、法第8条の2の2第1項の適用を受けません。
利用者が住民に限られているかどうかが、判断の分かれ目です。
外部の人も利用できる集会所や貸室になっていないか、利用規約や運用の実態を確認しておくとよいでしょう。

うちの集会所も居住者しか使っていませんが、貸室として外部に貸すこともあります。

それなら居住者専用とは言えなくなる可能性があります。
運用の実態を管理組合と一度確認してください。

点検が基準不適合でも改善後に点検済証を表示できるか

点検資料の束に不適合を示す印と適合を示す印がそれぞれ並んでいる様子を示したイメージ
点検の結果が基準不適合だったとき、そこで終わりというわけではありません。
改善後の扱いを確認します。
問4 点検資格者による点検結果が基準不適合であり、その旨を消防長に報告した後、不適合事項の改善がなされ、改善したことを当該点検資格者が確認した場合、点検済証を表示することはできるか
答4 法第8条の2の2第2項では、点検資格者により点検対象事項が基準に適合していると認められた防火対象物に、表示を付することができるとされている。設問の場合は、点検資格者による点検結果は基準不適合であることから表示を付することはできない。なお、不適合事項が改善された時点で点検資格者が再度点検を実施し、その結果、点検対象事項が基準に適合していると認められた場合、表示を付することは差し支えない。また、その際、再度実施した点検結果についても最初の点検結果と同様に、消防長に報告するとともに防火管理維持台帳に記録・保存するよう指導されたい。
不適合のままでは表示できません
点検済証は、点検資格者が点検対象事項が基準に適合していると認めた防火対象物に付けるものです。
基準不適合のまま消防長に報告した時点では、表示を付けることはできません。
ただし、不適合事項を改善し、点検資格者が再度点検を行って基準への適合を確認できれば、その時点で表示を付けても差し支えありません。
再点検の結果も、最初の点検と同じように消防長への報告と防火管理維持台帳への記録・保存が必要です。

不適合が出たら、もう点検済証は諦めるしかないと思っていました。

改善して再度点検を受ければ大丈夫です。
そのつど消防長への報告も忘れずに行ってください。

防火管理維持台帳を保存していないと点検結果はどうなるか

空の台帳ファイルの横に別の書類の束が置かれている様子を示したイメージ
台帳を切らしてしまったら、それだけで点検結果が悪くなるのか。
最後にこの点を確認します。
問7 防火対象物の管理権原者が、規則第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳を保存していないため、点検資格者が、当該台帳により点検に必要な書類を確認できない場合、当該確認すべき事項の点検結果は否となるか
答7 防火管理維持台帳が保存されていないことのみをもって、点検結果が否となるものではなく、消防機関に届け出がされた書類等を確認する等の何らかの方法で、当該確認すべき事項の点検結果の適否を確認できれば差し支えない。なお、当該防火対象物の管理権原者には、防火管理維持台帳を適切に管理するよう指導されたい。
台帳が無いだけで即アウトにはなりません
点検資格者は本来、防火管理維持台帳で過去の点検内容や届出の記録を確認します。
ただ、台帳が保存されていないという事実だけをもって、点検結果を否と判定することはできません。
消防機関に届け出た書類など、他の方法で確認できる事項があれば、それをもとに点検結果を判断します。
そのうえで、消防機関からは防火管理維持台帳を適切に管理するよう指導を受けることになります。

台帳を切らしたら一発で否になると思っていたので、少し安心しました。

安心はしても台帳の再整備は必要です。
次の点検までに整えておきましょう。

よくある質問

Q同じ敷地に複数の建物があると必ず点検の対象になりますか?
A回答は、政令第2条により同一の管理権原者の防火対象物は一の防火対象物とみなされ、収容人員の合計が300人以上になれば敷地内すべてが法第8条の2の2第1項の対象になるとしています。
Q階段部分だけを管理している人にも点検の義務はありますか?
A回答は、収容人員の算定の基準とならない部分の管理権原者であっても、点検及び報告が除外されるものではないとしています。
Q共同住宅にある集会所は必ず点検の対象になりますか?
A回答は、集会所が共同住宅の居住者のみが使用するものであれば、法第8条の2の2第1項の適用を受けないものとして差し支えないとしています。
Q点検が基準不適合だった場合、点検済証はもう表示できませんか?
A回答は、不適合事項を改善し点検資格者が再度点検を実施して基準への適合が確認できれば、表示を付することは差し支えないとしています。

まとめ

敷地内の防火対象物は合計収容人員で点検・報告の対象を判断します
収容人員300人以上なら敷地内すべてが対象になります
階段部分の管理権原者にも点検・報告の義務が及びます
集会所は居住者専用なら対象外です
点検不適合のままでは点検済証を表示できません
改善後の再点検で表示を付けられます
台帳が無いだけで点検結果は直ちに否になりません

合計の収容人員で見るのか、居住者専用かどうかで見るのか。
整理して考えられそうです。

はい。まず敷地全体の収容人員と利用者の範囲を確認してみてください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 防火管理及び防火対象物定期点検報告制度に係る質疑応答について(平成16年11月1日 消防安第207号 消防庁予防課長から各都道府県消防主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)別添2「防火対象物定期点検制度に関する執務資料」
  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行令第2条
  • 消防法施行令第4条の2の2
  • 消防法施行規則第4条の2の4
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成16年当時のもので、条文番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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