飲食店や遊技場や百貨店は、火災のときにお客さんが一斉に出口へ向かいます。
消防訓練で避難完了の号令はかけても、そこまでに何分かかったかを残している建物はあまり多くありません。
ところが市町村の火災予防条例には、避難に必要な時間を算定してその結果を活かすようにという条が置かれています。
努力義務という書き方をされたこの条について、誰がなにを求められているのかを条文のまま確かめておきます。
うちは居酒屋を2階でやっています。
訓練はしていますが避難に何分かかるかまでは考えたことがありません。
火災予防条例に避難に必要な時間を算定するという条があります。
お店がある階の関係者が対象になります。
時間を測るだけでよいのでしょうか。
条文は算定してその結果の活用に努めるところまで書いています。
まずは誰がなにを求められているのかから押さえてください。
- 避難に必要な時間の算定は消防法ではなく市町村の火災予防条例に置かれています
- 東京都火災予防条例では第53条の3がその条にあたります
- 対象は飲食店や遊技場や百貨店などの店舗等が存する階の関係者です
- 訓練その他避難に必要な管理に際して算定しその結果の活用に努めます
- 算定は努力義務ですが避難施設を有効に管理することは義務です
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目次
避難に必要な時間を算定するとはどういうことか

条例はそこから一歩進んだことを求めています。
その訓練で何を確かめるのかという中身は、市町村の火災予防条例が受け持っています。
東京都火災予防条例では第六章の避難及び防火の管理等という章に不特定の者が出入りする店舗等の避難の管理という条が置かれています。
その条は、訓練その他避難に必要な管理に際して避難に必要な時間を算定し、その結果の活用に努めなさいという書き方になっています。
つまり避難訓練は終わったかどうかではなく、どれだけの時間がかかるのかを掴むための機会でもあるということです。
訓練のついでに測っておけばよいということですね。
条文が訓練その他と書いているのでそのとおりです。
測った結果を次の手順に活かすところまでが求めになります。
どんな店がこの決まりの対象になるのか

自分の店が入っているかどうかは一つずつ照らして確かめます。
料理店や飲食店も遊技場も百貨店等も旅館等もサウナ浴場も、この条の対象に入っています。
おもしろいのは個室型店舗の書き方で、括弧の中でカラオケボックスだけがわざわざ除かれています。
つまり同じ個室の店でも、条文の上ではこの条の対象になるものとならないものが分かれるということです。
自分の店の用途を思い込みで当てはめず、条文の並びを一つずつ読み下してください。
カラオケボックスが除かれているのは意外でした。
括弧の中の除くという言葉は読み飛ばしやすいところです。
条例は自分の市町村のものを開いて確かめてください。
避難に必要な時間は何を見て算定するのか

そのかわり何を見るのかは正面から並べています。
位置と構造と設備と収容人員と使用形態と避難施設の配置で、最後に等が付いているのでこれで全部というわけではありません。
位置はその階が地上何階なのか地階なのかという話で、階段までの距離が変われば時間も変わります。
使用形態が入っているのが実務では大きく、団体客が多い店と一人客が多い店では出口へ向かう動き方が違います。
まずは自分の階について、この並びを一行ずつ埋める形でメモを作ってみてください。
使用形態まで見るというのは考えていませんでした。
同じ広さでも使い方で避難のしかたは変わります。
宴会の日と通常の日を分けて考えておくと役に立ちます。
義務を負うのは建物の持ち主だけなのか

建物ではなく階を単位にしていることに気づいてください。
建物全体の所有者だけを名指ししているのではありません。
関係者は消防法で所有者、管理者又は占有者と決められていますから、テナントとして入っている店もここに含まれます。
雑居ビルの3階だけで飲食店をやっているなら、その3階について算定に努める立場になるという読み方です。
ビルのオーナーがやってくれるはずと考えず、自分の階の避難のことは自分で掴んでおいてください。
テナントの自分も関係者に入るということですね。
占有者と書かれている以上そう読むのが自然です。
ビル全体の防火管理者とも情報を分け合ってください。
明日からなにをすればよいのか

もともと義務になっている訓練の日に測ればよいだけです。
同条第11項 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
その日にストップウォッチを一つ用意して、最後の一人が出口を出るまでを測ってください。
測るのは階ごとです。フロアが分かれているなら階ごとの記録にしておくと条文の作りと合います。
測った時間と、そのとき客席にいた人数と、使った出口を一枚の紙に残して消防計画の自主検査表に綴じておきます。
次の訓練で時間が延びていたら、通路に物が増えたのか出口の使い方が変わったのかを疑う材料になります。
次の訓練からストップウォッチを持っていきます。
一度でも数字が残ると次から比べられます。
訓練の前に消防機関へ通報することも忘れないでください。
よくある質問
まとめ
次の訓練で避難に必要な時間を測って記録に残します。
これなら今の体制のままでも始められます。
その一枚が次の年の比べる材料になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第4項・第8条第1項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第10項・第11項
- 東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第53条の3・第54条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京都例規集データベース
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





