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粉末消火設備の消火剤はなぜ4種類に分かれるのか|駐車場や道路が第三種粉末に限られる理由を解説

粉末消火設備の消火剤はなぜ四種類あり駐車場は決まっているのかを消防法施行規則第二十一条から解説する記事のアイキャッチ画像

粉末消火設備の消火剤には、消防法施行規則が定める四つの種類があります。
なかでも駐車場や道路の用に供される部分は、使える消火剤の種類が第三種粉末に限定されています。
消火剤の量も、全域放出方式・局所放出方式・移動式で求め方がまったく異なります。
この記事では、消火剤の種類分けと量の決まり方を、条文に沿って整理します

うちの駐車場、粉末消火設備が入ってるんですけど、消火剤ってどれも同じだと思ってました。
種類が決まってるんですか。

消火剤は消防法施行規則第二十一条で四つの種類に分かれていて、主成分が違います。
駐車場や道路は、その中の第三種粉末に限られているんです。

なるほど、場所によって使える種類が変わるんですね。
じゃあ量も種類ごとに違ったりするんですか。

はい、全域放出方式・局所放出方式・移動式で求め方も変わります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 粉末消火設備の消火剤は、消防法施行規則第二十一条が定める四つの種類(第一種〜第四種粉末)のいずれかを使う
  • 駐車場や道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備の消火剤は、第三種粉末に限られる
  • 全域放出方式の消火剤の量は、防護区画の体積を基準に消火剤の種類ごとの割合で計算する
  • 局所放出方式は表面積や計算式、移動式はノズル一本あたりの量という別の基準で求める
  • 充てん消火剤量や消火剤の種類は、貯蔵容器等の見やすい箇所に表示されている

粉末消火設備の消火剤を分ける四つの種類と、駐車場や道路が第三種粉末に限られることを示す図解

粉末消火設備の消火剤はなぜ4種類に分かれているのか

四種類の消火剤の貯蔵容器を並べて指し示す様子
粉末消火設備に使う消火剤は、見た目こそ同じ白い粉に見えます。
ですが消防法施行規則の条文上は、主成分が違う四つの種類に分かれています。
消防法施行規則第二十一条第四項第一号 粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること
同条第三項第一号イの表 炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(第一種粉末)、炭酸水素カリウムを主成分とするもの(第二種粉末)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(第三種粉末)、炭酸水素カリウムと尿素との反応物(第四種粉末)
粉末消火設備の消火剤は、主成分の違いで四つの種類に分かれます
第一種粉末は炭酸水素ナトリウム、第二種粉末は炭酸水素カリウムを主成分とし、いずれも重炭酸塩の仲間です。
第三種粉末はりん酸塩類等を主成分とし、第四種粉末は炭酸水素カリウムと尿素の反応物を主成分とします。
条文は消火剤の名称と主成分を挙げるだけで、性能の優劣までは書いていません。
どの種類が使われているかは、このあと見る貯蔵容器等の表示で確認できます。

同じ白い粉に見えるのに、四つも種類があるんですね。
うちの設備はどれなんでしょう。

貯蔵容器等の表示を見れば分かります。
点検のところで確認のしかたをお伝えします。

駐車場や道路になぜ第三種粉末しか使えないのか

駐車場の天井に設けられた噴射ヘッドと配管の図
四つの種類のうち、場所によっては使える消火剤があらかじめ絞られています。
駐車場と道路の用に供される部分がその代表です。
消防法施行規則第二十一条第四項第一号ただし書 駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする
同項第一号の二 道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
同条第五項第一号 道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること
駐車場と道路は、消火剤の種類と設置方式の両方が条文で絞り込まれています
駐車場に設ける粉末消火設備は、方式を問わず消火剤が第三種粉末に限られます。
道路の用に供される部分では、そもそも全域放出方式や局所放出方式そのものを設置できず、移動式だけが対象になります。
その移動式についても、道路部分に使う消火剤は重ねて第三種粉末に限定されています。
新設や更新の相談を受けたときは、まず用途が駐車場や道路に当たるかどうかを確認することが出発点になります。

うちは立体駐車場なんですけど、消火剤の種類まで気にしたことなかったです。

駐車場は第三種粉末という決まりがありますので、更新のときは種類も必ず確認します。

全域放出方式では消火剤の量がどう決まるのか

天井の噴射ヘッドから粉末が広がる室内の図
消火剤の種類が決まったら、次は必要な量です。
全域放出方式では、防護区画の広さそのものが基準になります。
消防法施行規則第二十一条第三項第一号イの表 消火剤の種別に応じ、防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量は、第一種粉末〇・六〇キログラム、第二種粉末又は第三種粉末〇・三六キログラム、第四種粉末〇・二四キログラム
同号ロの表 開口部に自動閉鎖装置を設けない場合に加算する量は、開口部の面積一平方メートル当り第一種粉末四・五キログラム、第二種粉末又は第三種粉末二・七キログラム、第四種粉末一・八キログラム
全域放出方式の消火剤の量は、防護区画の体積に種類ごとの割合を掛けて求めます
同じ体積の部屋でも、第一種粉末は0.60キログラム毎立方メートル必要で、第二種粉末・第三種粉末の0.36キログラムより多い量になります。
さらに開口部に自動閉鎖装置が無い場合は、開口部の面積に応じた量を加算しなければなりません。
自動閉鎖装置が正常に働くかどうかは、必要な消火剤の量そのものに直結する点検項目だと分かります。
同一の防火対象物に防護区画が複数あるときは、それぞれ計算した量のうち最大の量以上を貯蔵する決まりです。

部屋の広さだけじゃなくて、扉が閉まるかどうかまで量に関わってくるんですね。

はい。
自動閉鎖装置の不具合は、消火剤の量の基準にも影響します。

局所放出方式や移動式ではなぜ計算のしかたが変わるのか

タンクに直接放射する噴射ヘッドとホースリールの図
全域放出方式が部屋全体を対象にするのに対し、局所放出方式と移動式は狙う対象が違います。
量の求め方も、体積とはまったく別の考え方になります。
消防法施行規則第二十一条第三項第二号イの表 燃焼面が一面に限定される場合の防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量は、第一種粉末八・八キログラム、第二種粉末又は第三種粉末五・二キログラム、第四種粉末三・六キログラム
同号ロ Q=X-Y(a/A)の式によるときのX及びYの値は、第一種粉末がX五・二、Y三・九、第二種粉末又は第三種粉末がX三・二、Y二・四、第四種粉末がX二・〇、Y一・五。
同項第四号 移動式は、一のノズルにつき第一種粉末五十キログラム、第二種粉末又は第三種粉末三十キログラム、第四種粉末二十キログラム以上
局所放出方式は防護対象物の表面積、移動式はノズル一本あたりの量で基準が決まります
燃焼面が一面に限られる場合は表面積法で計算しますが、それ以外の場合は壁の面積の割合を使うQ=X-Y(a/A)というに切り替わります。
壁で囲まれた割合が高いほど必要な量が減る仕組みで、全域放出方式の体積基準とは考え方そのものが異なります。
移動式はさらに単純で、一本のノズルにつき第一種粉末なら50キログラムというように、あらかじめ決まった量を満たせばよい基準です。
方式ごとに求め方が違うため、点検の記録を読むときは、その設備がどの方式で設計されているかを先に確認する必要があります。

局所放出方式と移動式、そんなに計算の考え方が違うとは知りませんでした。

方式を取り違えると量の基準も変わりますので、点検記録では必ず方式を確認します。

点検のとき何を確認すればよいのか

点検員が貯蔵容器の表示ラベルを確認する図
種類と量の基準を踏まえると、点検で見るべき点も見えてきます。
まずは貯蔵容器等そのものの表示を確認します。
消防法施行規則第二十一条第四項第三号ホ 貯蔵容器等は、その見やすい箇所に充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること
同項第二号の表 貯蔵容器等の充てん比の範囲は、第一種粉末〇・八五以上一・四五以下、第二種粉末又は第三種粉末一・〇五以上一・七五以下、第四種粉末一・五〇以上二・五〇以下
点検ではまず、貯蔵容器等の表示を見て消火剤の種類と充てん量を確認します
表示には充てん消火剤量・消火剤の種類・製造年月・製造者名などが記されており、種類ごとの基準と食い違いがないかを照らし合わせられます。
充てん比も種類ごとに範囲が決まっており、0.85から2.50まで種類によって幅があります。
駐車場であれば第三種粉末になっているか、防護区画の広さに見合う量が入っているかも、あわせて確認したい点です。
専門的な数値の適合判断は点検資格者に委ねつつ、防火管理者としては表示の有無と用途との整合を日常点検で見ておくと安心です。

表示を見れば、種類も量もある程度は自分でも確認できそうです。

はい。
詳しい適合判断は点検資格者にお任せください。

よくある質問

Q蓄圧式の粉末消火設備でも消火剤の種類の決まりは同じか?
A同じです。第二十一条第四項第一号は方式を問わず消火剤の種類を定めており、蓄圧式・加圧式のどちらでも駐車場は第三種粉末に限られます。方式による違いは、圧力の管理方法(蓄圧式は指示圧力計、加圧式は圧力調整器と定圧作動装置)に表れます。
Q防護区画が複数あるときの消火剤の量はどう決まるのか?
A同一の防火対象物に防護区画又は防護対象物が二以上あるときは、それぞれ計算した量のうち最大の量以上を貯蔵します(規則第二十一条第三項第三号)。区画ごとの合計ではなく、最大値が基準になります。
Q移動式の粉末消火設備にも消火剤の種類の制限はあるのか?
Aあります。道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備の消火剤は、移動式であっても第三種粉末に限られます(規則第二十一条第五項第一号)。
Q第二種粉末と第三種粉末はなぜ量や充てん比の基準が同じ区分になっているのか?
A条文の各表では、第二種粉末と第三種粉末がそのつど同じ区分にまとめられ、量や充てん比の数値も共通しています。理由までは条文に書かれていませんが、数値上の扱いは同じという点は表から確認できます。

まとめ

粉末消火設備の消火剤は、消防法施行規則第二十一条が定める四つの種類(第一種〜第四種粉末)のいずれかを使う
駐車場に設ける粉末消火設備の消火剤は、方式を問わず第三種粉末に限られる
道路の用に供される部分には全域放出方式・局所放出方式を設置できず、移動式だけが対象になる
全域放出方式の消火剤の量は防護区画の体積に種類ごとの割合を掛けて求める
局所放出方式は表面積やQ=X-Y(a/A)の、移動式はノズル一本あたりの量で基準が決まる
防護区画が複数あるときは、それぞれ計算した量のうち最大の量以上を貯蔵する
貯蔵容器等の見やすい箇所には充てん消火剤量・消火剤の種類・充てん比などが表示されている

粉末消火剤の種類と量の決まり方がよく分かりました!

消火剤の種類や量の確認でご不明な点があれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法施行規則第二十一条第一項・第三項・第四項・第五項(粉末消火設備に関する基準)
  • 消防法施行令第十二条(消火設備に関する基準)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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