給油取扱所や危険物を保管する施設には、消防が来て確認する検査とは別に、施設の管理者自身が行う点検の義務もあります。
この点検は「保安検査」とは異なる制度で、対象になる施設や点検の頻度、記録の残し方までが条文で細かく決められています。
記録を作らなかったり、うそを書いたり、決められた期間より先に捨ててしまったりすると、罰則の対象になります。
この記事では消防法第14条の3の2が求める定期点検の対象と記録の作り方、保存期間の違いを確認します。
うちのガソリンスタンドは地下にタンクがあるんですが、消防の検査とは別に自分たちでも点検をしないといけないと聞きました。
本当ですか。
はい、定期点検という別の制度があります。
順番に確認しましょう。
点検した記録を作るだけの話かと思っていたので、そこまで細かく決まっているとは知りませんでした。
いいえ、対象施設・頻度・保存期間まで条文で決まっています。
まずは条文から確認しましょう。
- 地下タンクを持つ施設や移動タンク貯蔵所などは、消防法第14条の3の2に基づき定期点検が義務づけられています
- 点検の頻度は原則として1年に1回以上です
- 点検記録には施設名称・点検方法及び結果・点検年月日・点検者の氏名を記載しなければなりません
- 記録の保存期間は施設や点検の種類によって3年から最長30年まで大きく異なります
- 記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、または保存しなかった場合は消防法第44条第5号により30万円以下の罰金又は拘留の対象になります
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目次
危険物施設の定期点検とは何をする制度なのか

この点検が何を指すのか、まず条文の文言を確認します。
消防機関が来て確認する保安検査や立入検査とは別の制度で、条文上は施設の側に点検の実施と記録の作成・保存が義務づけられています。
対象になるのは政令で定める製造所・貯蔵所・取扱所だけで、危険物を扱う施設ならすべて対象というわけではありません。
点検をしただけでは足りず、点検記録として残すことまでがこの条文の要求です。
では具体的にどの施設が対象になるのか、次に確認します。
点検と一口に言っても、消防が来る検査と自分たちでやる点検の2種類があるということですね。
はい、主体が施設の側にある点が保安検査との違いです。
次は対象になる施設を見ていきましょう。
どの製造所や貯蔵所が点検の対象になるのか

地下にタンクがあるかどうかが、判断の大きな分かれ目になります。
地上のタンクと違って地下タンクは漏れやひび割れを外から確認できないため、定期点検で内側から状態を確かめる必要があります。
移動タンク貯蔵所、つまりタンクローリーも対象に含まれている点は見落としやすいところです。
これに加えて、予防規程の作成義務がある施設(移送取扱所を除く)も定期点検の対象になります。
対象施設がわかったところで、次は具体的に何を点検し記録するのかを確認します。
タンクローリーまで対象に入っているとは思いませんでした。
はい、移動タンク貯蔵所も対象施設の一つです。
次は記録に何を書くのかを見てみましょう。
点検記録には何を書き誰が点検するのか

あわせて、誰が点検を行えるのかも見ていきます。
施設の名称、点検の方法と結果、点検した年月日、そして担当者の氏名を残せば足ります。
点検そのものは誰でもできるわけではなく、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行うことになっています。
危険物取扱者の立会いがあれば、資格を持たない人が実際の点検作業を行うことも認められています。
頻度は原則として1年に1回以上ですが、記録をどれだけ残しておくかは施設によって大きく変わります。
資格を持った人が付き添えば、点検自体は他の人がやってもいいんですね。
はい、危険物取扱者の立会いがあれば可能です。
次は記録の保存期間を確認しましょう。
点検記録の保存期間はなぜ施設ごとに違うのか

ここが定期点検でいちばん誤解が起きやすいところです。
多くの点検記録は3年間の保存で足りますが、移動貯蔵タンクの漏れ点検は10年間、屋外貯蔵タンクの内部点検にいたっては規則第62条の8第一号により26年間(届出をすれば30年間)という長期保存が求められます。
「点検記録だから3年で捨ててよい」と一律に扱ってしまうと、長期保存が必要な記録まで誤って廃棄してしまう恐れがあります。
自施設の点検がどの区分に当てはまるのか、点検の種類ごとに確認しておく必要があります。
この保存義務を果たさなかった場合にどんな罰則があるのか、最後に確認します。
点検記録は3年で捨てていいものだと、ずっと思い込んでいました。
点検の種類ごとに期間が違うので注意が必要です。
最後に罰則を確認しましょう。
記録を残さなかったらどんな罰則を受けるのか

根拠になっているのは、消防法の罰則を定めた条文です。
消防法第44条第5号は、点検記録を作成しない・虚偽の記録を作る・記録を保存しないの3つを罰則の対象にしています。
点検を実際に行っていなくても、記録が残っていない以上、この規定に触れることになります。
罰則は30万円以下の罰金又は拘留で、屋外タンク貯蔵所の保安検査を拒んだ場合の罰則と同じ水準です。
明日からは、対象施設の点検記録が今どこにあり、いつまで保存すべきかを確認しておきましょう。
点検をさぼったことより、記録を残していないことが問われるんですね。
はい、記録が残っているかどうかがポイントです。
これで確認の流れが一通り整いました。
よくある質問
まとめ
点検記録の保存まで、今日から見直します。
保存期間の一覧化から始めるのがおすすめです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第14条の3の2
- 消防法第44条第5号
- 危険物の規制に関する政令第8条の5
- 危険物の規制に関する規則第62条の4・第62条の6〜第62条の8
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





