BLOG

特定建築物定期調査のヒアリングでは何を確認するのか|増築履歴や維持保全図書から耐震診断・不具合まで調査前の着眼点を解説

特定建築物定期調査のヒアリングを行う調査員

特定建築物定期調査は、調査員が現地で建物を歩いて劣化を見つけるだけの作業ではありません。
現地調査に先立ち、所有者や管理者への聞き取り(ヒアリング)を行い、増築の履歴や過去の点検記録、耐震診断の実施状況などを確認する工程が業務基準に定められています。
このヒアリングの内容次第で、現地でどこを重点的に見るかという調査の的が絞られます。
本記事では、特定建築物定期調査のヒアリングで確認される5つの項目と、それぞれがなぜ調査前に必要とされるのかを解説します

調査の日は、いきなり建物を見て回るだけだと思っていました。
その前に聞き取りがあるんですね。

はい、調査員はまず所有者や管理者にヒアリングを行い、増築履歴や過去の記録を確認します。
これをもとに現地調査の重点を絞り込むんです。

うちは増築したこともあるので、何を聞かれるのか気になります。
耐震診断のことも関係あるんでしょうか。

はい、耐震診断や耐震改修の実施状況もヒアリング項目のひとつです。
順番に5つの項目を見ていきましょう。

この記事の結論
  • 増築・改築・用途変更の履歴は、調査を重点的に行う箇所を絞り込む手がかりになる
  • 関連図書の整備状況を確認するのは、平面図が調査計画図や調査結果図の基礎になるため
  • 前回の定期調査の記録は、指摘事項が改善されているかを確認する材料になる
  • 耐震診断・耐震改修の実施状況は、耐震改修促進法に基づく所有者の取り組みを把握するために確認する
  • 建築物の不具合等の状況を聞き取るのは、防災上影響がある内容を現地調査に反映させるため

特定建築物定期調査 ヒアリングで確認する5つの視点を示すインフォグラフィック

増築や改築の履歴はなぜ調査前に確認するのか

増築や改築の履歴をヒアリングで確認する調査員
建物は完成後も、増築や改築、用途変更が行われることがあります。
こうした変更の際に、建築確認を要しない規模の工事が不適正な状態のまま残っていることも少なくありません。
所有者や管理者へのヒアリングで、増築、改築、用途変更等の経過を確認するのはなぜか。
特に建築確認を要しない規模の増築、改築、用途変更等の有無を確認し、これらが行われた場合には、それが適正に実施されているか、建築物全体としての安全性を中心に確認する。
増築や改築の履歴は、現地調査の重点箇所を絞り込む手がかりになります
建築確認が必要な規模の工事であれば、完了検査などの記録が残っています。
一方、確認を要しない小規模な増築や模様替えは、記録が残らないまま行われていることもあります。
そこで調査員は、所有者への聞き取りによってこうした変更の有無を把握し、変更箇所を重点的に確認します。
過去の増築で使われた材料や工法が、現在の基準と食い違っていないかを見る手がかりにもなります。

うちも数年前に増築したことがあります。
そういう履歴も聞かれるものなんですね。

はい、増築や改築の履歴は調査の重点箇所を絞り込む材料になります。
工事の内容を教えていただけると調査がスムーズです。

関連図書の整備状況はなぜ調査に欠かせないのか

関連図書の整備状況を確認する調査員
定期調査を的確に行うには、建物の設計図書や過去の記録が欠かせません。
これらの図書がそろっているかどうかも、ヒアリングで確認される項目のひとつです。
関連図書の整備状況を確認するのはなぜか。
新築や一定規模以上の増改築については確認及び完了検査が必要であり、その図書の整備状況を確認する。これらの資料は定期調査を行う場合の重要な資料となる。特に平面図は調査計画図及び調査結果図として活用するとともに、建築物を解体する際の安全確保のためにも必要不可欠である。
平面図をはじめとする関連図書は、調査そのものの土台になります
平面図は、どこをどう調査するかという調査計画図を作るときの基礎資料になります。
調査結果をまとめる調査結果図も、この平面図をもとに作成します。
また、特定建築物については維持保全に関する準則又は計画の作成が建築基準法第8条第2項で求められており、この作成状況もあわせて確認されます。
図書が整っていない場合は、現地での実測などから調査を組み立て直す必要が生じます。

設計図って、古い建物だと残っていないこともありますよね。
そういう時はどうするんですか。

その場合は現地で実測しながら調査を組み立てます。
ただ平面図があると調査がぐっとスムーズになります。

前回の定期調査の記録はどう活かされるのか

前回の定期調査記録を確認する調査員
定期調査は一度で終わるものではなく、数年おきに繰り返し行われます。
そのため、前回までの調査記録も重要なヒアリング項目になります。
調査及び検査の状況(前回の定期調査・検査)を確認するのはなぜか。
前回の調査結果を参考にし、経年劣化等についてそれが進行していないか、あるいは前回指摘された不具合箇所が改善されているかを確認する。抽出調査を行う場合には、前回調査をしていない箇所等を今回調査する等の対応が重要となる。
前回の指摘が改善されているかどうかは、今回の調査の起点になります
経年劣化は年々進むため、前回と同じ箇所を追って進行の程度を比較することが調査の基本になります。
また、一部を抽出して行う抽出調査では、前回調査していない箇所を優先して選ぶといった調整も行われます。
前回の報告書や指摘事項の控えを保存しておくことが、次回以降の調査を円滑にする第一歩です。
定期報告の実施状況そのものも、建築物の安全確保のために確認される項目のひとつです。

前に指摘された箇所って、また見てもらえるんですか。
ちゃんと記録しておいた方がよさそうですね。

はい、前回の指摘箇所は改善状況を必ず確認します。
報告書を保管しておいていただけると調査がスムーズです。

耐震診断や耐震改修の実施状況はなぜ確認するのか

耐震診断や耐震改修の実施状況を確認する調査員
建物が現行の耐震基準を満たしているかどうかも、ヒアリングで確認される項目です。
耐震改修促進法に基づく所有者の取り組み状況が、この項目の背景にあります。
耐震診断及び耐震改修の調査状況を確認するのはなぜか。
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、地震に対する安全性が不十分な既存耐震不適格建築物の所有者には、耐震診断や耐震改修に取り組む努力義務が課されている。この法律に基づく取り組み状況をヒアリングで確認し、必要に応じて調査に反映させる。
耐震診断・耐震改修の状況は、建物の地震に対する安全性を測る前提情報です
耐震改修促進法では、一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物の所有者に耐震診断・耐震改修の努力義務が定められています(同法第14条)。
病院や百貨店など不特定多数が利用する建物などは、所管行政庁から指導・助言や指示を受けることもあります(同法第15条)。
昭和56年6月1日の新耐震基準の前後で建物の耐震性が大きく異なるため、この日付が調査の目安のひとつになります。
ヒアリングで把握した耐震診断・改修の状況は、現地調査での構造面の確認にも反映されます。

うちは古い建物なので、耐震のことは正直気になっていました。
調査でもそこを見てもらえるんですね。

はい、耐震診断や改修の実施状況もヒアリングで確認します。
必要な場合は所管行政庁への相談もご案内できます。

建築物の不具合情報はなぜヒアリングで把握するのか

建築物の不具合情報をヒアリングで把握する調査員
外装材の脱落や手すりのぐらつきなど、日常の中で気づく不具合もあります。
こうした情報も、ヒアリングを通じて調査に反映されます。
建築物等に係る不具合等の状況を確認するのはなぜか。
建築物等の不具合等の状況について、所有者・管理者からのヒアリングにより把握し、その内容が防災上影響のあるものかを検討し、影響がある場合にはその箇所の調査に反映させることが重要である。不具合は屋根ふき材や外装材等及び広告塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニーや屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落等のほか、火災や浸水などの履歴も含まれる。
日常の小さな違和感が、調査の重点箇所を教えてくれます
外装材や広告塔など屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニーや屋上の手すりのぐらつきは、落下事故につながりかねない不具合です。
過去に火災や浸水があった場合も、その履歴が建物のどこかに影響を残していることがあります。
所有者や管理者が把握している些細な情報でも、防災上の影響が疑われれば現地調査の対象に加えられます。
気になる箇所があれば、調査当日を待たずに早めに伝えることが、的確な調査につながります。

そういえば、ベランダの手すりが少しぐらついている気がします。
これも伝えた方がいいですか。

はい、そうした情報はぜひ教えてください。
手すりの脱落は重大事故につながるので、重点的に確認します。

よくある質問

Q定期調査のヒアリングは誰が受けるものですか?
A建築物の所有者または管理者が、調査員からのヒアリングに応じるのが基本です。所有者と管理者が異なる場合は、日頃の状況をよく把握している管理者が対応することもあります。
Qヒアリングで確認した内容は、そのまま報告書に書かれるのですか?
Aヒアリングはあくまで現地調査の重点を絞るための工程です。聞き取った内容そのものではなく、それを踏まえて実際に確認した調査結果が定期調査報告書に記載されます。
Q増築の記録が残っていない場合はどうなりますか?
A記録が残っていない場合でも、現地での確認をもとに建築物全体としての安全性を中心に調査します。分かる範囲の経緯を伝えていただくだけでも調査の助けになります。
Q耐震診断を受けたことがない建物でも定期調査は必要ですか?
Aはい、耐震診断の実施状況にかかわらず、特定建築物である以上は定期調査そのものが必要です。耐震診断・耐震改修は別の制度に基づく取り組みとして、ヒアリングの中で状況を確認します。

まとめ

ヒアリングは、現地調査の前に行う建物の「問診」にあたる工程である
増築・改築・用途変更の履歴は、調査の重点箇所を絞り込む手がかりになる
関連図書のうち平面図は、調査計画図・調査結果図の基礎資料になる
前回の定期調査で指摘された箇所は、改善状況を確認する起点になる
耐震改修促進法に基づく耐震診断・耐震改修の状況も、ヒアリングで確認される
屋根ふき材や手すりの脱落など、日常の不具合情報も現地調査に反映される
ヒアリングの内容次第で、現地調査の的の絞り方が変わる

ヒアリングでどんなことを聞かれるのか、よく分かりました!
次の調査までに準備しておきます。

はい、事前の準備があると調査がよりスムーズになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第8条第2項・第12条第1項(e-Govで現行条文を確認)
  • 建築基準法施行規則第5条第2項(e-Govで現行条文を確認)
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条・第15条(e-Govで現行条文を確認)

※本記事は建築基準法・同施行規則及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の現行条文をもとに、特定建築物定期調査のヒアリングで確認される代表的な項目を解説したものです。ヒアリングの具体的な進め方や確認項目の範囲は、調査を依頼する業者や建築物の状況によって異なります。実際の調査にあたっては、建築物調査員等の専門資格者にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
特定建築物定期調査のヒアリングを行う調査員
特定建築物定期調査は、調査員が現地で建物を歩いて劣化を見つけるだけの作業ではありません。 現地調査に先立ち、所有者や管理者への聞き取り(ヒアリング)を行い、増築の履歴や過去の点検記録、耐震診断の実施状況などを確認する工程...