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建築設備の定期検査は誰が何を検査するのか|対象の決め方から検査員の資格まで解説

建築設備の定期検査を行う女性検査員の写真

建築設備定期検査は、消防用設備等の点検とは別に、建築基準法第12条にもとづいて実施が義務付けられている制度です。
対象になるかどうかや検査の間隔は、実は法令が全国一律に決めているわけではなく、所管の特定行政庁の判断に委ねられている部分が多くあります。
「うちのビルはどの設備が対象なのか」「誰に検査を頼めばよいのか」と迷う所有者・管理者の方も少なくありません。
この記事では、対象の決まり方から検査を行える資格、検査対象になる設備の区分まで、建築設備定期検査の全体像を整理して解説します

うちのビルにも換気扇や受水槽があるんですが、これって全部が検査の対象になるんでしょうか。
消防設備の点検とは別に必要だと聞いて混乱しています。

消防用設備等点検は消防法、建築設備定期検査は建築基準法が根拠なので、目的も対象も別の制度です。
すべての設備が対象になるとは限らず、対象の決め方にも建築設備ならではのルールがあります。

誰が検査してくれるのかも気になります。
資格を持っていれば誰でもいいわけではないですよね。

その通りです、法律が定める資格を持つ人にしか検査は任せられません。
対象・間隔・資格の3つを順番に整理していきましょう。

この記事の結論
  • 建築設備(昇降機を除く)の定期報告対象は、政令ではなく特定行政庁の指定によって決まる
  • 報告の間隔は原則としておおむね6か月から1年だが、対象箇所が多い項目は1年から3年まで延ばせる
  • 検査を行えるのは一級建築士・二級建築士、または建築設備等検査員資格者証の交付を受けた者に限られる
  • 資格者証は大判の書面で携帯に不向きなため、現場では別途発行される携帯用の名簿登載証が使われることが多い
  • 検査対象の設備は告示により換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備の4区分に整理されている

建築設備定期検査の対象間隔資格をまとめた図解

建築設備の定期検査はなぜ義務付けられているのか

建築設備の点検を行う女性検査員のイラスト
建築物は完成したときに基準を満たしていても、使い続けるうちに設備の性能は落ちていきます。
その変化に所有者や管理者自身が気づくのは簡単ではありません。
問1 建築基準法は、建築設備について所有者や管理者にどのような義務を課しているか。
答1 所有者等には敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持する努力義務があり(法第8条)、これに加えて安全上・防火上・衛生上特に重要な建築設備については、専門資格者による定期検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告する義務が課されている(法第12条第3項)。
維持保全の努力義務だけでは不十分な設備を、国が定期検査で下支えしています
所有者や管理者の多くは設備の専門知識を持っていないため、一級建築士・二級建築士や建築設備等検査員といった専門技術者に検査を委ねる仕組みになっています。
検査で不具合が見つかった場合、検査を行った専門家には所有者等へ是正の必要性を報告する責務もあります。
つまり定期検査は「壊れていないか」を確認するだけでなく、維持保全のサイクルを回す起点としての役割を持っています。
まずは自分の建物がこの報告義務の対象になっているかどうかを確認するところから始めましょう。

設備は最初にきちんと設置すれば、あとは検査しなくても大丈夫だと思っていました。
使っているうちに性能が落ちるとは知りませんでした。

経年劣化はどんな設備にも起こります。
だからこそ第三者による定期検査が義務付けられているんです。

定期報告の対象になる建築設備はどうやって決まるのか

自治体ごとに異なる建築設備の対象範囲を確認する検査員のイラスト
対象になる建築設備は、全国どこでも同じというわけではありません。
実はその決め方の仕組みそのものに、建築設備ならではの特徴があります。
問2 定期報告の対象になる建築設備は、政令で全国一律に決められているのか。
答2 政令(施行令第16条第3項)が個別に定めている特定建築設備等は昇降機と防火設備のみであり、換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備といった建築設備(昇降機を除く)は、特定行政庁が指定するものとしてその対象範囲が委ねられている。
建築設備の対象範囲は自治体ごとに異なるのが原則です
政令が対象を指定してくれる特定建築物の調査とは異なり、建築設備の場合は特定行政庁が地域の実情に応じて用途や規模の基準を個別に定めています。
そのため同じ規模・用途の建物でも、所在する自治体によって対象になったりならなかったりすることがあります。
自分の建物が対象かどうかを確かめるには、所管の特定行政庁や定期検査報告書の受付事務を担う関係団体への確認が欠かせません。
思い込みで「うちは対象外」と判断せず、まずは一本の問い合わせから始めるのが確実です。

自治体によって対象が違うなんて知りませんでした。
同じような建物でも扱いが変わるんですね。

はい、だからこそ最初の一歩は特定行政庁への確認です。
㈱防災屋でも所管窓口の確認からお手伝いできます。

検査の報告間隔はなぜ設備によって幅があるのか

カレンダーで検査間隔を確認する検査員のイラスト
定期検査というと「毎年やるもの」というイメージを持つ方も多いはずです。
ところが実際の間隔は、検査する項目によって幅があります。
問3 建築設備の定期検査は、どのくらいの間隔で報告すればよいのか。
答3 規則(施行規則第6条第1項)により、報告の時期はおおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定める時期とされているが、国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年までの間隔とすることができる。
間隔に幅があるのは、検査に必要な手間と現実の対応力を両立させるためです
点検箇所の数が多く短期間での実施が難しい項目については、最大3年まで間隔を延ばすことが認められています。
たとえば排煙設備の風量測定や中央管理室での監視状況の確認など、告示が個別に列挙する項目がこれにあたります。
逆にいえば、それ以外の大半の項目は原則どおり1年以内の間隔で報告する必要があるということです。
自分の建物のどの検査項目が何年間隔なのかは、報告書の様式や過去の検査記録で確認しておくと安心です。

うちは毎年全部の設備を検査してもらっていますが、それでも問題ないですよね。
間隔を延ばせる項目があるとは知りませんでした。

毎年の実施は問題ありません、むしろ丁寧な対応です。
ただし項目ごとの正しい間隔を知っておくと計画が立てやすくなります。

検査を行えるのはどんな資格を持つ人か

資格者証と名簿登載証を提示する女性検査員のイラスト
定期検査は誰にでも頼めるわけではありません。
法律が検査を任せられる相手を明確に限定しています。
問4 建築設備の定期検査を行えるのは、どのような資格を持つ人か。
答4 検査を行えるのは一級建築士若しくは二級建築士、又は国土交通大臣から建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(建築設備等検査員)に限られる(法第12条第3項)。資格者証は、検査等に関する講習の課程を修了した者、又はこれと同等以上の専門的知識及び能力を有すると認定された者に交付される(法第12条の3第3項)。
検査を任せてよい相手かどうかは、資格者証の有無で確認できます
なおこの資格の名称は、令和8年5月の建築基準法改正で「建築設備検査員」から「建築設備等検査員」へと変わっており、この記事も現行の名称で統一しています。
資格者証は大判の書面のため、現場で身分証として携帯するには不向きです。
このため(一財)日本建築設備・昇降機センターが、有資格者であることを簡易的に証明できる携帯用の名簿登載証を発行しています。
検査を依頼する際は、この名簿登載証や資格者証の提示を求めて確認するとよいでしょう。

資格の名前が最近変わったなんて知りませんでした。
現場で名刺やカードを見せてもらえば安心できそうですね。

そのとおりです、提示を求めるのは失礼ではありません。
むしろ所有者としての当然の確認です。

建築設備の定期検査はどんな設備を対象にしているのか

換気設備排煙設備非常用照明給排水設備の4区分を示すイラスト
最後に、検査の中身そのものを見てみましょう。
建築設備の定期検査には、決まった4つの区分があります。
問5 建築設備の定期検査は、具体的にどのような設備を対象にしているのか。
答5 平成20年国土交通省告示第285号は、検査の項目・方法・判定基準を換気設備(別表第一)、排煙設備(別表第二)、非常用の照明装置(別表第三)、給水設備及び排水設備(別表第四)の4区分に整理して定めている。
この4区分が、建築設備定期検査の全体の骨格です
換気設備は各居室の換気量や中央管理方式の空気調和設備の性能、排煙設備は排煙口や給気送風機の作動、非常用の照明装置は照度や予備電源、給水設備及び排水設備は受水槽や配管の状態というように、区分ごとに検査事項が細かく定められています
自分の建物にどの区分の設備があるかを把握しておけば、報告書の様式や検査にかかるおおよその時間も見通しやすくなります。
それぞれの区分の具体的なチェックポイントは、当サイトの関連記事でも個別に取り上げています。
まずは自分の建物にどの区分の設備が備わっているかを、設備台帳や過去の報告書で確認してみましょう。

換気と排煙と照明と給排水、4つでひとまとまりなんですね。
うちのビルにどれがあるか、一度台帳を見直してみます。

それが確認の一番の近道です。
区分ごとの詳しいチェックポイントは、それぞれの記事でまとめています。

よくある質問

Q建築設備の定期検査は特定建築物定期調査とどう違うのか?
Aどちらも建築基準法第12条にもとづく定期報告制度ですが、対象が異なります。特定建築物定期調査は建物の敷地・構造・避難施設等を対象とする調査(法第12条第1項)で、建築設備定期検査は換気・排煙・非常用照明・給排水といった設備そのものを対象とする検査(同条第3項)です。
Q検査の報告を怠るとどうなるのか?
A定期検査の結果を報告しなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、100万円以下の罰金の対象になります(法第101条第2号)。
Q誰でも建築設備等検査員資格者証を取得できるのか?
A誰でも取得できるわけではありません。国土交通大臣が定める講習の課程を修了した者、又はこれと同等以上の専門的知識及び能力を有すると認定された者に限り、国土交通大臣から資格者証が交付されます(法第12条の3第3項)。
Q自社で行った点検の記録を定期検査にそのまま使えるのか?
A一部の検査項目に限り、告示が定める検査方法と同等の方法で実施した自主点検の記録や、建築物衛生法など他の法令にもとづく点検の記録を活用できるとされています。活用できる項目は限られているため、事前の確認が必要です。

まとめ

建築設備(昇降機を除く)の定期報告対象は、政令ではなく特定行政庁の指定によって決まる
対象になる用途・規模は自治体ごとに異なるため、所管の特定行政庁への確認が欠かせない
報告の間隔は原則としておおむね6か月から1年
検査箇所が多い一部の項目は1年から3年まで間隔を延ばせる
検査を行えるのは一級建築士・二級建築士、または建築設備等検査員資格者証を持つ者に限られる
資格者証は大判の書面のため、現場では携帯用の名簿登載証が使われることが多い
検査対象の設備は告示により換気・排煙・非常用照明・給排水の4区分に整理されている

対象の決め方から検査員の資格まで、ずっと曖昧だったところがすっきりしました!
まずは自治体への確認から始めてみます!

それが確実な第一歩です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第8条・第12条・第12条の3・第99条・第101条
  • 建築基準法施行令第16条
  • 建築基準法施行規則第6条
  • 平成20年国土交通省告示第285号

※本記事は建築基準法・同施行令・同施行規則及び関係告示の現行規定にもとづき、㈱防災屋が独自に解説を作成したものです。個別の建物における定期報告の対象・間隔・様式については、所管の特定行政庁又は定期検査報告書の受付事務を担う関係団体に必ずご確認ください。

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