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厨房設備をあとから強化した建物は特殊消火設備が要るのか|遡及適用を除く条件と例外を解説

厨房設備をあとから強化した建物は特殊消火設備が要るのか記事のアイキャッチ画像

古い建物の厨房を改装して火力を上げたり、調理スペースを広げたりすることは珍しくありません。
その結果、消防法施行令第十三条が定める床面積や消費熱量の基準に、あとから該当することもあります。
このとき、現行の不活性ガス消火設備などの設置義務が遡って生じるのか、判断に迷う場面は少なくありません。
この記事では、既存の建物に基準が遡って及ばない原則と、逆に及んでしまう例外の境目をわかりやすく解説します。

厨房のコンロを大きいものに替えただけなんですが、消防設備を増やせと言われるんでしょうか。

結果的に施行令第十三条の基準に達したかどうかがポイントです。
まずは基準の中身を確認しましょう。

基準に達したら、もうあきらめるしかないですよね。

いいえ、そうとは限りません。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 既存の建物で厨房設備等をあとから強化し、施行令第十三条の基準(床面積二百平方メートル以上等)に新たに該当することになっても、原則として現行の特殊消火設備の設置義務は遡って生じません。
  • 根拠は消防法第十七条の二の五第一項が定める、いわゆる「既存不適格」の遡及適用除外です。
  • ただし、工事の着手が施行後の増築・改築や、大規模の修繕・模様替えにあたる場合は、この除外が外れて現行基準が適用されます。
  • 増築・改築の範囲は消防法施行令第三十四条の二が定める、床面積の合計が千平方メートル以上または基準時の延べ面積の二分の一以上となるものです。
  • 大規模の修繕・模様替えの範囲は消防法施行令第三十四条の三が定める、主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えに限られます。

厨房設備の強化と特殊消火設備の関係を示す図解(火力や面積が増加、原則は従前基準、増築改築なら例外、所轄署に要確認)

厨房設備をあとから強化したら消火設備の基準は変わるのか

古い建物の厨房のコンロと、ガス系の消火設備の容器を並べた様子
建物が建った当時は基準に届いていなくても、あとから設備を強化して基準に達することがあります。
まずは、その場合に適用される規定の原則を確認しましょう。
第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令(略)の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(略)がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。(消防法第十七条の二の五第一項)
既存の建物には、新しい基準がそのまま及ぶわけではありません。
これは既存不適格と呼ばれる考え方で、消防法第十七条の二の五第一項が定めています。
建物が建てられた当時や増築工事の当時の基準に適合していれば、その後に基準が変わっても、いきなり現行基準への対応を迫られることはありません。
厨房設備を強化して施行令第十三条の基準に新しく該当した場合も、この原則がまず働きます。
次は、具体的にどんな強化が基準に該当するのかを確認しましょう。

基準が変わるたびに全部の建物が対象になったら、大変なことになりますよね。

そのための既存不適格という考え方です。
次は具体的な基準の中身を見てみましょう。

どんな場合に施行令第十三条の基準に新しく該当することになるのか

床面積が広がった厨房の範囲を示す点線の枠と、火力が強くなったバーナーの炎
厨房設備等が「多量の火気を使用する部分」にあたるかどうかは、床面積で判断します。
まずは条文が示す基準を確認しましょう。
別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のものには、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置するものとする。(消防法施行令第十三条第一項)
基準になるのは、火気を使用する部分の床面積が二百平方メートルに達するかどうかです。
厨房を隣の部屋まで広げたり、ボイラーや乾燥設備をまとめて増設したりすると、床面積の合計が二百平方メートルに届くことがあります。
なお、床面積の基準を満たしても、対象設備の最大消費熱量の合計が三百五十キロワット未満であれば、施行令第三十二条の特例で大型消火器に代えられる場合もあります。
熱源が複数の場所に分かれていると見落としやすいので、まとめて数える視点が欠かせません。
次は、床面積の基準に届いた建物に、現行基準がどこまで及ぶのかを見ていきましょう。

うちは何年か前にコンロを増やしたので、床面積が基準に近いかもしれません。

まずは基準に届いたかどうかを確認しましょう。
次は、届いても即座に義務が生じない理由を説明します。

なぜ強化しても原則は従前の基準のままなのか

古い外観の建物と、離れた場所に置かれた法令の巻物
床面積が基準に届いたからといって、その場で現行基準への対応を求められるわけではありません。
その理由を条文で確認しましょう。
この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。(消防法第十七条の二の五第一項)
新しい基準は、いきなり既存の建物には適用されません。
床面積の基準に届いた時点でも、その建物にはそれまでの従前の規定が適用され続けるというのが、この条文の考え方です。
既存の建物すべてに現行基準への対応を義務づけると、改修のたびに大きな費用負担が生じてしまうため、既存不適格という形で一定の配慮がされています。
厨房の火力を上げただけ、あるいは床面積が少し広がっただけといった変更は、この従前どおりの扱いに収まることがほとんどです。
ただし、この原則には例外もあります。次は、その例外の境目を確認しましょう。

じゃあ、うちはもう何もしなくていいということですか。

そうとは限りません。
例外に当たると話が変わります。

遡って現行基準がかかってしまうのはどんなときか

壁の一部を解体して骨組みが見える建物と、その横に広がる増築部分
従前の基準のままでいられる原則には、はっきりとした例外があります。
どこまでの工事が例外にあたるのかを確認しましょう。
法第十七条の二の五第二項第二号(略)の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。一 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が千平方メートル以上となることとなるもの 二 (略)床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上となることとなるもの(消防法施行令第三十四条の二第一項) 法第十七条の二の五第二項第二号(略)の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。(消防法施行令第三十四条の三)
現行基準が遡って適用されるのは、建物そのものに一定規模の工事をした場合です。
増築・改築であれば、工事にかかる部分の床面積の合計が千平方メートル以上になるか、基準時の延べ面積の二分の一以上になる場合が対象です。
大規模の修繕・模様替えであれば、主要構造部であるについて行う工事が過半に達する場合に限られます。
厨房のコンロを入れ替えただけ、設備だけを増設しただけでは、これらの基準に届かないことがほとんどです。
一方で、厨房を含む階全体を大きく改修するような工事は、この例外に該当する可能性があります。

壁を作り替えるかどうかが、そんなに大きな境目になるんですね。

はい、そこがこの記事でいちばん見落としやすい点です。
最後に確認の手順を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

クリップボードを持って厨房設備を確認する様子と、受話器のアイコン
最後に、自分の建物で確認すべき手順を整理します。
順番に見ていきましょう。
前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。(略)二 工事の着手が第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令(略)の規定の施行又は適用の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消防法第十七条の二の五第二項)
まず、厨房設備等を強化した時期と内容を書類で確認しましょう。
工事が増築・改築壁の大規模な修繕・模様替えにあたらないか、床面積や工事範囲を図面と照らし合わせます。
該当しなければ従前の基準のままで問題ありませんが、判断に迷うときは自己判断で終わらせないことが大切です。
最終的な適否は所轄消防署の確認によって決まるため、増改築や修繕の計画段階で相談しておくと安心です。
定期点検の記録も、あとから経緯を説明する際の重要な資料になります。

工事の内容を記録しておくことが、あとで役立つんですね。

はい。
次はよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q厨房の火力を上げただけでも遡って設置義務が生じますか?
A火力や床面積が増えただけで、建物自体の増築・改築や壁の大規模な修繕を伴わない場合は、原則として従前の基準のままです。ただし所轄消防署への確認は必要です。
Q床面積が基準時の延べ面積の半分未満増えただけなら安心ですか?
A基準時の延べ面積の二分の一未満かつ増築部分の合計が千平方メートル未満であれば、施行令第三十四条の二の増築・改築にはあたりません。ただし他の例外事由にあたらないかは別途確認が必要です。
Q厨房の壁を作り替えたら必ず現行基準が適用されますか?
A主要構造部である壁について行う修繕・模様替えが過半に達する場合に限られます。内装や設備だけの入れ替えでは該当しません。
Q消費熱量が三百五十キロワット未満なら特殊消火設備そのものが不要ですか?
Aいいえ。施行令第十三条の基準に該当していれば設置義務自体は生じます。三百五十キロワット未満は大型消火器で代替できるという別の特例です。

まとめ

古い建物で厨房設備等をあとから強化し施行令第十三条の基準に新たに該当しても、原則は現行基準が遡って適用されることはありません。
根拠は消防法第十七条の二の五第一項です。
施行令第十三条は鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する部分について床面積二百平方メートル以上を基準にしています。
消費熱量の合計が三百五十キロワット未満なら大型消火器で足りる特例もあります。
工事の着手が施行後の増築・改築で床面積合計千平方メートル以上または基準時延べ面積の二分の一以上になる場合は例外です。
大規模の修繕・模様替えは主要構造部である壁について行う過半のものに限られます。
自分の判断だけで決めず、所轄消防署に確認することが欠かせません。

厨房を強化しただけで、すぐに消防設備の追加が必要になるわけじゃないと分かって安心しました。

はい。
既存不適格の判断でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第十七条の二の五
  • 消防法施行令第十三条第一項
  • 消防法施行令第三十四条の二・第三十四条の三

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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