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11階建て以上のビルはなぜ上の階だけスプリンクラー設置が義務になるのか|消防法施行令第12条第1項第12号が定める階数による設置基準を解説

高層ビルの廊下で防火管理者が天井のスプリンクラーヘッドを見上げている写真

11階建て以上のオフィスビルや共同住宅で、10階までは天井にスプリンクラーヘッドが無いのに、11階だけ天井にヘッドが並んでいることに気づいた方は少なくありません。
これは工事の抜けや設計ミスではなく、消防法施行令が階数だけで区切っているためです。
用途がオフィスでも共同住宅でも、10階以下でどう判定されていたかにはかかわりません。
この記事では11階から上だけ一律に設置義務が生じる仕組みを条文だけで確かめます

うちのビルは11階建てなのですが、11階だけ天井にヘッドがあるのはなぜですか。

消防法施行令第12条第1項第12号が、11階以上の階を階数だけで区切っているからです。
用途を問わず、前の号に当てはまらない建物ならこの号がかかります。

うちはオフィスビルですが、それでも同じ扱いになるのでしょうか。

はい、用途を問いません
共同住宅でも工場でも、11階建て以上なら11階から上は同じ号がかかります。

この記事の結論
  • 11階建て以上のビルは、11階から上の階に一律でスプリンクラー設備の設置義務が生じます
  • 根拠は消防法施行令第12条第1項第12号です
  • 第12号は前の号(第1号から第11号)に当てはまらない建物だけを拾う受け皿の規定です
  • 用途を問わず階数だけで判断される点が、10階以下の号と大きく違います
  • 耐火構造で区画すれば設置義務が外れる部分もあります

11階建て以上のビルは前各号に該当しない部分の十一階以上の階に用途を問わずスプリンクラー設置義務が生じることを示す図解

11階建て以上のビルはなぜ上の階だけスプリンクラーが要るのか

低層階の天井にはヘッドが無く高層階の天井にはスプリンクラーヘッドが並ぶ高層ビルの断面イラスト
スプリンクラー設備を設置する防火対象物は、政令が号ごとに条件を書き分けています。
そのうち最後に置かれた号だけが、用途を指定せず階数だけで区切っています。
【消防法施行令第12条第1項】スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。(略)
【同項第12号】前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)
第12号は「前の号に当てはまらない残り全部」を拾う受け皿の規定です
第1号から第11号までは、劇場や病院や工場といった用途や、建物全体の床面積・階数を条件にしています。
第12号だけは、それらのどれにも当てはまらない建物であっても、十一階以上の階という条件だけで対象になります。
つまり最初にどの用途かを見るのではなく、まず建物の高さを見る号だということです。

用途を見るのではなく、まず高さを見るということですね。

そのとおりです。
図面を開いたら、まず地階を除く階数が十一階以上あるかを確認してください。

10階以下とは対象になる条件がどう違うのか

オフィスビルの最上階とマンションの最上階を並べどちらも天井にスプリンクラーヘッドがあるイラスト
10階以下の階を対象にする号は、用途と規模の両方を条件にしています。
その代表が第3号で、第12号とはここが違います。
【消防法施行令第12条第1項第3号】別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
第3号は用途を限定したうえで、建物全体の階数が十一以上であることを求めます
劇場や病院や複合用途ビルなど、条文が名指しした用途でなければ第3号は当てはまりません。
一方の第12号は、第3号を含む第1号から第11号までのどれにも当てはまらない建物のうち、十一階以上の階だけを対象にします。
オフィスビルや事務所は第3号の用途に含まれていないので、11階建てのオフィスビルは第12号の対象になります。

用途が第3号に入っていなければ、第12号のほうを見ればよいのですね。

はい、第1号から第11号のどれにも当てはまらなければ、十一階以上の階すべてが第12号の対象です。

11階以上でも設置義務が外れる部分はあるのか

厚い壁と防火戸で囲まれた小部屋だけ天井にスプリンクラーヘッドが無いイラスト
第12号にも「総務省令で定める部分を除く」という括弧書きがあります。
無条件に見える号にも、除かれる部分が用意されています。
【消防法施行規則第13条第2項】令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物(略)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
一 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの(略)
建物の主要な構造部が耐火構造で、かつ壁と床で区画された部分だけが対象から外れます
区画の中身は、開口部の面積や防火戸の構造まで細かく条件が決まっており、既存記事「耐火構造で区画した部屋にスプリンクラーヘッドは要らないのか」で詳しく解説しています。
ここで押さえておきたいのは、区画さえすれば自動的に外れるのではなく、特定主要構造部が耐火構造であることが前提になっている点です。
木造や一部が耐火構造でない建物では、この除外規定そのものが使えません。

区画さえ作れば、うちのビルでも外せる部分があるということでしょうか。

特定主要構造部が耐火構造であることが前提です。
該当するかどうかは図面を持って所轄消防署に確認してください。

実務で見落としやすいのはどこか

10階と11階を積み重ねた断面で10階の天井にはヘッドが無く11階の天井にだけスプリンクラーヘッドが並ぶイラスト
見落としが起きやすいのは、増築や用途変更で階数が変わったときです。
【消防法施行令第12条第1項第12号】前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)
10階建てから11階建てへ増築した瞬間に、11階だけでなく既存の第1号から第11号の判定も見直しが必要になります
第12号は「前各号に当てはまらない」ことが条件なので、増築後に第3号や第4号など他の号が新たに当てはまるかどうかを先に確認しなければなりません。
階数だけを見て「11階建てになったから第12号」と決めつけると、本来は別の号が優先して適用される用途を見落とすことがあります。
用途変更で第1号から第11号のどれかに当てはまるようになった場合も、判定をやり直す必要があります。

増築して11階建てになったら、それだけで第12号が決まるわけではないのですね。

はい。
先に第1号から第11号のどれかに当てはまらないかを確認するのが順番です。

明日からなにを確認すればよいのか

点検員が図面を見ながら廊下の天井のスプリンクラーヘッドを確認しているイラスト
条文の当てはめは図面と現地の両方を見て初めて確定します。
まず建物の階数を数え、次に用途を照らし合わせるのが正しい順番です
  • 図面で地階を除く階数を数え、十一階以上かどうかを確認する
  • 建物の用途が第1号から第11号のいずれかに当てはまらないかを先に確認する
  • 当てはまる号が無ければ、十一階以上の各階すべてが第12号の対象になる
  • 耐火構造で区画された部屋があれば、その区画が規則第13条第2項の条件を満たすか所轄消防署に確認する
判断に迷う階や用途が出てきたら、図面を持って所轄の消防署に相談してください。

まず階数を数えて、それから用途を確認すればよいのですね。

階数と用途の両方を確認するのが確実です。
不明な点は所轄消防署へご相談ください。

よくある質問

Q11階建てちょうどのビルなら11階だけが対象になりますか?
A地階を除く階数が11階の建物であれば、11階の部分だけが第12号の対象になります。20階建てなら11階から20階までのすべての階が対象です。
Q前の号に当てはまる建物は第12号の対象にならないのですか?
Aそのとおりです。第12号は「前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外」と定めているため、第3号など他の号が既に適用される建物・部分は第12号の対象から外れます。
Q地階や無窓階も11階以上と同じ扱いになりますか?
A第12号は「十一階以上の階」だけを指しています。地階や無窓階は別の号や基準で判断されるため、この号には直接含まれません。
Q耐火構造で区画すれば必ず設置義務が外れますか?
A消防法施行規則第13条第2項が定める区画の条件(壁・床の構造、開口部の面積、防火戸など)をすべて満たした場合に限られます。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

まとめ

11階建て以上のビルは、11階から上に一律でスプリンクラー設備が要ります
根拠は消防法施行令第12条第1項第12号です
第12号は前の号に当てはまらない建物だけを拾う受け皿の規定です
用途を問わず階数だけで判断されます
10階以下は用途や床面積で号が分かれます
耐火構造で区画すれば設置義務が外れる部分もあります
図面で11階以上の有無をまず確認してください

これで11階から上だけ扱いが変わる理由がすっきりしました!

階数と用途の両方を確認するのが確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第12条第1項(スプリンクラー設備を設置する防火対象物)
  • 消防法施行令第12条第1項第3号・第12号
  • 消防法施行規則第13条第2項(総務省令で定める部分=区画の要件)
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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