「ラック式倉庫」と聞いて、天井近くまで積み上げられた棚と自動搬送装置を思い浮かべる方は多いかもしれません。
物流の効率化に優れた構造である一方、いったん火災が起きると煙突効果で燃え広がりが速く、消火活動も難しいという弱点を抱えています。
消防庁は実際に起きた倉庫火災を教訓に、スプリンクラー設備の技術基準とは別に防火安全対策ガイドラインをまとめました。
この記事では、ガイドラインが求める出火防止対策と、設置義務がない倉庫でも押さえておきたいポイントを解説します。
うちの倉庫、天井近くまで棚を積んでいるので、火災のときが心配です。
ラック式倉庫は煙突効果で燃え広がりが速く消火が難しいという弱点があります。
だからこそ専用のガイドラインが定められています。
うちの倉庫にスプリンクラー設備の義務があるかどうかも分かっていません。
天井の高さと延べ面積で決まります。
義務がない場合でも自主的な対策が求められているので、順に見ていきましょう。
- ガイドラインは平成7年11月に埼玉県の製缶工場で起きたラック式倉庫火災を教訓に策定された
- スプリンクラー設備の設置義務は天井の高さが10メートルを超え延べ面積が700平方メートル以上のラック式倉庫に生じる
- ガイドラインの中身は出火防止対策と延焼拡大防止対策の2本柱で構成される
- 設置義務がない倉庫にもガイドラインを参考にした自主的な対策が求められている
- 実務では倉庫の天井高さと延べ面積の実測から確認を始めるのが近道である
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目次
ラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインはなぜ作られたのか

ラック式倉庫は、物流の効率化を背景に設置数が増えてきました。
一方でその構造ゆえに、火災のときの危険性は他の倉庫と一線を画します。
背景にあるのは実際に起きた火災です。
床を設けずラック等を天井付近まで組み、物品を集積・搬送するラック式倉庫は、火災時に煙突効果で燃焼速度が非常に速くなり、天井が高いために屋内消火栓では届かず、消防活動そのものが難しいという弱点を抱えています。
そこで消防庁は技術基準の整備にとどまらず、出火を防ぐ段階からの対策までを一冊のガイドラインにまとめました。
「設備さえ付ければ安心」ではなく、日々の管理も含めた総合的な対策が最初から想定されていたわけです。
うちの倉庫もラック等を高く積んでいますが、火災のことは意識していませんでした。
まずは天井の高さと延べ面積で、義務の有無を確認しましょう。
スプリンクラー設備の設置義務があるラック式倉庫はどこからか

義務の有無を分けるのは、建物の用途ではなく規模です。
基準を超えるかどうかで、その先の対応がまったく変わります。
基準は天井高10メートル超・延べ面積700平方メートル以上のかけ合わせで判定します。
どちらか一方だけ超えていても義務は生じません。
この規模に達すると、令第12条第1項第5号によりスプリンクラー設備の設置が法的義務になり、ラック等を設けた部分の配置間隔まで細かく定めた専用の技術基準(施行規則第13条の5)が適用されます。
なおガイドライン発出当時の号数は第4号でしたが、これは後の政令改正で号が繰り下がっただけで、基準となる数値そのものは現在も変わっていません。
自社の倉庫がこの規模に該当するかどうかは、図面ではなく実測で確かめるのが確実です。
うちの倉庫は天井が8メートルほどなので、義務の対象ではなさそうです。
義務がなくても、ガイドラインが求める対策は別にあります。
次で見ていきましょう。
ガイドラインは出火防止と延焼拡大防止になにを求めているのか

ガイドラインの柱は大きく2つです。
どちらも設備ではなく、日々の運用に関わる対策です。
中身は出火防止対策と延焼拡大防止対策の2本柱です。
出火防止では、出火しにくい設備・機器の選定や電気設備の安全制御に加え、無人搬入時の火災感知手段の整備、倉庫内の巡回監視や入出庫管理といった管理面の対策まで求めています。
延焼拡大防止では、ラック等の設置部分と他部分との防火区画、倉庫周囲への防火塀や空地の確保に加え、可搬消防ポンプなど自衛防災資機材を備えた防災体制の整備までが対象です。
設備の基準だけを満たして終わりにせず、日常の管理体制まで含めて初めてガイドラインの狙いを満たします。
対策の範囲がかなり広いんですね。
設備と管理の両輪です。
次は義務がない倉庫の扱いを見てみましょう。
設置義務がない小規模なラック式倉庫はなにもしなくてよいのか

ここが最も誤解されやすい点です。
義務がないことと、危険性が低いことはイコールではありません。
つまり法令上の義務がなくても、対策そのものは免除されていません。
ラック式倉庫は規模にかかわらず、床を設けずラック等を天井付近まで積み上げる構造そのものが煙突効果を生み、消火活動を難しくします。
「うちは基準未満だから何もしなくてよい」と考えるのではなく、出火防止対策と延焼拡大防止対策を自主点検する対象として扱う必要があります。
特に、あらかじめ警防計画等を作成しておくことが望ましいとガイドライン本文でも触れられている点は見落とされがちです。
義務がないから安心、というわけではないんですね。
規模にかかわらず、構造そのものにリスクがあります。
自主点検のつもりで確認してください。
明日からなにを確認すればよいのか

最後に、実際にやることを整理します。
規模の確認から始めれば、必要な対応が見えてきます。
まず倉庫の天井の高さと延べ面積を実測し、令第12条第1項第5号の基準に該当するか確認してください。
該当する場合は、ラック等の配置間隔や水平遮へい板の設置状況が施行規則第13条の5の基準に適合しているかを点検します。
該当しない場合でも、出火防止対策と延焼拡大防止対策をガイドライン第2に沿って自主点検し、所轄消防署へ倉庫の実態を伝えておくと安心です。
規模に関わらず、消防計画や警防計画への記載を通じて、日常の管理体制に落とし込むところまでが実務の到達点です。
まずは天井の高さを測るところから始めます。
それが一番確実な第一歩です。
点検の結果は消防計画にも反映しておきましょう。
よくある質問
まとめ
天井の高さを測るところから始めます。
対策の順番がよく分かりました。
それが一番の近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「ラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインについて」(平成10年7月24日 消防予第119号 消防庁予防課長)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第1項第5号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条の5
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





