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BCPで一時滞在施設は地震直後すぐ開設してよいのか|帰宅困難者を受け入れる前の安全確認を解説

一時滞在施設を開設する前に建物と消防設備を安全点検する施設管理者

大きな地震の直後、駅前の施設へ帰宅困難者が集まってきたら、すぐ館内へ案内してよいのでしょうか。
善意で扉を開けても、天井材の落下や消防用設備等の損傷を見落とすと、受け入れた人を別の危険へさらします。
一方、判断する人や点検順序が決まっていなければ、安全な施設でも開設が遅れます。
BCPには建物と消防設備の安全を確認してから一時滞在施設を開ける手順を定めます。

人が集まってきたら、すぐ中へ入れた方がええんですか。

まず施設の安全確認が先です。

消防設備が壊れていたら、全部閉めるんですか。

使用できる区画と代替措置を確認して判断します。

この記事の結論
  • 一時滞在施設は安全を確認してから開設します。
  • 建物だけでなく消防用設備等も確認します。
  • 通路を除いた安全な区画から受入定員を決めます。
  • 安全を確認できないときは開設しません。
  • BCPと消防計画で点検・開設・誘導の担当をそろえます。

周辺火災と建物と消防設備を確認して一時滞在施設の受入場所を決める流れの図解

一時滞在施設は地震直後すぐ開設してよいのか

一時滞在施設の入口で管理者が安全点検をして開設を止めているアイソメ図
結論からいうと、地震直後に無条件で開設してはいけません。
施設管理者が周辺と建物の安全を確かめ、受け入れられる場所を決めてから案内します。
内閣府の「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」は、一時滞在施設の管理者が施設の安全を確認した後に、帰宅困難者を受け入れる考え方を示しています。安全を確認できない場合は、他の一時滞在施設等へ案内します。
消防法施行規則第3条第1項第一号リは、消防計画に、火災、地震その他の災害が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関することを定める仕組みを置いています。
開設判断は「人が来たか」ではなく「安全を確認できたか」で行います。
まず周辺の火災、建物の傾き、大きなひび、天井材やガラスの落下、出入口の状態を見ます。
次に火災報知設備、消火設備、非常放送、誘導灯などの消防用設備等の状態を確認します。
受入場所までの経路に危険があれば、建物全体が立っていてもその区画は使いません。
点検する人と開設を決める人を分ける場合は、報告先と判断期限をBCPへ書きます。
安全確認の結果は時刻・点検者・使用不可区画とともに残してください。
開設しない判断をしたときも、待機中の人を安全な別施設へ誘導する役割が必要です。

扉を開ける前に、周辺と館内を確認するんですね。

はい。
安全確認後に開設します。

どの施設が誰を受け入れるのか

公共施設とオフィスビルの前で行き場のない帰宅困難者が待つアイソメ図
一時滞在施設は、自治体が指定した施設や自治体との協定に基づく施設などで、行き場のない帰宅困難者を一時的に受け入れる場所です。
自社の従業員を事業所内に待機させる対応とは、対象者と受付方法が異なります。
内閣府のガイドラインは、一時滞在施設を、自治体が指定した施設や自治体との協定に基づく施設など、帰宅困難者を一時的に受け入れる施設として整理しています。受入期間は、災害発生後に帰宅が可能になるまでの間で、原則として3日間としています。
同ガイドラインは、施設管理者の役割として、帰宅困難者の受け入れ、食料・水・毛布等の配布、衛生管理、情報提供などを示しています。自治体や周辺施設との連絡方法も平常時から確認します。
「従業員を残す場所」と「外部の人を受け入れる場所」を分けて計画します。
オフィス、商業施設、学校、集会施設などでも、指定や協定の範囲は建物全部とは限りません。
使う階、部屋、入口、トイレ、立入禁止区画を図面で明示します。
受付では、受け入れた人数と要配慮者の有無を個人情報へ配慮した方法で把握します。
従業員の待機区画と外部受入区画を分ける場合は、通路やトイレの動線が交差し過ぎないようにします。
夜間や休日は施設管理者が不在になる可能性があるため、開錠権限と代行者を決めます。
自治体との協定内容に定員や連絡先がある場合は、BCPの最新の連絡票へ反映してください。

従業員の待機場所と同じ扱いではないんですね。

そうです。
外部受入の区画と担当を決めます。

受入場所と定員はどう決めるのか

避難通路を空けて毛布とマットを配置した一時滞在施設のアイソメ図
受入場所は、余っている床へ人を詰める考え方では決めません。
安全な区画から通路や設備の周囲を除き、実際に使える面積で定員を見積もります。
内閣府のガイドラインは、一時滞在施設の収容人数について、通路等を除いた受入部分の面積を基に、1人当たりおおむね1.65㎡、すなわち3.3㎡当たり2人を目安とする考え方を示しています。
同ガイドラインは、天井材等の落下のおそれがある場所や、暗く複雑で避難が困難な場所を受入場所にしないよう求め、安全点検のチェックリストを平常時に作る考え方を示しています。
定員計算より先に、使わない場所と避難経路を図面から除きます。
出入口、階段、廊下、防火戸の作動範囲、消防用設備等の操作場所は塞ぎません。
毛布や水の箱も、普段は邪魔にならなくても人が増えれば避難障害になります。
備蓄品の配布場所、受付、要配慮者の場所、トイレへの動線を先に割り付けます。
余震で使用範囲が変わった場合に備え、定員は固定値だけでなく区画別の人数で管理します。
満員になったときは入口を閉じるだけでなく、自治体や近隣施設と連携して次の案内先を伝えます。
確認項目計画へ書く内容受入面積への扱い
安全な滞在区画部屋名と使用範囲定員計算へ含める
出入口・廊下・階段幅と誘導方向除く
落下等のおそれがある区画立入禁止範囲除く
受付・配布場所担当と待機列滞在区画と分ける

通路を残してから人数を決めるんですね。

はい。
避難経路は定員に含めません

消防用設備等が損壊していたらどう判断するのか

損傷した天井と火災報知設備を安全な位置から点検する施設管理者のアイソメ図
消防用設備等の一部が使えないからといって、施設全体の安全を現場だけで即断できるとは限りません。
故障した設備、影響する区画、避難への影響を確認し、あらかじめ決めた判断基準へ当てはめます。
東京消防庁の帰宅困難者対策を含む消防計画作成例は、地震後に施設の安全点検を行うことを示しています。消防用設備等が損壊していても在館者を施設内に待機させる判断をする場合は、代替措置を実施する欄を設けています。
東京消防庁は、防火管理者または防災管理者を置く建物で、帰宅困難者対策を消防計画へ反映していない場合には、消防計画の変更届出が必要となることを案内しています。具体的な記載内容は所轄消防署へ確認してください。
設備の故障を見つけてから代替措置を考えるのでは遅れます。
平常時に設備ごとの確認方法、故障時の報告先、使用を止める区画を整理します。
代替措置は施設の構造や設備、在館者数で変わるため、独自判断で万能な方法を決めつけません。
消防計画の変更が必要か、どの代替措置が妥当かを所轄消防署へ事前相談します。
自動火災報知設備、非常放送、誘導灯、消火設備などは、故障箇所と影響範囲を設備別に記録します。
建物の安全や避難の確保に疑いが残る場合は、受け入れを始めず他施設へ案内してください。
一度開設した後も、余震や停電が起きたら再点検し、継続か閉鎖かを判断します。

設備ごとに影響する場所を確認するんですね。

そうです。
代替措置は平常時に相談しておきましょう。

明日から開設手順をどう確認するのか

施設図面と安全点検表と無線機を使って一時滞在施設の開設訓練をするアイソメ図
最初に、自治体との協定、現在の消防計画、BCP、建物図面を一か所へ集めます。
次に地震発生から開設、受付、閉鎖までを時系列で並べ、担当者が実際に歩いて確かめます。
内閣府のガイドラインは、受入場所・定員・運営要員・自治体との連絡、受入手順、情報提供、備蓄品の配布、要配慮者対応、防犯などを施設管理者が平常時に定める考え方を示しています。
内閣府の「大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」は、施設管理者が専門家による応急危険度判定等の前に行う緊急点検の参考資料を公表しています。施設の実情に合わせて点検表を整備します。
図面を見ながら、点検者と受付担当が同時に動く訓練をします。
点検表には、周辺火災、建物外周、天井・ガラス、出入口、避難経路、消防用設備等を並べます。
点検結果を誰へ報告し、誰が開設を宣言するかを一枚の役割表にします。
無線や電話が使えない場合の集合場所と伝達方法も決めてください。
受付では定員、要配慮者、備蓄品の残数、トイレの使用状況を定期的に記録します。
夜間と休日の訓練も行い、鍵、照明、担当者の到着時間を実測します。
訓練後は迷った判断と所要時間を記録し、BCP・消防計画・協定連絡票の同じ箇所を更新しましょう。
  • 指定・協定の範囲と連絡先を確認する
  • 安全点検表と使用不可区画を図面へ重ねる
  • 消防用設備等の損壊時の判断を所轄消防署へ相談する
  • 定員と受付・備蓄・トイレの配置を決める
  • 夜間や通信障害も含めて開設訓練を行う

夜間の鍵と点検時間まで測ってみます。

開設までの実測が改善につながります。

よくある質問

Q一時滞在施設は避難所と同じですか?
A同じではありません。一時滞在施設は、行き場のない帰宅困難者を原則3日間、一時的に受け入れる施設です。避難所の対象や運営は自治体の地域防災計画等で異なるため、自治体の指定と協定を確認します。
Q人が入口へ集まっていても安全点検を待たせますか?
A館内へ入れる前に安全確認が必要です。屋外にも落下物や火災の危険があるため、待機位置を決め、状況を説明しながら安全な場所で案内します。
Q定員は3.3㎡当たり2人で固定ですか?
Aあくまで目安です。通路等を除いた安全な受入部分で計算し、自治体との協定、建物の状況、要配慮者のための空間などを踏まえて施設ごとの定員を決めます。
Q消防用設備等の一部が壊れていても開設できますか?
A現場だけで一律に判断できません。故障設備と影響区画を確認し、消防計画に定めた代替措置や判断基準へ当てはめます。基準は平常時に所轄消防署へ相談してください。

まとめ

一時滞在施設は安全確認後に開設します。
周辺火災・建物・消防用設備等を確認します。
従業員待機と外部受入の区画を分けます。
通路等を除いて受入定員を決めます。
設備故障時の代替措置を事前相談します。
安全を確認できない施設は開設しません。
夜間・通信障害を含む開設訓練で実測します。

安全点検表と区画図をそろえます!

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㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および内閣府・東京消防庁の資料に基づく一般的な解説です。一時滞在施設の指定・協定、受入条件、消防計画の取扱いは自治体や建物ごとに異なります。実際の開設基準は自治体に、消防用設備等の損壊時の措置や消防計画は所轄消防署にご確認ください。

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