百貨店やスーパーなどの物品販売店舗には、延べ面積などに応じてスプリンクラー設備の設置が義務づけられています。
ところが、同じ(4)項に区分される店舗の中でも、卸売専業店舗だけはこの基準どおりに設置しなくても済む場合があります。
これは消防法施行令第32条が消防長・消防署長に認める裁量と、その運用を具体化した消防庁の通知によるものです。
この記事では、免除の対象になる店舗の条件と、免除された後も必要になる代替対策を、条文にもとづいて解説します。
うちは卸売中心の店で、一般のお客さんへの販売はしていません。
それでもスプリンクラーは必要なんでしょうか。
取扱う商品や利用者が限られた卸売専業店舗なら、免除される場合があります。
免除されるなら、設置しなくてもそのままで大丈夫ということですか。
いいえ、代わりの対策が必要です。
順番に見ていきましょう。
- 令別表第一(4)項の物品販売店舗のうち、卸売専業店舗だけがスプリンクラー設備の設置基準について特例の対象になります
- 対象になるのは、利用者が卸売業者など特定の者に限られ、一般消費者向けの販売を兼ねない店舗だけです
- この特例は消防法施行令第32条の裁量規定を、消防庁の通知が具体化したものです
- 免除は区画や避難経路などの代替対策を講じることが前提で、無条件に設置義務が消えるわけではありません
- スプリンクラー設備以外の消火器・自動火災報知設備・避難器具などの義務は、免除の対象外としてそのまま残ります
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目次
なぜ物品販売店舗だけ設置の免除に個別の基準があるのか

ところが、卸売専業店舗だけは、この基準どおりに設置しなくても済むことがあります。
令第32条は消防長や消防署長に、基準どおりでなくても安全を確保できると認めたときは適用しない、という裁量を与えています。
ただし条文自体は「著しく少ない」としか書いておらず、どの建物にどの基準で運用するかまでは決まっていません。
そこを埋めるのが、消防庁が発する通知です。
卸売専業店舗のスプリンクラー設備には、この令第32条を適用するための具体的な運用基準を定めた通知があります。
「著しく少ない」だけでは、実際どう判断されるのか分かりませんね。
はい、そこを埋めるのが消防庁の通知です。
次で具体的に見ていきます。
どんな店舗ならこの特例の対象になるのか

まずは(4)項そのものの範囲を確認します。
(4)項には百貨店やスーパーだけでなく、マーケットや展示場も含まれ、業種も規模も幅広く含まれます。
このうち特例の対象になるのは、利用者が卸売業者や小売業者など特定の者に限られ、取扱う商品も限定されていて、もっぱら卸売のみを営む店舗です。
一般消費者への販売を兼ねている店舗や、その他の業態が混在する店舗は対象になりません。
自分の店舗がどちらに当たるかは、実際の営業形態で判断されます。
- 利用者が卸売業や小売業を営む特定の者に限られている
- 取扱う商品の種類が限定されている
- 一般消費者を対象とした販売を兼ねていない
うちは業者さん向けの販売だけなんですが、一般のお客さんも時々来ます。
それでも対象になりますか。
一般消費者向けの販売を兼ねていると、対象外になる可能性があります。
スプリンクラー設備の基準はどのように免除されるのか

まずは(4)項の店舗に一般的に適用されるスプリンクラー設備の基準です。
(4)項の店舗は、床面積の合計が3,000平方メートル以上になると、原則としてスプリンクラー設備の設置が義務づけられます。
卸売専業店舗については、この基準どおりに設置することが難しい場合に備えて、区画・避難経路・防火戸などの代替対策を条件に、消防庁の通知が個別の免除基準を認めています。
つまり基準そのものが無くなるわけではなく、別の方法で同じ安全性を確保する仕組みに置き換わるということです。
どんな代替対策が求められるのかは、次の見出しで確認します。
面積の基準を満たせないなら、諦めるしかないんでしょうか。
区画や避難経路などの代替対策を講じれば免除される場合があります。
免除は消防用設備等の義務がすべて消えるという意味なのか

免除されるのはスプリンクラー設備の設置基準だけです。
- 建物を耐火構造の壁などで区画する
- 避難経路の幅や数を確保する
- 特定防火設備である防火戸を設ける
- 消火器の能力を通常より高めに確保する
区画や避難経路の確保に加えて、消火器の能力を通常より高めに備えることも代替対策の一つとされています。
これらの対策を欠いたまま「免除されているから何もしなくていい」と考えるのは誤りです。
また、免除の対象はスプリンクラー設備に限られ、自動火災報知設備や避難器具など他の消防用設備等の義務はそのまま残ります。
増改築や用途変更で店舗の実態が変わると、免除の前提そのものが崩れることにも注意が必要です。
免除されているからスプリンクラーの点検もしなくていいと思っていました。
いいえ、代替対策の維持と他の設備の義務は別に続きます。
明日から何を確認しておけばよいのか

免除の適用は建物ごとの実態で判断されるため、早めの確認が近道です。
- 自分の店舗が令別表第一(4)項に該当するか、その中で卸売専業店舗といえるかを確認する
- 一般消費者向けの販売を兼ねていないか、実際の営業形態を見直す
- 免除を受けている場合、区画・避難経路・防火戸などの代替対策が現状も維持されているかを点検する
- 増改築や用途変更を予定している場合は、免除の前提が崩れないかを事前に確認する
特に代替対策として区画や防火戸を設けている場合は、工事や改装のたびに区画が壊れていないかを見ておく必要があります。
自分の店舗が特例の対象になるかどうかを自己判断せず、所轄の消防署に事前相談しておくのが確実です。
免除の適用は建物ごとの構造や利用形態によって変わるため、同業の他店舗の扱いをそのまま当てはめることもできません。
免除を受けている店舗を増築するときも、確認が必要なんですね。
はい、増築や用途変更の前に相談しておくと安心です。
よくある質問
まとめ
うちの店が対象かどうか、これで自信を持って確認できそうです!
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第32条(消防用設備等の特例)
- 消防法施行令別表第一(4)項
- 消防法施行令第12条第1項第4号(スプリンクラー設備の設置基準)
- 既存の卸売専業店舗に対する消防用設備等の技術上の基準の特例について(昭和51年9月27日消防予第73号)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。




