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BCPで地震後に消火器本体がへこんでいたら使ってよいのか|容器損傷と代替配置の手順を解説

えんじ色の上着と黒の長ズボンの作業員が本体容器のへこんだ消火器を記録するアイキャッチ

地震後の巡回で、消火器の赤い本体にへこみを見つけたらどうしますか。
小さく見えても、本体容器は消火薬剤を収める重要な部分です。
施設担当者がレバーを握ったりへこみを押し戻したりして確認しません
未操作の状態を記録して使用を保留し確認済みの代替消火器を配置します

本体がへこんでいます。
まだ使えますか。

使わずに、
まず写真を残します

少しのへこみなら放置でええですか。

使用保留を共有し、
代替品を配置します。

この記事の結論
  • 本体容器にへこみがある消火器は使用を保留します
  • 本体、底部、上部、周囲を動かす前に記録します
  • 確認済みの代替消火器を所定位置へ配置します
  • 消防設備士や保守会社へ本体容器を含む点検を依頼します
  • 復旧後は配置と記録を確認しBCPへ反映します

本体容器がへこんだ消火器を動かさず撮影する横長アイソメ図

地震後に消火器の本体がへこんでいたら使ってよいのか

本体容器がへこんだ消火器を動かす前に撮影する担当者の横長アイソメ図

結論からいえば本体容器にへこみがある消火器は施設担当者の判断で使いません
本体容器は消火薬剤を収める部分であり、変形は消防庁の点検基準で異常として確認する対象です。

消防庁の「別表第1 消火器具の点検の基準」は、本体容器について、消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないことを確認事項にしています。

最初に火災、煙、薬剤の漏れ、異音、転倒物がないかを安全な位置から見ます。
火災や薬剤放出が続いている場合は近づかず、避難と119番通報を優先してください。

差し迫った危険が見当たらなくても、へこみを指で押したり消火器を回転させたりしません。
消火器の全景、へこみの位置、底部と上部、設置床、近くの落下物を撮影し、発見時刻を残します。

外観のへこみは、転倒、棚からの落下、什器との衝突などが起きた手掛かりです。
同じ力がレバー、キャップ、ホース、圧力計へ加わっている可能性も切り分けます。

へこみの大小だけで決めず、本体容器の変形薬剤漏れの有無周辺部品の状態を一組で確認します。

へこみを触って確かめてもええですか。

触る前に撮影して、
発見状態を残します

どの消火器と容器と周囲を対象に確認するのか

へこみの位置と消火器の機器番号を点検票へ記す担当者の横長アイソメ図

へこんだ部分だけでなく本体容器の全周と上下の部品と設置場所を確認します
同じ揺れを受けた周辺の消火器も、転倒や移動がないか対象に含めます。

消防庁の点検基準は、本体容器だけでなく、キャップ、レバー等の操作装置、ホース、ノズル、指示圧力計、保持装置などを項目ごとに確認する構成です。

設備図、消火器一覧、直近の点検票を用意し、次の項目を照合してください。

  • 階、区画、設置場所、機器番号、消火器の種類
  • 本体容器のへこみ、膨らみ、傷、塗装の剥がれ、薬剤の漏れ
  • 底部、溶接部、キャップ周辺の変形や腐食
  • 安全栓、レバー、ホース、ノズル、圧力計の外観
  • 保持装置、床、壁、棚、落下物、衝突した什器の状態

写真には、消火器全体と機器番号が同時に分かる引きの画と、へこみの位置が分かる寄りの画を残します。
定規を本体へ当てたりテープを貼ったりせず、記録票に位置と見た目を言葉でも記載します。

消火器を転がして裏側を見たり、底部を持ち上げたりする確認は施設担当者だけで行いません。
見えない面の確認方法は、現状を伝えたうえで保守会社の指示を受けます。

確認範囲は対象機の容器全体同じ区画の周辺機転倒や衝突の原因まで広げます。

へこんだ所だけ見たら足りますか。

容器全体と周囲を、
一式で確認します。

発見から使用保留と代替配置までどう進めるのか

確認済みの代替消火器を所定位置へ配置する担当者の横長アイソメ図

へこんだ消火器を使えるものとして残さず確認済みの代替消火器を配置します
外観異常のある消火器が元の場所に残ると、火災時に使用可能だと誤認されます。

消防法第17条は、関係者に消防用設備等を技術上の基準に従って設置し、維持することを求めています。一定の防火対象物では、同法第17条の3の3に基づく点検と結果報告も必要です。

現場では次の順序で進めます。

  1. 火災、煙、薬剤漏れ、異音がないか安全な位置から確認する
  2. 消火器全体、へこみ、底部、上部、周囲を動かす前に撮影する
  3. 機器番号、場所、発見時刻、転倒や衝突の状況を記録する
  4. 対象機を使用保留として誤使用を防ぐ
  5. 確認済みの代替消火器を所定の条件で配置する
  6. 消防設備士や保守会社へ本体容器を含む点検を依頼する
  7. 復旧後の配置と記録を確認してBCPへ反映する

薬剤漏れ、容器の膨らみ、強い腐食、異音がある場合は、不用意に運びません。
人が近づかないよう安全を確保し、状態を伝えたうえで保守会社から移動方法の指示を受けます。

代替消火器は、種類や能力、歩行距離、設置環境を無視して空いた場所へ置けばよいものではありません。
設備図と点検記録を用い、専門家と配置を確認してください。

復旧時はへこみだけでなく、本体容器の底部と溶接部、キャップ、レバー、ホース、ノズル、圧力計も確認します。
最後に使用保留の解除代替品の回収点検記録の更新をそろえます。

使用保留の札だけで終わりですか。

終わりやないです。
代替配置まで実施します。

小さなへこみなら使えると思うと何を見落とすのか

へこんだ消火器の本体容器と底部と上部を確認する専門家の横長アイソメ図

へこみの直径や深さを施設担当者が見ただけでは消火器の健全性を判断できません
点検基準は本体容器に変形や損傷等がないことを求めており、小さいから除外するとは示していません。

消防庁の「消火器の取扱いパンフレット」は、本体容器の変形、損傷、消火薬剤の漏れを目視確認し、不良箇所を発見した場合は消防設備業者等へ依頼するか買い替えるよう案内しています。

見えているへこみの裏側で、塗膜の割れや容器表面の傷が生じていることがあります。
底部や溶接部に腐食があれば、今回の衝突とは別の異常も同時に見つかります。

「圧力計が緑色だから大丈夫」とも限りません。
圧力表示は本体容器に変形がないことや、すべての部品が正常であることを保証する表示ではありません。

確認のためにレバーを握る、へこみを工具でたたく、塗装だけ補修する、といった処置は避けてください。
誤放射や追加損傷につながり、発見時の状態も分からなくなります。

見落としを防ぐには、容器全体の変形と損傷薬剤漏れと周辺部品代替消火手段の確保を分けて確認します。

へこみが浅ければ使えるんと違いますか。

見た目の浅さだけでは、
判断できません

明日から本体変形への備えをどう確認するのか

交換後の消火器を撮影して点検記録を更新する担当者の横長アイソメ図

平常時の本体容器を写真で残し発見から代替配置と復旧までの確認票を作ります
災害後に初めて機器番号や連絡先を探すと、初期消火の備えが欠けた時間が長引きます。

内閣府の「事業継続ガイドライン」は、重要業務に必要な資源を把握し、被害状況の確認、代替策、復旧、見直しへつなぐ考え方を示しています。消火器の異常も施設再開前の確認項目へ組み込みます。

明日から次の順番で確認してください。

  1. 消火器の機器番号と設置場所を図面と現地で照合する
  2. 本体容器、底部、上部、周囲の平常時写真を保存する
  3. 動かす前に撮影する範囲と記録項目を確認票へ入れる
  4. 使用保留を伝える表示と安全な管理方法を決める
  5. 代替消火器の調達先と配置確認者を決める
  6. 消防設備士や保守会社の緊急連絡先を共有する
  7. 訓練後に判断基準と記録様式を見直す

確認票には、発見時刻、階、区画、機器番号、へこみの位置、本体と周辺部品の外観、薬剤漏れ、転倒や衝突の痕跡、使用保留の開始時刻、代替品、点検結果、復旧日、確認者を設けます。

訓練では本物の消火器をへこませません。
異常を示すカードを消火器の近くへ置き、未操作の撮影、使用保留、代替配置、連絡、復旧確認までを通します。

夜間や少人数勤務でも、設備図、確認票、使用保留表示、連絡先を取り出せるようにします。
テナントビルでは、対象機の管理と代替配置をテナント側と建物管理側のどちらが行うかも決めます。

少なくとも誰が使用保留を判断するか誰が代替品を置くか誰が復旧を確認するかを決めてください。

本物の消火器をへこませて訓練しますか。

外しません。
異常カードで訓練します。

よくある質問

Q小さなへこみでも使用を保留しますか?
Aはい。施設担当者が大きさだけで使用可否を決めず、発見状態を記録して本体容器を専門点検へつなぎます。
Q圧力計が緑色なら使えますか?
A圧力表示だけでは本体容器の健全性を判断できません。周辺部品も含めて点検後に復旧します。
Qへこみをテープで印してもよいですか?
A本体へ貼らず、写真と記録票で位置を残します。表示方法や移動方法は保守会社へ確認してください。
Q本体のへこみもBCPへ残しますか?
A残します。発見、使用保留、代替配置、点検、復旧を記録し、再開判断と手順見直しへ反映します。

よくある誤りは、へこみが小さいという印象だけで対応を終えることです。
未操作での記録代替配置専門点検後の復旧を分けて確認してください。

まとめ

本体容器にへこみがある消火器は使用を保留します。
本体容器と周囲を動かす前に撮影します。
対象機は使用保留として誤使用を防ぎます。
確認済みの代替消火器を配置します。
本体容器と周辺部品を専門点検します。
復旧後は配置と記録を再確認します。
発見から復旧までを点検記録とBCPへ反映します。

動かす前の確認票を作ります!

使用保留から復旧確認までつなげましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および消防庁・内閣府の資料に基づく一般的な解説です。消火器の本体容器にへこみがあれば動かす前に記録し使用保留と代替配置を行い専門点検へつないでください。個別の点検、移動、代替配置、復旧方法、施設の再開判断は、防火管理者、建物管理者、消防設備士、保守会社、所轄消防署へご確認ください。

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