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BCPで地震後に防火ダンパーが閉じたままなら空調を再開してよいのか|防火区画と換気経路の確認手順を解説

地震後に閉鎖した防火ダンパーと点検口を写したアイキャッチ

地震後に空調を動かしたら、いつもの部屋だけ風が出ない。
天井内を確認すると、防火ダンパーが閉じたままになっていました。
暑さや換気不足を解消したくても、原因を確かめずに開けると、防火区画の機能や連動状態を崩すおそれがあります。
BCPでは火災の有無を確認する閉鎖原因を分ける影響範囲を限定する専門確認後に再開するという順番を決めます。

閉じたダンパー、手で開けたらええですか?

自己判断では開けないでください

空調だけの不具合と違うんですか?

防火区画と連動機能も確認します

この記事の結論
  • 閉鎖した防火ダンパーは自己判断で開けません
  • 火災・煙・熱と受信機表示を先に確認します
  • ダンパー番号と防火区画・対象室・空調系統を照合します
  • 影響室は使用範囲と換気方法を限定します
  • 専門家が閉鎖原因と連動を確認し再開条件を記録します

閉じた防火ダンパーの発見から原因確認と影響限定を経て専門確認後に再開する四段階インフォグラフィック

地震後に防火ダンパーが閉じたままなら空調を再開してよいのか

地震後に閉鎖した防火ダンパーを安全な位置から確認する防火管理者の横長アイソメ図

閉鎖原因と防火区画への影響を確認する前にダンパーを開けて空調を再開しないでください
防火ダンパーは、火災時にダクトを通じて火や煙が広がるのを抑えるための設備です。

国土交通省の保全資料では、空調用ガラリの防火ダンパーが温度ヒューズの物理的な破断で閉鎖し、給排気バランスを乱した事例が示されています。火災以外でも閉鎖する可能性があるため、原因の切り分けが必要です。

最初に火災、煙、焦げ臭さ、異常な熱、受信機の表示を確認します。
火災の疑いがあれば、空調の復旧より通報、避難誘導、初期消火を優先します。
火災が見当たらなくても、閉鎖した位置を保存する勝手に復帰させない専門家へ連絡することが初動です。

火事が見えなくても開けたらアカンのですね。

はい。
閉鎖原因の確認が先です。

どの防火ダンパーと防火区画と空調系統を確認するのか

防火ダンパーと感知器と空調ファンのつながりを確認する横長アイソメ図

ダンパー単体ではなく貫通する防火区画と接続する風道と対象室を一組で確認します
天井点検口の近くにある部品だけを見ても、どの室へ影響するかは分かりません。

  • 防火ダンパーの番号と設置位置
  • ダクトが貫通する壁または床の防火区画
  • 給気・還気・排気の別と接続する空調機
  • 閉鎖で換気が止まる部屋と在室者
  • 温度ヒューズ、煙感知器、作動機構の種類
  • 火災受信機や中央監視盤の表示
  • 点検口と安全に接近できる経路

図面にはダンパー番号、空調機番号、対象室、防火区画を同じ記号で結びます。
東京都の案内では、防火ダンパーは防火設備定期検査ではなく、建築設備定期検査の対象として扱われます。
確認では設備区分を取り違えない対象室を特定する点検記録へ結び付けることが重要です。

閉じた場所だけ見ても足りへんのですね。

区画と空調系統まで追います

発見から使用制限と専門確認まで何を決めるのか

閉鎖した防火ダンパーの影響区域と一時使用区域を分ける横長アイソメ図

発見時の状態を変えず影響室の使用方法を限定してから専門家へ引き継ぎます
暑さ、空気質、感染対策などの事情があっても、復帰操作を先にしません。

  1. 火災、煙、熱、焦げ臭さを確認する
  2. ダンパー番号と閉鎖状態を記録する
  3. 受信機と中央監視盤の表示を保存する
  4. 防火区画と対象室と空調系統を照合する
  5. 影響室の在室と火気使用を制限する
  6. 建築設備の保守事業者へ状態を引き継ぐ
  7. 作動原因と連動確認の結果で再開を判断する

施設側は、手の届く範囲でもダンパーへ力を加えません。
専門確認では、温度ヒューズ、感知器、作動機構、風量、空調機との連動、防火区画貫通部を設備構成に沿って確認します。
記録には操作していないこと影響室の扱い再開を承認した人を残します。

先に使う部屋を分けるんですね。

そうです。
影響を限定して待ちます

空調不良だけと思うと何を見落としやすいのか

防火ダンパーと感知器と作動機構と空調ファンを専門確認する横長アイソメ図

風が出ない現象だけを見ると火災信号や作動機構や防火区画の損傷を見落とします
閉鎖は結果であり、原因が温度ヒューズ、煙感知器、地震による変形、連動制御のどこにあるかを分けます。

  • 別区画で煙や熱を検知している
  • 温度ヒューズが経年または衝撃で破断している
  • ダンパー枠や羽根が変形している
  • 煙感知器や作動機構が損傷している
  • 空調機の停止連動が残っている
  • 点検口やダクト支持部が損傷している
  • 防火区画の貫通部にすき間や脱落がある
防火ダンパーは、防火戸や防火シャッターを対象とする防火設備定期検査と同じ扱いではありません。換気設備や排煙設備の系統、建物の定期報告対象、自治体の運用を確認してください。

ダンパーを開けられても、それだけで復旧完了ではありません。
閉鎖すべきときに閉じる機能、空調機との停止連動、風量、防火区画の状態を一連で確認します。
特に原因を残したまま復帰しない排煙設備と混同しない区画貫通部も見ることが重要です。

開けば終わりやと思ってました。

閉鎖機能と連動も確認します

明日から防火ダンパーの閉鎖にどう備えるのか

防火ダンパーと空調機の復旧後に風量と区画を確認する横長アイソメ図

ダンパー台帳と空調系統図と使用制限の判断表を一つの手順へまとめます
内閣府の事業継続ガイドラインは、重要な資源、代替策、対応手順、教育・訓練、点検と是正を継続する考え方を示しています。

  1. 防火ダンパーの番号と位置を台帳へ記す
  2. 防火区画と対象室と空調機を図面で結ぶ
  3. 受信機と中央監視盤の平常表示を残す
  4. 閉鎖時に使用を止める部屋を決める
  5. 暑熱と空気質への代替措置を用意する
  6. 建築設備の保守事業者への連絡条件を決める
  7. 専門確認後の再開承認と記録保管を訓練する

訓練では実機を動かさず、閉鎖表示カードを使って対象室の特定から連絡まで確認できます。
暑熱対策として別室への移動、在室人数の制限、休憩時間の追加などを事前に決めます。
訓練後は図面と現場表示の一致代替室の収容力再開承認者の不在時対応を見直します。

ダンパー番号と部屋を結べば動きやすいですね。

ええですね。
使用制限まで訓練しましょう

よくある質問

Q火災がなければ防火ダンパーを手で開けてよいですか?
A開けないでください。閉鎖原因と作動機構を専門家が確認してから復帰します
Q窓を開ければ影響室を使い続けられますか?
A一律には判断できません。在室者、暑熱、空気質、火気使用を踏まえて使用範囲を決めます
Q防火設備検査員へ頼めばよいですか?
A防火ダンパーは建築設備側で扱われます。建築設備検査員や設備の保守事業者へ確認します
Q再開時は何を記録しますか?
A原因、交換部品、作動、連動、風量、区画、確認者、時刻を残します。使用制限を解除した根拠も保管します

まとめ

閉鎖した防火ダンパーを自己判断で開けません
火災と受信機表示を先に確認します
防火区画と対象室と空調系統を照合します
影響室の使用範囲を限定します
温度ヒューズと作動機構を専門確認します
空調機との連動と風量を確認します
確認結果をBCPの再開判断へつなぎます

閉鎖表示から使用制限までの訓練をやってみます!

火災確認・影響限定・専門確認・再開判断を一緒に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および国土交通省、東京都、内閣府の資料に基づく一般的な解説です。防火ダンパーの方式、点検資格、閉鎖原因、使用制限、代替換気、復旧方法、業務再開条件は建物と設備ごとに異なります。実際の確認、操作、点検、修理、定期報告、業務の再開は管理権原者、防火管理者、建築士、建築設備検査員、設備の保守事業者、特定行政庁、所轄消防署へご確認ください。

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