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給油取扱所の敷地が梯形で間口10m未満でも危険物の規制に関する政令第23条の特例は使える?固定給油設備の工夫を解説

給油取扱所の敷地を計画していたら、間口が10mに満たない変形地だった——そんなとき、「間口が足りないから給油取扱所は諦めるしかない」と考えていませんか。実は、危険物の規制に関する政令には「基準の特例」を定めた条文があり、敷地の形状や周辺道路の状況、設備の工夫によっては、間口不足のままでも空地基準を満たしたものと認められる場合があります。この記事では、危険物の規制に関する政令第23条という特例規定の基本的な考え方と、実際に間口10m未満の梯形(台形)の敷地でも認められた事例、さらによく混同されがちな「角地の間口ルール」との違いまで、詳しく解説します。

うちのスタンドの敷地、台形で間口がどっちも10メートル切ってるんよ。もう詰みか?

詰みではありません。危険物の規制に関する政令第23条の特例が適用される場合があります。

特例って、頼めば通るもんなん?

いえ、実状に応じて火災予防上支障がないと認められることが条件です。表側と裏側が別の道路に面し通り抜けができるか等が判断材料になります。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 政令第23条は、実状に応じて火災予防上支障がないと認められる場合に、基準どおりでなくても特例を認められる制度
  • 間口がいずれも10m未満の梯形(台形)の敷地でも、この特例が適用される場合がある
  • ポイントは、敷地の表側・裏側がそれぞれ異なる道路に面し、車両の通り抜けが可能であること
  • さらに吊下式ガソリン計量機(固定給油設備)を設置し、車両が容易に出入りできる構造とすることが判断材料になる
  • 角地の「間口の一辺だけでよい」というルール(政令17条の解釈)とは別の話である点に注意

危険物の規制に関する政令第23条とは?特例が認められる基本的な考え方

政令の条文解説アイコン

危険物の規制に関する政令第23条は、危険物施設の位置・構造・設備について、政令に定める技術上の基準に従わなくても、市町村長等が「予想しない特殊の構造若しくは設備を用いること等により、火災の予防上及び保安上、政令で定める技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるとき」は、その基準によらないことができる、という趣旨の規定です。給油取扱所の空地基準(間口10m以上・奥行6m以上)についても、この特例の対象になり得ます。

危険物の規制に関する政令第23条はいわば「基準の弾力運用」を認める規定であり、敷地の形状が特殊であることそれ自体を救済するものではありません。あくまで「技術基準どおりの場合と同等以上の安全性が確保されている」と所轄消防署が判断できる材料(道路条件、設備の工夫、実際の利用実態等)が揃って初めて認められるものである、という位置づけを理解しておくことが重要です。

間口がいずれも10m未満の梯形敷地でも危険物の規制に関する政令第23条の特例が使える場合がある

給油取扱所アイコン

危険物の規制に関する政令第17条第1項第1号では、給油取扱所の給油空地について間口10m以上・奥行6m以上を基準としていますが、実際に間口9.6mと9.1m(いずれも10m未満)、奥行14mの梯形(台形)の敷地で給油取扱所の設置が認められた事例があります。

敷地の条件内容
敷地の形状間口9.6m・9.1m(いずれも10m未満)、奥行14mの梯形
表側の道路幅員22mの道路に面する
裏側の道路幅員4mの道路に面する
車両動線表側から進入し裏側へ抜ける、通り抜けが可能
この事例では、間口が2辺とも10mの基準に満たないにもかかわらず、表側・裏側それぞれが異なる道路に面していることで車両の通り抜けが可能となっている点、加えて吊下式ガソリン計量機の設置により車両が容易に出入りできると判断されたことから、危険物の規制に関する政令第23条の規定(基準の特例)を適用してさしつかえないと回答されています。

吊下式ガソリン計量機(固定給油設備)の設置が、車両の出入りやすさの判断材料になる

固定給油設備アイコン

この事例で特例適用のポイントとなったのが、吊下式ガソリン計量機(固定給油設備)の設置です。地上に据え置く通常のガソリン計量機とは異なり、天井や梁から吊り下げる形式の計量機を採用することで、敷地内における車両の取り回しがしやすくなり、間口不足を補う要素として評価されています。

  • 固定給油設備の設置については、別途「固定給油設備の設置に関する運用基準」(都道府県消防主管部長宛通達)も参照する必要がある
  • 特例の適用は敷地の形状・道路条件・設備配置を総合的に判断した結果であり、間口が10m未満であれば自動的に認められるわけではない
なお、この事例の申請者は、政令の施行前から申請地で石油類の小売業を営み、既に若干のガソリン販売を行っていたという経緯があり、給油取扱所として営業させることが行政上望ましいという事情も背景にありました。特例の適用にあたっては、こうした個別の経緯も含めて所轄消防署が総合的に判断しています。

「角地の間口ルール」との違いに注意

比較アイコン

間口不足を補う特例というと、角地にある給油取扱所で「間口の一辺だけ基準を満たせばよい」という取り扱いを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、これは今回の梯形敷地のケースとは根拠も考え方も異なります。

ケース考え方
角地の給油取扱所(別記事で解説)2つの道路に接する角地であるという敷地の位置関係から、間口の一辺のみで基準を満たせばよいと整理される
本記事の梯形敷地のケース両辺とも間口10m未満だが、通り抜け可能な道路条件と設備の工夫を総合評価し、危険物の規制に関する政令第23条の特例として認められた
角地のケースは「間口の考え方の整理」であるのに対し、本記事のケースは「基準どおりでなくても同等の安全性がある」という危険物の規制に関する政令第23条の特例適用です。似たような「間口が足りない敷地でも救われた」という結論に見えても、根拠となる考え方はまったく別物である点を混同しないよう注意してください。

よくある質問

よくある質問アイコン

Q. 間口が10m未満なら、どんな敷地でも危険物の規制に関する政令第23条の特例が使えますか?
いいえ。今回の事例は、敷地の表側・裏側が異なる道路に面し車両の通り抜けが可能であること、吊下式ガソリン計量機の設置により車両の出入りが容易であることなど、複数の条件が総合的に判断された結果です。間口不足だけを理由に自動的に特例が適用されるわけではありません。
Q. 吊下式ガソリン計量機とはどのような設備ですか?
地上据え置き型ではなく、天井や梁から吊り下げる形式のガソリン計量機です。地面に大きな設備を置かない分、車両の取り回しスペースを確保しやすくなります。設置にあたっては「固定給油設備の設置に関する運用基準」を参照する必要があります。
Q. 危険物の規制に関する政令第23条の特例は、給油取扱所以外の危険物施設にも使えますか?
危険物の規制に関する政令第23条は給油取扱所に限らず、危険物施設全般の位置・構造・設備の基準について、同等以上の安全性が認められる場合に適用され得る一般的な特例規定です。ただし本記事で扱った空地基準の緩和は給油取扱所特有の事例です。
Q. 変形地で給油取扱所を計画する場合、どのタイミングで相談すべきですか?
敷地の形状や周辺道路の条件は個別性が高いため、設計・申請の初期段階で所轄消防署に相談することをおすすめします。

まとめ

  • 危険物の規制に関する政令第23条は、同等以上の安全性が認められる場合に基準の特例を認める一般的な規定
  • 間口がいずれも10m未満の梯形敷地でも、この特例が適用された事例がある
  • 表側・裏側が異なる道路に面し、車両の通り抜けが可能であることがポイント
  • 吊下式ガソリン計量機の設置も、車両の出入りやすさを補強する判断材料になる
  • 角地の間口ルールとは根拠が異なるため混同しないよう注意
  • 特例適用は個別事情の総合判断のため、計画初期段階での事前相談が重要

形が悪いだけで諦めんでええってことやな。

そのとおりです。ただし角地の間口の考え方とは別の話なので、混同しないようご注意ください。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条第1項第1号・第23条 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の空地と固定給油設備の基準に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設置計画については所轄消防署にご確認ください。

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