給油取扱所に自動車の出入口として防火塀を設けなくてよい範囲、ドライブスルーや窓越し販売の可否、理容室・美容室の設置、事務所等へのアンテナ設置など、実際の営業形態に関わる論点を、実際の質疑応答をもとに解説します。
うちのスタンド、出入口に全部防火塀つけなきゃダメですか…?道路に面してる部分もあるんですけど。
現に道路として機能していて、一般交通の用に供されている部分なら、防火塀を設けなくても差しつかえないですよ。
最近ドライブスルーのコーヒーショップを併設したいって相談されるんですけど、給油取扱所でもいけますか?
販売窓を給油空地・注油空地の直近に設けなければ認められます。窓の位置さえ気をつければ大丈夫です。
理容室を併設したいってオーナーさんもいて…業種的に厳しいですかね?
業種名だけでは判断されません。給油や点検整備で来店する人向けの理容室なら、設置を認めてもらえますよ。
この記事の結論
- 自動車等の出入口部分は、現に道路として機能し一般交通の用に供されていれば防火塀を設けないことができる
- ドライブスルーや窓越しの物品販売は、販売窓を給油空地・注油空地の直近に設けなければ認められる
- 給油取扱所内の理容室・美容室は、給油等の利用者を対象とするものであれば設置を認められる
- 給油取扱所の事務所等には、火災予防上支障がない場所であればPHS等のアンテナを設置できる
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目次
自動車等の出入口は道路として機能していれば防火塀を設けなくてよい
給油取扱所の自動車等が出入りする側について、防火塀を設けないことが可能かという照会がありました。
図で示されたabc-efg、abcd-efgh、abg-efで囲まれる部分が、現に道路としての形態を有し、一般交通の用に供されており、自動車等の通行が可能な場合は、差しつかえないとされています。単に「出入口だから塀がなくてもよい」ということではなく、その部分が実質的に公道と一体化して機能していることが条件になります。
ドライブスルーは販売窓を給油空地・注油空地の直近に設けなければ認められる
ドライブスルー形式や窓を介しての物品の販売は認められるか、という照会もありました。
販売に供する窓を給油空地又は注油空地の直近に設けない場合にあっては、認めて差しつかえないとされています。給油空地・注油空地の近くに販売窓を設けてしまうと、給油作業と物品受け渡しの動線が交錯し危険性が高まるため、窓の位置を空地から離すことが条件になります。
給油取扱所内の理容室・美容室は給油客向けであれば設置できる
給油取扱所の建築物の用途について、理容室・美容室等の扱いに関する照会もありました。
| 用途区分 | 取り扱い |
|---|---|
| キャバレー、ナイトクラブ、ぱちんこ店、ゲームセンター等の風俗営業に係るもの | 給油取扱所の用途から除かれる(原則不可) |
| 給油、灯油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入りする者を対象とする理容室・美容室等 | 設置を認めて差しつかえない |
規則第25条の4第1項第2号に掲げる給油取扱所の建築物の用途については、キャバレー・ナイトクラブ・ぱちんこ店・ゲームセンター等の風俗営業に係るものや、理容室・美容室等は「主としてこれらの者以外の者を対象とする」ことが明らかであるため、原則としてこの用途からは除かれます。ただし、実態として給油・灯油の詰替え・点検整備・洗浄のために来店する利用者を対象とすることが認められる理容室等であれば、設置を認めて差しつかえないとされています。単なる業種名で一律に判断するのではなく、実際の利用者層で判断する、という整理です。
給油取扱所の事務所等にはPHS等のアンテナを設置できる
給油取扱所の事務所等にPHS等のアンテナを設けることについても照会がありました。
建築物の屋根等の火災予防上支障のない場所であれば、認めて差しつかえないとされています。(危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号関係)通信用アンテナの設置自体を一律に禁止するものではなく、火災予防の観点から設置場所を個別に確認すればよい、という整理です。
よくある質問
Q. 出入口には必ず防火塀を設けなければなりませんか?
必ずではありません。その部分が現に道路として機能し、一般交通の用に供され自動車等の通行が可能な場合は、防火塀を設けないことができます。
Q. ドライブスルーの販売窓はどこに設けても構いませんか?
給油空地又は注油空地の直近には設けられません。それ以外の位置であれば認められます。
Q. 給油取扱所に理容室を設けることはできますか?
給油・灯油の詰替え・点検整備・洗浄のために出入りする利用者を対象とするものであれば、設置を認めて差しつかえないとされています。
まとめ
- 自動車等の出入口は道路として機能していれば防火塀を設けなくてよい
- ドライブスルーの販売窓は給油空地・注油空地の直近を避ければ認められる
- 理容室・美容室は給油客等を対象とするものであれば設置できる
- 事務所等へのPHS等のアンテナ設置は火災予防上支障がなければ認められる
事務所にアンテナ立てたいんですけど、これも規制対象ですかね…
火災予防上支障のない場所であれば、PHS等のアンテナを設置しても差しつかえないですよ。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第17条、第27条 危険物の規制に関する規則第25条の4 e-Gov法令検索
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の出入口・ドライブスルー・理容室・アンテナ設置に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。





