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敷地内距離の特例はどこまで認められるか|原野と農作地で分かれた結論

原野の向こうに屋外タンクが見える写真と敷地内距離の特例の範囲の文字

石油コンビナート等特別防災区域にある大型タンクには、敷地内距離が求められます。
ただし書には、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことという事情が置かれています。
では、敷地の外が原野であれば延焼のおそれが少ないといえるのでしょうか。
この記事では敷地内距離の特例と保安距離をめぐる回答を消防庁の質疑応答に沿って整理します。

敷地の外が原野やったら燃え移るもんがないやろ。特例は使えるか。

そこが分かれました。
工業専用地域内の原野は認められ、無指定地域内の農作地及び原野は認められません。

同じ原野やのに、なんで違うんや。

用途地域の違いです。
工業専用地域なら住宅は建ちませんが、無指定地域では将来何が建つか分かりません。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 工業専用地域内の原野は延焼危険の媒介がないものとして認めてさしつかえない
  • 無指定地域内の農作地及び原野認められない
  • 既設の屋外タンク貯蔵所の上空に特別高圧架空電線を設置することは認められない
  • 同一敷地内でのタンクの移設も消防法第11条第1項後段に規定する変更許可を要する
  • 敷地の外縁が道路や護岸等に接する部分には防火上有効なへい又は水幕設備の措置を要する

工業専用地域内の原野は延焼のおそれが少ないと認められる

タンクから境界線を越えた先が原野になっている配置に緑のチェックマークが添えられたイラスト

昭和53年4月13日付け消防危第48号は、各都道府県の消防主管部長あてに出された回答です。
石油コンビナート等特別防災区域内の大型タンクについての取扱いが示されました。

照会は石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所に設置されている1,000キロリットル以上の既存屋外貯蔵タンクは、危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号の2により危険物の引火点に応じて、一定の敷地内距離を保つこととされ、ただし書により防火上有効なへいを設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと等の事情がある場合、保安距離の特例を認めることができるとされていると前提を述べています。

そのうえで、敷地の外にあるものが延焼危険の媒介がないといえるかを尋ねました。
挙げられたのは二つの土地です。

一つめは工業専用地域内の原野で、回答は1 認めてさしつかえないです。

工業専用地域は、都市計画法により住宅を建てることができない地域です。
いま原野であるだけでなく、将来も燃えるものが並ぶ可能性が低いという点が効いています。
将来まで見られます

無指定地域内の農作地及び原野は認められない

タンクの向かいが農地と農家になっている配置に赤い禁止マークが添えられたイラスト

二つめの土地については、結論が変わりました。
同じ「いま何も建っていない土地」であっても同じではありません。

二つめは無指定地域内の農作地及び原野で、回答は2 認められないです。

無指定地域は用途地域の定めがない地域で、住宅も工場も建てられます。
現時点で農作地や原野であっても、将来そこに建物が建つ可能性があります。

敷地内距離の特例は、一度認めれば長く続きます。
そのためいまの状態ではなく、続く状態かどうかで判断されているという整理になります。
用途地域で分かれます

タンクの上空に特別高圧架空電線を設置することは認められない

タンクの真上を送電線が横切る様子に赤い禁止マークが添えられたイラスト

同じ日付の回答には、送電線についての項目もあります。
タンクの上を電線が通るという計画でした。

照会は既設の屋外タンク貯蔵所の上空へ特別高圧架空電線を設置するため、政令第11条第1項第1号の保安距離の規定について政令第23条の規定を適用してよいかというものです。
対象は第4類第2石油類(灯油)153.5キロリットルの屋外タンク貯蔵所でした。

計画は、A市郊外からB株式会社構内を経てC変電所まで11万ボルトの特別高圧架空電線を設置するというもので、経路のB社構内には保安距離規制対象になる屋外タンク貯蔵所が6基ありました。

照会側は保護措置も用意しています。
屋外タンク貯蔵所の周囲に、鉄骨造の保護施設を設置するとし、さらに当高圧架空電線が強風等で切断された場合、その瞬間は火花を発するが、緊急自動送電中止機構が機能し送電を中止すると説明しました。

回答は前段 認められない。後段 前段により承知されたいです。

保護施設を設け、切断時に送電を止める仕組みまで備えても、通りませんでした。
上空も対象です

同一敷地内での移設も変更許可を要する

同じ敷地の中でタンクが別の場所へ移る矢印と許可の書面のイラスト

昭和52年10月12日付け消防危第149号は、福島県からの照会に答えたものです。
手続についての短い問いです。

照会は同一敷地内において5,000キロリットル屋外貯蔵タンクを移設する場合、屋外タンク貯蔵所の位置の変更として消防法第11条第1項後段に規定する変更許可を要することとしてよいかというものです。
回答はお見込みのとおりです。

同じ敷地の中で動かすだけでも、位置の変更にあたります。
敷地が変わらないから届出でよい、とはなりません。

位置が変われば、保安距離も保有空地も、隣のタンクとの関係もすべて変わります。
そのため許可の対象になるという整理です。
敷地内でも許可です

敷地の外縁が道路や護岸に接する部分には措置を要する

敷地境界に沿って並ぶノズルから水の幕が下りているイラスト

同じ昭和53年4月13日付け消防危第48号には、水幕設備についての項目もあります。
石油基地が港湾施設に指定されている区域での取扱いです。

照会された区域はアスフアルト等で舗装され、主に基地内事業所のローリー、トラック等の通行及び船舶からの危険物の荷上げの用に供しているもので、港湾管理者において、関係者以外の進入禁止規制(標識の設置)を行つているが、若干一般車両の通行もあり、通り抜けが可能であるという状況でした。

この港湾施設部分が規則第1条第1号ニに該当するかが問われ、回答は該当しないとしたうえでただし、臨港交通施設である道路部分は、危険物の規制に関する規則第1条第1号ハに該当するものであると付け加えています。

措置についてはア 事業所の敷地の外縁が道路に接する部分(敷地相互間に道路が存する場合を除く。)については、設問の措置を要するイ 事業所の敷地の外縁が護岸、荷さばき地及び緑地に接する部分については、(中略)設問の措置を要するとされました。

ここでいう措置とは、敷地内境界に防火上有効なへい又は水幕設備を設置することです。
道路も護岸も荷さばき地も緑地も、いずれも措置が必要とされています。
接する側は要ります

よくある質問

Q. 敷地の外が原野なら敷地内距離の特例を使えますか?
土地の用途地域によって分かれます。工業専用地域内の原野は認めてさしつかえないとされ、無指定地域内の農作地及び原野は認められないとされています。
Q. タンクの上空に送電線を通せますか?
認められません。鉄骨造の保護施設を設置し、切断時には緊急自動送電中止機構が機能するという計画に対しても、前段認められないと回答されています。
Q. 同じ敷地の中でタンクを動かすだけでも許可が要りますか?
要ります。同一敷地内において5,000キロリットル屋外貯蔵タンクを移設する場合、屋外タンク貯蔵所の位置の変更として消防法第11条第1項後段に規定する変更許可を要することとしてよいかという問いに、お見込みのとおりと回答されています。
Q. 敷地の外縁が護岸や緑地に接する場合はどうなりますか?
措置を要するとされています。事業所の敷地の外縁が道路に接する部分および護岸、荷さばき地、緑地に接する部分について、いずれも設問の措置すなわち防火上有効なへい又は水幕設備の設置を要すると回答されています。

まとめ

  • 石油コンビナート等特別防災区域の1,000キロリットル以上の既存タンクには敷地内距離が求められる
  • ただし書により地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと等の事情があれば特例が認められる
  • 工業専用地域内の原野は延焼危険の媒介がないものとして認めてさしつかえない
  • 無指定地域内の農作地及び原野は認められない
  • 既設の屋外タンク貯蔵所の上空へ特別高圧架空電線を設置することは認められない
  • 鉄骨造の保護施設や緊急自動送電中止機構を備えても結論は変わらなかった
  • 同一敷地内での移設も位置の変更として消防法第11条第1項後段の変更許可を要する
  • 敷地の外縁が道路や護岸や荷さばき地や緑地に接する部分には防火上有効なへい又は水幕設備の措置を要する

いまの景色やのうて、これから建つもんで見られるんやな。

そのとおりです。
敷地内距離の特例や移設の手続も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第11条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条・第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条・第19条の3 e-Gov法令検索
  • 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号) e-Gov法令検索
  • 既設屋外タンク貯蔵所の保安距離について(昭和53年4月13日付け消防危第48号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 危険物の規制に関する疑義について(昭和53年4月13日付け消防危第48号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 特定屋外タンク貯蔵所の水幕設備の設置について(昭和53年4月13日付け消防危第48号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 同前(昭和52年10月12日付け消防危第149号 危険物規制課長から福島県あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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