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竪穴区画だけは増築しても緩和されないことを示すイメージ
複数の棟をつないだ建物や増改築を重ねてきた建物では、一部分だけを増築するとき他の部分まで最新基準に合わせなくてよいと聞くことがあります。 この「独立部分」の緩和は建築基準法第86条の7第2項が定めるものですが、防火区画に...
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