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複合用途ビルのスプリンクラーはなぜ含まれる用途で基準面積が変わるのか|地階と中間階にかかる床面積基準を解説

複合用途ビルを見上げながら平面図を確認する担当者を写したアイキャッチ画像

飲食店とオフィスが同じ建物に入っている複合用途ビルでは、階ごとに用途が違うぶん、スプリンクラー設備の基準も一様ではありません。
地階や中間階に着目すると、そこに入っている用途によって、設置義務が生じる床面積のラインが変わってきます。
これは単独の用途だけが入ったビルの基準が、複合用途の建物にもそのまま持ち込まれる仕組みによるものです。
この重なり合う基準の中身を、根拠となる条文から確認していきます

うちのビルは1階が飲食店で上がオフィスなんですが、スプリンクラーの基準は1つじゃないんですか。

実は階に入っている用途によって基準の面積が変わります

階ごとに基準が違うなら、うちの階数は大丈夫か確認したいです。

順番に確認していきましょう。
まずは条文から見ていきます。

この記事の結論
  • 消防法施行令第12条第1項第11号は、複合用途(16)項イの地階・無窓階・4階以上10階以下の階にかかるスプリンクラー設置基準を定めています
  • 単独用途の(1)(3)(5)イ(6)(9)イの部分では、地階・無窓階1,000平方メートル以上、4〜10階1,500平方メートル以上で設置義務が生じます
  • その用途部分が(2)項または(4)項にあたる場合は、4〜10階でも1,000平方メートルに下がります
  • これは単独用途ビルの基準が、そのまま複合用途ビルの当該部分にも持ち込まれる仕組みによるものです
  • 地階を除く階数が11以上の建物は、この号ではなく別の号で床面積を問わず全部設置義務になります

病院や工場や飲食店など単独用途ごとの基準が矢印でつながり複合用途ビルにそのまま適用される流れを示した図解

複合用途ビルのスプリンクラーはなぜ含まれる用途で基準面積が変わるのか

飲食店の店舗が入った低層階の上にオフィスフロアが積み重なった複合用途ビルを示したイメージ
スプリンクラー設備は、防火対象物の用途と規模に応じて設置義務が決まります。
ところが同じ建物の中に複数の用途が混在していると、単純に1つの基準だけでは足りません。
消防法施行令第12条第1項 スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
スプリンクラー設備の設置基準は、条文上いくつもの号に分かれて定められています
単独の用途だけで構成される建物向けの号もあれば、複合用途ビルだけを対象にした号もあります。
飲食店とオフィスが同じ建物に混在するようなケースでは、この複合用途向けの号が関わってきます。
自分の建物がどの号の対象になるかは、まず用途の組み合わせを整理するところから始まります。
ここから、この複合用途向けの号を具体的に見ていきます。

複合用途だけの号があるとは知りませんでした。

対象になる階の範囲から見てみましょう。
まずはそこを確認します。

この基準がかかるのはどの階なのか

多くの階が積み重なったビルの中で中間階の1つだけが強調されている様子を示したイメージ
複合用途向けの号は、建物の全部の階に一律にかかるわけではありません。
対象になる階の範囲がまず条文で区切られています。
消防法施行令第12条第1項第11号 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上10階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
対象になるのは、地階・無窓階・4階以上10階以下の階です
地上の1階から3階まで、または11階以上の階は、この号の対象には含まれません。
これらの階には、それぞれ別の号による基準が用意されているためです。
まずは自分の建物のどの階が、地階・無窓階・4階以上10階以下に当てはまるかを確認します。
その上で、その階にどの用途が入っているかを次に見ていきます。

うちは5階建てなので、3階と4階で扱いが違うということですか。

4階以上が対象に入ります。
次は面積の基準を見てみましょう。

含まれる用途によって基準面積はどう変わるのか

狭い床面積と広い床面積の2つの区画を並べて用途による基準の違いを示したイメージ
対象の階が決まったら、次はその階に入っている用途で基準面積が決まります。
ここが複合用途ビルの基準の核心部分です。
消防法施行令第12条第1項第11号ハ 別表第一(16)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては1,000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1,500平方メートル(同表(2)項又は(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、1,000平方メートル)以上のもの
基準になる床面積は、その階にある用途部分の面積です
オフィスや工場などの用途なら、地階・無窓階1,000平方メートル以上、4〜10階1,500平方メートル以上でスプリンクラーが必要になります。
一方、飲食店や物品販売店にあたる部分は、4〜10階であっても1,500平方メートルまで待たず、1,000平方メートルの時点で設置義務が生じます。
これは単独用途の建物に定められた基準の数字が、そのまま複合用途ビルの該当部分にも持ち込まれているためです。
自分の階にどちらの用途が入っているかで、確認すべき面積のラインが変わります。

飲食店の部分だけ基準が厳しくなるということですね。

面積の境目が下がるということです。
次は見落としやすい点を確認しましょう。

十一階建て以上の建物とはどう違うのか

低い階数の複合ビルと非常に高い高層ビルを並べて対比したイメージ
ここまでの基準は、あくまで11階建てより低い建物の話です。
建物の高さが変わると、まったく別の号が適用されます。
消防法施行令第12条第1項第3号 別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
地階を除く階数が11以上になると、床面積を問わず建物全体に設置義務がかかります
ここまで見てきた第11号は、あくまで10階建て以下の建物で、対象の階だけを面積で判定する基準でした。
階数が11以上に達した時点で、面積による判定は不要になり、全部の階が対象になります。
増築で階数が増えたときは、この境目をまたいでいないかを必ず確認する必要があります。
逆に10階建て以下であれば、これまで見てきた面積基準がそのまま適用されます。

増築で11階になったら、面積を気にする必要がなくなるんですね。

全部の階が対象になります。
最後に確認の手順を見ておきましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

建物の平面図を確認しながらチェックを行う担当者の様子を示したイメージ
ここまでの内容を、実際の確認手順として整理します。
条文で決まっている技術上の基準もあわせて確認しておきます。
消防法施行令第12条第2項 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする
まず自分の建物の階数が11以上かどうかを確認しましょう
11未満であれば、次に地階・無窓階・4階以上10階以下の階を洗い出します。
その階にどんな用途がどれだけの面積で入っているかを、用途ごとに分けて整理します。
飲食店や物品販売店にあたる部分があれば、1,000平方メートルという早めの境目を意識してください。
技術上の基準の細部は総務省令で定められているため、判断に迷う場合は設備業者や所轄消防署に相談するのが確実です。

まずは自分の建物の階数と用途の内訳から整理してみます。

それが一番確実な進め方です。
分からない点は点検のたびに確認しましょう。

よくある質問

Q複合用途ビルなら必ずこの第11号が適用されますか?
A地階を除く階数が11以上の建物では、この号ではなく別の号で床面積を問わず全部に設置義務がかかります。10階建て以下で初めてこの号の対象になります。
Q同じ階に複数の用途が混在するときはどう数えますか?
A条文は用途ごとの部分の床面積で判定するため、用途ごとに面積を分けて確認する必要があります。判断に迷う場合は所轄消防署に相談してください。
Qオフィスと飲食店が同じ階にあると基準はどちらになりますか?
A用途ごとの部分に分けて、それぞれの基準面積で判定します。飲食店にあたる部分は1,000平方メートルが境目になります。
Q地階だけがこの基準の対象になりますか?
Aいいえ。地階に加えて無窓階と4階以上10階以下の階も対象です。ただし面積の境目は地階・無窓階と4〜10階とで異なります。

まとめ

消防法施行令第12条第1項第11号は、複合用途(16)項イの地階・無窓階・4〜10階のスプリンクラー基準を定めています
オフィスなどの用途部分は地階・無窓階1,000平方メートル以上、4〜10階1,500平方メートル以上で設置義務が生じます
飲食店や物品販売店にあたる部分は、4〜10階でも1,000平方メートルまで基準が下がります
これは単独用途ビルの基準が複合用途ビルにそのまま持ち込まれる仕組みによるものです
地階を除く階数が11以上の建物は、床面積を問わず全部の階が対象になります
確認は階数と用途ごとの床面積を洗い出すことから始めます
判断に迷う点は所轄消防署へ相談するのが確実です

自分の階の用途から基準が見えてきました

用途ごとの面積の確認までお手伝いいたします。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第12条第1項第3号・第11号
  • 消防法施行令第12条第2項
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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