液体の危険物を貯蔵するタンクを持つ施設は、完成後に受ける完成検査だけでは足りません。
工事の途中でしか確認できない基礎や地盤、溶接部を見るため、完成検査の前に別の検査を受ける必要があります。
しかもタンクの規模が大きくなるほど、実際に審査するのは市町村ではなく専門機関になることがあります。
この記事では消防法第11条の2・第11条の3が定める完成検査前検査の仕組みと、危険物保安技術協会への審査委託の基準を解説します。
うちのタンクも完成検査を受ければ、それで終わりだと思っていました。
実は完成検査の前にも検査があります。
順番に確認しましょう。
検査をするのは、いつも市町村なんですよね。
タンクの規模によっては違います。
そこも含めて見ていきましょう。
- 液体危険物タンクを持つ施設は完成検査の前に消防法第11条の2に基づく完成検査前検査を受けなければなりません
- 検査は基礎・地盤検査、水張検査又は水圧検査、溶接部検査、岩盤タンク検査の4種類に分かれます(施行令第8条の2)
- 500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所では、市町村長等がタンク本体と基礎地盤の審査を危険物保安技術協会に委託できます
- 1,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所では基礎地盤・溶接部・岩盤タンクの審査も協会委託の対象になります(消防法第11条の3)
- 検査に合格しなければ次の工程や完成検査そのものに進めないため、工程ごとの申請時期を逆算しておく必要があります
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目次
屋外タンク貯蔵所はなぜ完成検査の前に検査を受けるのか

ですが液体危険物タンクを持つ施設には、この完成検査より前に受けるべき検査が別に定められています。
基礎や地盤、溶接部は、いったんタンクが組み上がって配管がつながると外から確認できなくなる部分です。
だからこそ工事が進んでしまう前の、工程ごとの節目で検査を挟む仕組みになっています。
特定事項に適合していると認められなければ、その先の完成検査へ進むこともできません。
まずはどんな施設のどの工事が対象になるのかを見ていきましょう。
完成検査の前に、また別の検査があるということですね。
はい、工程ごとに受ける検査です。
対象になる施設を確認しましょう。
どんな施設のどの工事が対象になるのか

対象になる施設と工事の範囲は、政令が具体的に定めています。
気体や固体の危険物を扱うだけの施設や、小さなタンクしかない施設は対象になりません。
対象になる工事も、液体危険物タンクの設置又は変更の工事に限られます(施行令第8条の2第2項)。
配管の追加だけといった、タンク本体に関わらない軽微な工事まではこの検査を要しません。
では実際にどんな検査を、どの工程で受けることになるのでしょうか。
うちのタンクが対象かどうか、どう見分ければいいんでしょう。
タンクの容量が指定数量以上かどうかがまず基準です。
検査の中身を見ていきましょう。
検査の種類ごとになにを確認するのか

工事の工程に応じて、確認する内容が4種類に分かれています。
基礎・地盤検査は容量1,000キロリットル以上の屋外タンクが対象で、タンクを据える前の地盤の段階で行います(施行令第8条の2第3項第1号)。
水張検査又は水圧検査は配管などを取り付ける前のタンク本体そのものを確認し、漏れや変形がないかを見ます。
溶接部検査は溶接した部分の健全性を、岩盤タンク検査は岩盤内につくるタンク特有の構造安定性をそれぞれ確認します。
ここまでは検査の中身の話ですが、実際に検査するのは誰なのかが次の論点です。
検査の種類がこんなに分かれているとは知りませんでした。
工程ごとに見る場所が違うからです。
次は検査する側の話をします。
大きなタンクほど誰が検査するのか

ですがタンクの規模が大きくなると、この原則に例外が出てきます。
委託できるのは、貯蔵し又は取り扱う液体危険物の最大数量が500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所で、対象はタンク本体と基礎地盤の審査です(消防法第11条の3第1号、施行令第8条の2の3第2項)。
さらに1,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所では、基礎地盤・溶接部・岩盤タンクの審査もあわせて委託の対象になります(消防法第11条の3第2号、施行令第8条の2の3第4項)。
つまり通知そのものは市町村長等の名前で届いても、実際に現場で技術的な審査を行っているのは協会の担当者ということがあります。
規模の大きい工事を計画するときは、この違いを踏まえて準備を進めましょう。
市から来ていると思っていたら、実は協会の人だったということもあるんですね。
規模が大きいタンクほどよくあることです。
最後に、確認しておくことを整理します。
明日からなにを確認すればよいのか

完成検査前検査は、段取りを誤ると工程全体が止まりかねません。
工事を発注する前に、基礎・地盤検査から水張検査、溶接部検査までどの工程でどの検査を受けるかを工程表に落とし込んでおくと手戻りを防げます。
容量が500キロリットル以上のタンクを計画しているなら、審査が協会委託になるかどうかも所轄消防署に確認しておきましょう。
検査に合格するとタンク検査済証が交付されるので、次の工程や完成検査の際にすぐ提示できるよう保管しておくことが大切です。
工程表に検査のタイミングを書き込んでおきます。
早めの段取りが手戻りを防ぎます。
不明な点は早めに相談してください。
よくある質問
まとめ
工程表に組み込んで手戻りなく進めます!
ぜひそうしてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第10条、第11条、第11条の2、第11条の3 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2、第8条の2の2、第8条の2の3 e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





