すべり台は、避難器具の中でもはしごより体力を使わずに降りられる方式です。
底板の勾配や減速面、側板と手すりの高さまで、条文には具体的な数値が定められています。
数値の範囲を外れると、避難器具としての基準に適合しません。
今回はすべり台の構造・材質及び強度の基準を、根拠条文から確認します。
うちのビルにもすべり台の避難器具があるんですが。
普通の遊具のすべり台と何が違うんでしょうか。
見た目は似ていても、勾配や減速面まで数値で決まっている点が違います。
設置の仕方と器具そのものの強さが、それぞれ別の条文にあります。
知りませんでした。
ほかにも決まっている寸法があるんですか。
底板の有効幅や側板の高さまで数値で決まっています。
1つずつ条文で見ていきましょう。
- すべり台は施行規則第27条第1項第7号の設置方法と、同項第11号が委任する避難器具の基準の構造・材質・強度という二重の基準がある
- 滑り面の勾配は25度以上35度以下で、下端には減速面を設ける
- 底板の有効幅は40センチメートル以上で、底板と側板の接続部にすきまを設けてはならない
- 側板の高さは40センチメートル以上、手すりの高さは60センチメートル以上と決まっている
- 積載荷重は滑り面の長さ1メートルにつき1.3キロニュートン
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目次
すべり台の基準はどこで決まっているのか

だからこそ、取り付け方と器具そのものの強さを別々の条文で押さえておく必要があります。
第七号 すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
ニ 転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
第十一号 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
第7号は「どこにどう取り付けるか」という設置の基準で、建物側の堅固な部分にボルト締めや溶接等で固定し、安全な降下速度と転落防止の措置を求めています。
一方、第11号は「器具そのものが十分な強度を持っているか」を、消防庁長官が定める基準=避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第四に委任しています。
この告示の第四には、すべり台の構造・材質・強度・表示のすべてが定められています。
つまりすべり台は「取り付け方」と「器具の中身」の両方が揃って初めて基準に適合します。
ボルトで固定して降下速度に問題がなければそれで終わりだと思っていました。
すべり台自体にも別の基準があるんですね。
そうなんです。
次は滑り面の勾配と減速面を見てみましょう。
滑り面の勾配と減速面はどう決まっているのか

そのため滑り面の勾配と、下端に設ける減速面のそれぞれに基準があります。
一 すべり台の構造は、次に定めるところによる。
(三)底板は、一定の勾配を有する滑り面及び滑り面の下端に連続して設けた減速面で構成されるものであること。
(四)底板及び側板の表面は平滑であり、かつ、段差、すきま等がないものであること。ただし、滑り面をローラ等で構成したものにあつては、滑降に支障のないすきま等を設けることができる。
(六)滑り面の勾配(らせん状のものにあつては、滑り面の降下方向の中心線における勾配)は、25度以上35度以下であること。
(七)減速面は、滑降時の速度を安全かつ有効に落とすものであること。
滑り面の勾配は25度以上35度以下の範囲で一定の値にしなければならず、緩すぎても急すぎても認められません。
らせん状のすべり台では、滑り面の降下方向の中心線における勾配で判定します。
下端に連続して設ける減速面は、滑降時の速度を安全かつ有効に落とす役割を持ちます。
底板と側板の表面は平滑で段差やすきまが無いことも条件で、ローラー等で構成する場合に限り滑降に支障のないすきまが認められます。
25度から35度までって意外と幅が狭いんですね。
減速面があるから急いで着地しなくて済むんですね。
そうです。
続いて底板の有効幅と材質を見ていきましょう。
底板の有効幅と材質はどう決まっているのか

側板との接続部の作りもあわせて確認しましょう。
一(五)底板の有効幅は、40センチメートル以上とし、底板と側板との接続部にはすきまを設けないものであること。ただし、滑り面をローラ等で構成したものにあつては、滑降に支障のないすきま等を設けることができる。
二 すべり台の材質は、次に定めるところによる。(一)底板、側板、手すり及び支持部は、鋼材、アルミニウム材、鉄筋コンクリート材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。(二)耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
底板の有効幅は40センチメートル以上と定められ、これより狭いと体が安定して滑り降りられません。
底板と側板の接続部にはすきまを設けてはならず、指や衣服を挟み込む事故を防いでいます(滑り面をローラー等で構成する場合はこの限りではありません)。
材質は鋼材、アルミニウム材、鉄筋コンクリート材、またはこれらと同等以上の耐久性を持つものを用います。
耐食性を持たない材質を使う場合は、耐食加工を施すことも条件です。
底板と側板の間にすきまがあると危ないですもんね。
材質も何でもいいわけじゃないんですね。
はい、その通りです。
次は側板と手すりの高さを確認しましょう。
側板と手すりの高さはどこまで決まっているのか

どんな場合に手すりが不要になるかもあわせて確認します。
(八)側板の高さ(底板の中心線からの鉛直距離。以下この号において同じ。)は40センチメートル以上、手すりの高さは60センチメートル以上であること。
(九)手すりは、底板(地上高が1メートルを超える部分に限る。)の両側に設けること。ただし、側板の高さが60センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
側板の高さは底板の中心線からの鉛直距離で40センチメートル以上、手すりの高さは60センチメートル以上と決まっています。
手すりは地上高が1メートルを超える部分の底板両側に設けるのが原則です。
ただし側板の高さが60センチメートル以上あるものは、側板自体が転落を防ぐため手すりを省略できます。
側板と手すりのどちらの基準で適合しているかは、現地で必ず両方の高さを測って確認する必要があります。
側板が高ければ手すりが要らないこともあるんですね。
現地でどちらも測っておいたほうが安心ですね。
そうですね。
最後に強度と表示事項を確認しましょう。
すべり台の強度と表示事項はどう確認するのか

側板と手すりの固定のしかたもあわせて確認しておきましょう。
三 すべり台の強度は、次に定めるところによる。(一)すべり台は、底板、側板及び支持部に作用する自重、積載荷重、風圧、地震力等に対して、構造耐力上安全なものであること。(二)積載荷重は、滑り面の長さ(らせん状のものにあつては、底板の降下方向の中心線の長さ)1メートルにつき1.3キロニュートンであること。(三)側板及び手すりは、底板、支持部等主要構造の部分に固定するとともに、使用に際して、離脱せず、かつ、強度上安全なものであること。
四 すべり台には、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。(一)種類(二)製造者名又は商標(三)製造年月(四)長さ(五)勾配
すべり台は自重や積載荷重に加え、風圧や地震力等に対しても構造耐力上安全でなければなりません。
積載荷重は滑り面の長さ1メートルにつき1.3キロニュートンで、らせん状のものは底板の降下方向の中心線の長さで計算します。
側板及び手すりは底板や支持部などの主要構造部分に固定し、使用中に離脱しないことも条件です。
表示事項は種類・製造者名又は商標・製造年月・長さ・勾配の5項目で、見やすい箇所に消えないように示されているかを確認します。
荷重だけでなく表示まで見ておく必要があるんですね。
今度点検のときに確認してみます。
はい、ぜひ確認してみてください。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
遊具のすべり台とは全く違う基準で作られているとよく分かりました。
迷ったときはお気軽にご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則第27条第1項第7号・第11号(e-Gov法令検索)
- 避難器具の基準(昭和53年3月13日消防庁告示第1号、最終改正令和元年6月28日消防庁告示第2号)第四 すべり台の構造、材質及び強度
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





