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住宅を宿泊用途に使うと受信機は省略できるか|消防法施行令第32条を適用する要件

住宅を宿泊用途に使うと受信機は省略できるか

住宅を宿泊の用途に使うと、その建物の区分が変わります。
区分が変わると自動火災報知設備の基準も上がり、受信機まで必要になることがあります。
そこで示されたのが、一定の要件を満たせば令第32条を適用して受信機を省略できる、という運用です。
共通しているのは建物の大きさと就寝環境で線を引くという考え方です。

戸建てを宿泊に使うだけで受信機まで要ると言われました。
そこまで必要なのでしょうか。

要件を満たせば省略できる道があります。
令第32条を適用して受信機を設けずに設置してよいという回答が出ています。

どういう要件なら認められるのか知りたいです。

建物の形ごとに要件が分かれています。
戸建て、共同住宅、長屋。5つの回答を順に見ていきます。

この記事の結論
  • 共同住宅の一部を宿泊用途にする場合は避難経路図と非常用の照明装置等で足りるとされました
  • 一戸建て住宅は7つの要件を満たせば受信機を設けずに設置してよいとされました
  • 3以上の階にわたる場合も階段室型で5つの要件を満たせば同じ扱いになります
  • 長屋式住宅は延べ面積300平方メートル以上500平方メートル未満でも同じ例により設置できます
  • いずれの場合も法第17条の3の3の点検及び報告が必要になります

共同住宅の一部を宿泊用途にすると何が要るか

共同住宅の住戸を宿泊用途にした場合に避難経路図と非常用の照明装置を設けることを示したイメージ
共同住宅の住戸を宿泊用途に使うと、建物全体が複合用途の区分に変わることがあります。
そのとき住宅部分にまで上乗せの基準がかかるのかが問われました。
問1 令別表第一(5)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものに限る。)の一部の住戸を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハに掲げるいずれかの用途として使用することにより、同表(16)項イに掲げる防火対象物となる場合であっても、次に掲げる要件を満たすものの同表(5)項ロの用途部分については、令第32条の規定を適用し、規則第23条第5項第6号の規定によらないこととしてよいか
1 令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分に避難経路図を設けること。
2 (5)項イ並びに(6)項ロ及びハに掲げる用途に供する各独立部分内の廊下、階段その他の通路(就寝室からの避難経路に限る。)に非常用の照明装置を設置し、又は各就寝室に常時容易に使用可能な携帯用照明器具を設けること。
答1 差し支えない
2つの備えで足ります
条件は避難のための2点だけです。まず宿泊用途の各独立部分に避難経路図を設けること。
次に就寝室からの避難経路になる廊下や階段に非常用の照明装置を設けること。それが難しければ、各就寝室に常時使える携帯用照明器具を置く形でも認められます。
懐中電灯でよい、と読める点が実務では大きいところです。工事を伴わずに満たせる選択肢が用意されています。
建物側でやることは決まっています。部屋ごとに経路図を貼り、懐中電灯を置き、電池が切れていないかを定期的に見る。運用で保つ条件なので、放っておくと崩れます。

懐中電灯を置く形でも認められるんですね。

常時容易に使用可能なもの、という条件付きです。
電池の確認を清掃のたびの手順に入れてください

一戸建て住宅は受信機を省略できるか

一戸建て住宅を宿泊用途にした場合に受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できることを示したイメージ
一戸建て住宅を宿泊用途に使うと、階段が1つしかないため特定一階段等防火対象物に当たることがあります。
そのうえで特定小規模施設にもならない場合、受信機まで必要になるのか。
問4 一戸建て住宅の全部又は一部を令別表第一(5)項イに掲げる用途として使用することにより、特定一階段等防火対象物に該当し、特定小規模施設とならないものであっても、次に掲げる要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、25号告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいか
1 地階を含む階数が3以下であること。
2 延べ面積が300平方メートル未満であること。
3 3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下であること。
4 全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。
5 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。
6 階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5メートル以下ごとに設置すること。
7 特定小規模施設用自動火災報知設備は156号省令第3条第2項及び第3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。
答4 差し支えない
この場合において、法第17条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のため申し添える
7つそろえば省略できます
要件は建物の大きさと使い方の両面から並べられています。階数は3以下、延べ面積は300平方メートル未満。
就寝環境にも条件が付きます。施錠装置が宿泊室の扉に設けられていないこと。そして全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。一棟貸しを想定した条件です。
設備側では、階段部分に煙感知器を垂直距離7.5メートル以下ごとに設けます。
そして最後の一文を見落とさないでください。法第17条の3の3の点検及び報告は必要です。受信機を省略できても、点検の義務は残ります。

設備を軽くできても、点検は残るのですね。

回答が念のためと書いてまで残しています。
開業前に点検と報告の予定まで組んでおいてください

3以上の階にわたる場合はどうなるか

階段室型で3以上の階にわたる場合も要件を満たせば受信機を設けずに設置できることを示したイメージ
共同住宅の住戸を宿泊用途にすると、自動火災報知設備が3以上の階にわたって必要になることがあります。
その場合も受信機を省略できるのか。
問5 令別表第一(5)項ロに掲げる防火対象物の全部又は一部の住戸を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハに掲げるいずれかの用途として使用することにより、3以上の階にわたり自動火災報知設備の設置が必要となる場合であっても、次に掲げる要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、25号告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいか
1 特定小規模施設であること。
2 階段室型(階段室が一のものに限る。)であること。
3 2の階段は、屋外に設けるもの又は平成14年消防庁告示第7号の基準に適合したものであること。
4 自動火災報知設備の設置を要する部分が6以上の階にわたらないこと。
5 特定小規模施設用自動火災報知設備は156号省令第3条第2項及び第3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。
答5 差し支えない
この場合において、法第17条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のため申し添える
階段の作りが鍵になります
中心は2つ目の要件です。階段室型で階段室が一のものに限る。全ての独立部分の主たる出入口が階段室に面している形を指します。
そしてその階段は、屋外に設けるものか、平成14年消防庁告示第7号の基準に適合したものでなければなりません。
階数にも上限が付きます。自動火災報知設備の設置を要する部分が6以上の階にわたらないこと。
自分の建物が階段室型に当たるかどうかは、平面図を見ればすぐ分かります。各住戸の玄関が共用廊下ではなく階段室に直接面しているか。そこを最初に確かめてください。

玄関が階段室に直接面しているかを見ればいいわけですね。

そこが最初の分かれ道です。
古い団地型の建物は階段室型が多いので、当てはまることがあります。

長屋式住宅で延べ面積が大きい場合はどうなるか

長屋式住宅の一部を宿泊用途にした場合の特定小規模施設用自動火災報知設備の設置を示したイメージ
特定小規模施設は延べ面積300平方メートル未満が前提です。
では、長屋式住宅でそれを超える場合はどうなるのか。
問2 延べ面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の長屋式住宅の一部を令別表第一(5)項イに掲げる用途として使用することにより、同表(16)項イに掲げる防火対象物(同表(5)項イ及び一般住宅(個人の住居の用に供されるもので寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のものをいう。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(5)項イに掲げる用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものに限る。)となった場合、令第32条の規定を適用し、特定小規模施設用自動火災報知設備を156号省令第3条第2項及び第3項の規定の例により設置してよいか
答2 差し支えない
この場合において、当該防火対象物は156号省令第2条第1号ハに掲げる防火対象物とみなし、同省令第3条第2項第2号ハに掲げる場所にも感知器を設置すること
建物全体ではなく宿泊部分で見ます
延べ面積が300平方メートルを超えていても道があります。ただし括弧の中の条件が重要です。
宿泊用途と一般住宅以外の用途が入っていないこと。そして宿泊用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満であること。店舗などが混ざると外れます。
そして答の後半も条件です。この場合は156号省令第2条第1号ハの防火対象物とみなし、同省令第3条第2項第2号ハの場所にも感知器を設置します。感知器を置く場所が増えます。
長屋を一部だけ民泊にするケースはよくあります。建物全体の面積で諦める前に、宿泊部分の面積と他用途の有無を数えてみてください。

建物全体の面積で駄目だと思い込んでいました。

宿泊部分で見る道があります。
他の用途が混ざっていないかを先に確かめてください
店舗が入ると外れます。

火災通報装置と連動させる場合はどう読み替えるか

受信機を設けない場合に連動停止スイッチの電源を火災通報装置から供給すると読み替えることを示したイメージ
受信機を省略した設備を火災通報装置と連動させると、電源の決まりが宙に浮きます。
受信機がないのに受信機から電源を供給せよ、と書かれているためです。
問4 火災通報装置を自動火災報知設備と連動させる場合の取扱いについては、「火災通報装置の設置に係る指導・留意事項について」(平成8年8月19日消防予第164号)により運用しているところであるが、「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成20年12月26日総務省令第156号)第2条第2号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備で、「特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準」(平成20年12月26日消防庁告示第25号)第2第5号ただし書の規定により受信機を設けない場合、同通知別添2第3、2、(3)「連動停止スイッチを受信機直近に別箱で設置する場合の電源は、受信機から供給されていること。」の規定については、「受信機」を「火災通報装置」と読み替えることとしてよいか
答4 お見込みのとおり
受信機を火災通報装置に読み替えます
問題の形がはっきりしています。受信機を設けない設備なのに、電源は受信機から供給せよという規定が残っている。
そこで連動停止スイッチを別箱で設置する場合の電源について、受信機を火災通報装置と読み替えてよいと整理されました。
規定の趣旨は、スイッチが単独で電源を失って連動が切れたままになるのを防ぐことにあります。受信機がなければ、代わりの親機から取ればよいという理屈です。
発注する側としては、連動停止スイッチの電源をどこから取るのかを図面で確かめておくと安心できます。ここが曖昧なまま工事が進むと、後から手戻りになります。

受信機が無いのに受信機から電源を取れとは、確かに困りますね。

そこを読み替えで埋めた回答です。
連動停止スイッチの電源をどこから取るか図面で確かめてください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

よくある質問

Qマンションの一室を民泊にすると全館の設備が要りますか?
A回答は、避難経路図を設け、就寝室からの避難経路に非常用の照明装置を設置するか各就寝室に携帯用照明器具を設けることで、住宅部分については規則第23条第5項第6号の規定によらないこととして差し支えないとしています。耐火構造等であることが前提です。
Q一戸建ての民泊で受信機を省略する条件は何ですか?
A回答は7つの要件を挙げています。階数3以下、延べ面積300平方メートル未満、3階又は地階の宿泊室の合計50平方メートル以下、宿泊室の扉に施錠装置がないこと、一の契約で宿泊させること、階段部分に煙感知器を垂直距離7.5メートル以下ごとに設置すること、156号省令の規定により設置することです。
Q延べ面積が300平方メートルを超えると諦めるしかありませんか?
A回答は、長屋式住宅で延べ面積300平方メートル以上500平方メートル未満の場合も、宿泊用途と一般住宅以外の用途がなく宿泊用途部分の床面積の合計が300平方メートル未満であれば、令第32条を適用して設置して差し支えないとしています。ただし感知器を設ける場所が増えます
Q受信機を省略すれば点検も不要になりますか?
A回答は、いずれの場合も法第17条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のため申し添えるとしています。設備が軽くなっても点検の義務は残ります。

まとめ

共同住宅は避難経路図と照明の備えで足りるとされました
照明は携帯用照明器具でも認められます
一戸建ては7つの要件で受信機を省略できます
宿泊室は施錠装置がなく一の契約であることが条件です
3以上の階にわたる場合は階段室型であることが鍵です
長屋式住宅は宿泊部分の面積で判断できます
どの場合も点検及び報告の義務は残ります

建物の形ごとに道があると分かりました。
すっきりしました。

階数と面積、宿泊室の使い方、そして階段の形。
この3つを図面で数えてから所轄に相談してください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(平成30年3月15日 消防予第83号 消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長ほかあて)
  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(平成31年3月29日 消防予第103号 消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長ほかあて)
  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成23年12月28日 事務連絡 予防課から各都道府県消防防災主管課ほかあて)
  • 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年12月26日 総務省令第156号)
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成20年12月26日 消防庁告示第25号)
  • 火災通報装置の設置に係る指導・留意事項について(平成8年8月19日 消防予第164号)
  • 消防法施行令第32条
  • 消防法第17条の3の3
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成23年から平成31年当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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