BLOG

ガス漏れ火災警報設備はどの地階に必要になるか|カートリッジ式コンロと配管だけの地階

ガス漏れ火災警報設備はどの地階に必要になるか

ガス漏れ火災警報設備は、地階や地下街のある建物にかかる設備です。
ただ、地階があれば必ず要るというものではありません。
質疑応答は、売場のない機械室だけの地階、配管だけの地階、カートリッジ式のコンロと、境目にある例を並べています。
共通しているのはガスがそこで使われているかで判断するという考え方です。

地階は機械室だけで売場はありません。
それでもガス漏れ火災警報設備が要るのでしょうか。

その場合は要ります。
ガスを焚くボイラーがあるなら売場の有無は関係ないという回答が出ています。

逆に、要らない場合もあるのですか。

あります。
地階に配管しかない場合が典型です。5つの回答を順に見ていきます。

この記事の結論
  • 売場がなく空気調和機械室で都市ガス焚ボイラーがある地階も設置を要します
  • 床面積を算定するとき地下道部分は算定に加えません
  • カートリッジ式ガスボンベ内蔵コンロは燃料用ガスに該当するが令第32条で免除して差し支えないとされました
  • 地階に配管の立ち上りしかなく燃焼機器が地上階だけなら設置の必要はありません
  • 区画のない売場では各検知器付近にガス漏れ表示灯を設ける必要はありません

売場のない地階でも設置が必要か

百貨店の地階に売場がなく空気調和機械室と都市ガス焚ボイラーだけがある場合を示したイメージ
ガス漏れ火災警報設備は、地階の床面積が一定以上になると必要になります。
では、その地階に売場がなく機械室だけの場合はどうなるのか。
問3 令第21条の2のガス漏れ火災警報設備について、つぎの防火対象物の部分にガス漏れ火災警報設備を設けなければならないか。
(1) 百貨店の地階で、その床面積は1,000平方メートル以上であるが、当該地階の部分には売場はなく、主に空気調和機械室となつており、暖房用として都市ガス焚ボイラーが設置されている当該地階部分。
(2) 令別表第一(16)項イに掲げる複合用途防火対象物の地階で当該地階の部分は、専ら当該防火対象物の駐車場及び空気調和機械室で、床面積は1,000平方メートル以上である。(用途で按分した結果、従属するとみなされる駐車場及び空気調和機械室の床面積の合計が500平方メートル以上の当該地階の部分)
答3 (1)及び(2)
設問の場合、いずれもガス漏れ火災警報設備の設置を要する。
売場の有無では決まりません
2つの例はどちらも、人が買物をする空間ではありません。機械室と駐車場です。
それでも設置を要するとされました。判断の材料になっているのは用途の名前ではなく、床面積とそこにガス設備があるかどうかです。
(1)では暖房用の都市ガス焚ボイラーが設置されていることが書き込まれています。ガスを使う場所であれば、人が少なくても対象になります。
自分の建物でやることは1つです。地階に何のガス機器があるかを一覧にする。空調や給湯の機械室は見落とされやすい場所です。

人がいない機械室ほど見落としそうですね。

まさにそこが盲点です。
地階のガス機器を一覧にして図面に書き込んでください

地下道部分の床面積は算定に加えるか

地下街の地下道部分は対象用途の床面積の算定に加えないことを示したイメージ
地下街のある建物では、床面積の数え方が問題になります。
建物の地階と地下道をどう扱うのかが問われました。
問1 消防法施行令(以下「令」という。)第21条の2第1項第2号に掲げる令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途(以下「対象用途」という。)に供される部分の床面積を算定する際に、(16の3)項に掲げる防火対象物のうち地下道部分については次に掲げるいずれの取り扱い方をするのか。
(1) (16の3)項に掲げる防火対象物の建築物の地階部分のうち、対象用途部分の床面積と対象用途以外の部分の床面積との比率で地下道部分の面積を按分し、当該面積を建築物の地階の対象用途に供される部分の床面積に合算する。
(2) 地下道部分は算定に加えない。
答1 (2) お見込みのとおり
按分せず外して数えます
2つの案が並べられ、そのうち(2)が選ばれました。地下道部分は算定に加えません。
按分という手間のかかる計算をしなくてよい、というのが実務上の意味です。建物の地階にある対象用途の床面積だけを数えます。
なぜ外すのか。地下道は通路であって、店舗や事務所のような用途に供される部分ではありません。用途で数えるのだから通路は入らないという素直な整理です。
地下街に面した建物を持っている場合、この数え方ひとつで設置義務の有無が変わります。面積計算の根拠を書面でもらっておいてください。

面積の数え方だけで結論が変わるのは怖いですね。

だから根拠を残すことが大事です。
面積計算の根拠を書面でもらっておいてください
改修のときに効きます。

カートリッジ式のコンロは対象になるか

カートリッジ式ガスボンベ内蔵ガスコンロが使用される部分の扱いを示したイメージ
ガス漏れ火災警報設備は、燃料用ガスが使用される部分にかかります。
では、卓上のカートリッジ式のコンロを使う部分はどうなるのか。
問3 カートリッジ式ガスボンベ内蔵ガスコンロが使用される部分は消防法施行規則(以下「規則」という。)第24条の2の2第1項第1号に掲げる燃料用ガスが使用されるものに該当するか
答3 お見込みのとおり
なお、通常の場合ガスボンベのガス量と使用室内の容積を比較すると当該ガスボンベのガスが漏れても爆発する濃度に達するおそれがないと考えられるので、令第32条の規定を適用しガス漏れ火災警報設備の設置を免除してさしつかえない。
該当するが免除できます
前半と後半で向きが変わる回答です。まず該当するかと問われれば、該当します。
ただし後半で理由を挙げて免除を認めています。ガスボンベのガス量と使用室内の容積を比べると、漏れても爆発する濃度には達しないと考えられるからです。
つまり量が足りないから危険が現実化しないという判断です。カートリッジ1本の量が根拠になっています。
ここで気をつけたいのは通常の場合という前置きです。ボンベを大量に置いている場合や極端に小さい部屋では前提が崩れます。免除を当てにするなら、置き方と部屋の大きさを所轄に説明できるようにしておいてください。

該当はするけれど量で免除されるという理屈なんですね。

そのとおりです。
ただし通常の場合という前置きが付いています。
ボンベの本数と部屋の大きさを説明できるようにしてください

地階に配管しかない場合も必要か

地階にガス導管の引き込みと立ち上り部分しかなく燃焼機器が地上階だけの場合を示したイメージ
地階にガスの配管が通っているだけの建物もあります。
その場合も地階の床面積で判断されてしまうのか。
問4 令第21条の2第1項第4号に掲げる防火対象物のうち、地階においては、ガス導管の引き込み部分及び地上階に至る配管の立ち上り部分しかなく、ガス燃焼機器は専ら地上階部分でのみ使われている場合には、当該防火対象物にガス漏れ火災警報設備の設置は必要か
答4 設問の場合、ガス漏れ火災警報設備の設置の必要はない。
使っていなければ要りません
地階にあるのは引き込み部分と立ち上り部分だけ。燃焼機器は地上階にしかない。この形なら設置の必要はないとされました。
前の項目と並べると考え方がはっきりします。機械室でもボイラーがあれば要る。売場でなくても要る。しかし配管が通っているだけなら要らない
分かれ目はガス燃焼機器がその階にあるかどうかです。名前でも面積でもなく、そこで燃やしているかで見ています。
ただし配管が通っている以上、漏れがないとは言い切れません。設備が不要でも、配管まわりの点検は別に必要です。そこは切り離して考えてください。

設備が不要でも配管の点検は別、ということですね。

そこは分けて考えてください。
ガス事業者側の点検の予定も台帳に並べておくと抜けません

区画のない売場では表示灯をどこに置くか

区画された室のない食品売場に検知器と検知区域警報装置を設ける考え方を示したイメージ
ガス漏れ表示灯は、検知器のある部屋の外に付けて知らせるためのものです。
では、区画された室がない広い売場ではどうなるのか。
問6 令別表第一(4)項に掲げる防火対象物で地階の床面積1,000平方メートルがすべて食品売場(区画された室は無い。)であり、揚げ物、焼き物等のガス燃焼機器が点在する場合、ガス漏れ表示灯の設置及び検知区域警報装置(警報機能を有しないガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)の場合)の設置位置はいかにすべきか。
答6 設問の場合、各検知器付近にガス漏れ表示灯を設置する必要はない。また、検知区域警報装置は、検知器付近で関係者が有効に当該検知区域警報装置の鳴動を聞きとることができるように設けること。
表示灯は要らず音で知らせます
2つのことが答えられています。まずガス漏れ表示灯は各検知器の付近に設ける必要はありません。
理由は表示灯の役目から分かります。表示灯は部屋の外から中の異常を知らせるためのものです。区画された室がなければ、外から知らせる相手がいません。
そのぶん音で補います。検知区域警報装置は、検知器付近で関係者が有効に鳴動を聞きとることができるように設けることとされました。
広い売場では、営業中の騒音の中で聞こえるかどうかが問われます。次の点検で実際に鳴らしてもらい、売場の端で聞こえるかを自分の耳で確かめてください。

営業中の売場で本当に聞こえるのか、確かめたことがありません。

有効に聞きとることができるように、と書かれていますからね。
次の点検で売場の端に立って聞いてみてください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

よくある質問

Q地階が機械室だけならガス漏れ火災警報設備は不要ですか?
A回答は、売場がなく主に空気調和機械室で暖房用の都市ガス焚ボイラーが設置されている地階部分についても設置を要するとしています。
Q地下道部分の面積は按分して足すのですか?
A回答は、按分して合算する案ではなく地下道部分は算定に加えないという案が示されたとおりであるとしています。
Q卓上のカートリッジコンロでも設備が必要ですか?
A回答は、燃料用ガスが使用されるものに該当するとしたうえで、通常の場合はガスが漏れても爆発する濃度に達するおそれがないため令第32条を適用して免除して差し支えないとしています。
Q区画のない売場でも表示灯を検知器ごとに付けますか?
A回答は、各検知器付近にガス漏れ表示灯を設置する必要はないとしています。ただし検知区域警報装置は検知器付近で関係者が有効に鳴動を聞きとることができるように設けることとされています。

まとめ

売場がなくてもガス焚ボイラーがある地階は設置を要します
駐車場と機械室だけの地階も対象になります
床面積の算定に地下道部分は加えません
カートリッジ式コンロは該当するが令第32条で免除して差し支えありません
地階に配管しかなければ設置の必要はありません
分かれ目はその階でガスを燃やしているかどうかです
区画のない売場では検知器付近で鳴動を聞きとれるようにします

要るか要らないかの分かれ目が見えてきました。
すっきりしました。

地階のガス機器の一覧、面積計算の根拠、そして警報の聞こえ方。
この3つを押さえれば判断を業者任せにせずに済みます
㈱防災屋でもご相談を承っています。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

参考・出典

  • 消防用設備等の設置に係る疑義について(昭和56年10月8日 消防予第241号 消防庁予防救急課長から徳島県生活環境部長あて回答)
  • ガス漏れ火災警報設備に係る疑義について(昭和56年12月18日 消防予第299号 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 消防法施行令第21条の2
  • 消防法施行令第32条
  • 消防法施行規則第24条の2の2第1項
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は昭和56年当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
ガス漏れ火災警報設備はどの地階に必要になるか
ガス漏れ火災警報設備は、地階や地下街のある建物にかかる設備です。 ただ、地階があれば必ず要るというものではありません。 質疑応答は、売場のない機械室だけの地階、配管だけの地階、カートリッジ式のコンロと、境目にある例を並べ...