停電すると建物の中で真っ先に動くのが、非常電源としての自家発電設備です。
ところが実務ではもっと細かい判断を迫られます。常時電気を送っている発電設備を非常用と同じに扱っていいのか、都市ガスを使う発電機を常用にしていいのか、点検で潤滑油を交換しただけで済ませていいのか。
消防実務六法の質疑応答は、こうした現場の迷いに一つずつ答えを出しています。
質疑応答が示したのは自家発電設備は設置も点検も条件次第で柔軟に扱えるという線引きです。
うちの非常用発電機は停電時もずっと動かしていると聞きました。
それでも切り替えにかかる時間の基準を守らないといけませんか。
常時電力を供給しているタイプなら、その切替時間の基準そのものが要らなくなります。
ただし停止と始動を繰り返す運用は対象になりません。
点検で潤滑油とか冷却水を新しいものに交換したら、それだけで点検した扱いになりますか。
交換だけでは足りません。
抜き取った油や水を分析して異常がないか確認するところまでが点検です。
順番に見ていきましょう。
- 電力を常時供給する自家発電設備は、停電時の切替所要時間の基準を満たす必要がないとされました
- 都市ガスとデュアルフューエルエンジンを使う自家発電設備でも、条件を満たせば常用使用が認められます
- 潤滑油や冷却水の交換だけでは、内部観察等の点検を行ったことにはなりません
- 改正前に自主的に行ったオーバーホールでも、記録が確認できれば内部観察等の点検が実施されたものとみなせます
- 火災時の想定負荷が定格の30%を下回ると分かっている場合は、その負荷相当で負荷運転の点検を行えば足ります
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目次
常時電力供給の自家発電設備は切替時間の基準をどう扱うか

では、告示で決まっている切替所要時間の基準はどう扱えばよいのか。
40秒以内という切替所要時間は、停電してから電圧が立ち上がるまでの始動時間を測る基準です。
最初から電圧確立状態を維持している発電設備には、そもそも始動という工程がありません。
ただし範囲には注意が必要です。常用・非常用を兼ねていても、点検以外の理由で普段は止まっている発電設備はこの扱いに含まれません。
自分の建物の発電設備がどちらの運転方式なのか、まずは委託している点検業者に確認しておくとよいでしょう。
常に動いているタイプかどうかで、扱いがまったく変わるんですね。
そうです。
まず自分の発電設備の運転方式を確認するところから始めてください。
都市ガス使用のデュアルフューエル発電設備は常用使用できるか

都市ガスを使うタイプでも、この常用使用は認められるのか。
ポイントは停電時に優先して消防用設備等へ電力を送る回路になっているかどうかです。
都市ガスが止まった場合に備えて、液体燃料へ自動で切り換わるデュアルフューエルエンジンであることも条件に含まれます。
ガス配管などの付加設備も自家発電設備の一部として扱われるため、点検や報告の対象からも外れません。
常用使用への切り替えを検討するときは、この回路方式と燃料切換えの条件を保守業者と一緒に確認してください。
都市ガスを使っていても、いざというときは液体燃料に切り換わる仕組みなんですね。
そのとおりです。
切換えが正常に働くかどうかも点検で確認してもらってください。
潤滑油や冷却水を交換するだけで点検を行ったことになるか

現場では、これを交換作業と同じものと考えてよいのか迷う場面があります。
この点検の目的は、抜き取った潤滑油や冷却水の成分を分析して発電設備内部に異常がないかを確認することにあります。
新しい油や水に入れ替えただけでは、内部の状態を確認したことにはなりません。
つまり分析結果の記録が残っていなければ、点検を実施したとは言えないということです。
委託している業者の報告書に、成分分析の結果が記載されているかを確認しておいてください。
うちは定期的に油を交換しているから大丈夫だと思っていました。
そこが誤解されやすい点です。
交換の記録だけでなく分析結果まで報告書に残っているか確認してください。
施行前に行ったオーバーホールは点検の実施とみなせるか

その記録が残っていれば、改正後の内部観察等の点検を済ませたものとみなせるのか。
改正後の基準そのものに合わせて実施した記録でなくても、同じ内容を満たしていたことが確認できれば点検済みと扱われます。
そのうえで、以降の保全策も記録できていれば、オーバーホールから6年を経過するまで新たな点検を先送りできます。
逆に言えば、記録が残っていなければこの取扱いは使えません。
古い工事記録や整備報告書を捨てずに保管しておくことが、そのまま点検周期の柔軟さにつながります。
昔の工事記録を捨てずに残しておいてよかったです。
まさにそれが役に立ちます。
次の更新工事のときも記録一式をそのまま引き継いでください。
想定される負荷が定格の30%未満のとき負荷運転はどの程度でよいか

ただし建物によっては、火災時に想定される負荷がそれより小さいこともあります。
負荷運転の時間そのものに決まった長さはなく、点検基準に定める事項を確認できる時間であれば足ります。
そして想定される火災時の負荷が30%を下回ると設計上確認できるなら、その実際の負荷相当で負荷運転を行えば十分とされました。
ここで問われているのは、常に30%以上を掛け続けることそのものではなく、火災時に必要な電力を確認できるかどうかです。
自分の建物でどの負荷を想定して設計されているかは、設備図面や設計計算書に残っています。点検業者に見せられるように保管しておいてください。
30%にこだわらなくていいなら、うちの設計条件を先に確認しないといけませんね。
そのとおりです。
設計時に想定した負荷を確認してから点検内容を業者と相談してください。
よくある質問
まとめ
発電設備1つでも、置き方や使い方でずいぶん扱いが変わるんですね。
よく分かりました。
運転方式と燃料、そして点検の記録の3つを押さえておいてください。
それだけで見積書の見方が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成19年9月3日 消防予第317号)
- 非常電源として設置する自家発電設備の常用使用等について(昭和58年10月25日 消防予第201号)
- 「373号通知」消防用設備等の点検要領一部改正について(平成30年6月1日 消防予第373号)
- 自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)
- 消防法施行令第32条
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は各通達が発出された当時のもので、告示番号等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





