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防災管理定期点検報告制度とは何か|点検資格者と防災管理維持台帳を解説

防災管理定期点検報告制度とは何かを解説するアイキャッチ画像

大きなビルや地下街では、防災管理者を選ぶだけでは義務が終わりません。
消防法は、防災管理対象物の管理権原者に対して定期的な点検と報告まで義務づけています。
似た制度に防火対象物点検報告制度がありますが、根拠となる条文も対象になる建物も別に定められています。
どちらの点検が必要か、誰が点検し、いつ何を報告するのかを順番に見ていきます

うちのビルは防火対象物点検の書類を毎年出していますが、これとは別に防災管理の点検もあるんですか。

はい、防災管理対象物にあたる建物では、防火対象物点検とは別に防災管理点検も義務になります。
対象になる建物かどうかから確認しましょう。

うちは高層階もあるので、対象になるかもしれません。

その場合は点検の頻度資格者の条件も防火対象物点検とは別に決まっています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理定期点検報告制度は消防法第36条第1項が第8条の2の2第1項を読み替えて準用したものです
  • 対象になるのは防災管理対象物のすべてで、防火対象物点検とは別の制度です
  • 管理権原者は1年に1回、防災管理点検資格者に点検させ消防長又は消防署長に報告する義務を負います
  • 点検結果は防災管理維持台帳に記録し保存しなければなりません
  • 防火対象物点検と防災管理点検の両方が必要な建物は、両方の点検基準に適合しない限り消防法第36条第4項の表示はできません

防災管理定期点検報告制度で対象を確認し資格者に依頼し点検基準を確認し消防機関へ報告する流れを示した図解

防災管理定期点検報告制度とはどんな仕組みか

防災管理点検資格者が建物を点検し点検結果を消防長又は消防署長へ報告する仕組みを示したイメージ
防災管理者の選任や消防計画の作成だけでは、防災管理の義務は完結しません。
その状態が続いているかどうかを定期的に確認する仕組みが別に用意されています。
消防法第三十六条第一項 第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。(略)第八条の二の二第一項 (略)政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、(略)資格を有するもの(防災管理点検資格者)に、(略)これらの事項が総務省令で定める基準(点検基準)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
防災管理の点検報告制度は、消防法第36条が防火管理の点検報告の仕組みをそのまま読み替えて使う制度です。
平成19年6月の消防法改正で、防災管理対象物にも点検と報告の義務が新たに設けられました。
防火対象物点検報告制度(第8条の2の2)と条文の作りは同じですが、対象になる建物点検資格者の資格も別に定められています。
どちらの制度も、まとめ役を選べば終わりではなく、その後の運用を点検で確かめる仕組みだと理解してください。
まずは自分の建物がこの制度の対象になるかどうかを確認しましょう。

つまり防災管理者を選ぶだけでは終わらないということですね。

はい。選任のあとの運用まで、この制度で確認されます。
次は誰が点検するのかを見ていきましょう。

誰が点検しいつまでに報告しなければならないのか

防災管理点検資格者が1年に1回建物を点検する場面を示したイメージ
点検を任せる相手にも、報告する期限にも決まりがあります。
どちらも防火対象物点検の仕組みを読み替えて使っています。
消防法施行規則第五十一条の十二第三項 (前条第一項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項に規定する)防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当する者で(略)登録講習機関の行う講習の課程を修了し(略)免状の交付を受けている者とする。一 防災管理者で、三年以上その実務の経験を有する者(略)六 防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について三年以上の実務の経験を有する者(略) 消防法施行規則第四条の二の四第一項 法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。(略) 同条第三項 法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
点検は1年に1回、防災管理点検資格者に行わせ、消防長又は消防署長に報告するのが基本です。
点検資格者になれるのは、3年以上の実務経験がある防災管理者や、市町村の消防職員・消防団員など、規則が列挙する条件を満たし講習を修了した者に限られます。
すでに防火対象物点検資格者として3年以上の実務経験がある人も対象に入っていますが、資格そのものは防災管理点検専用の講習を修了して初めて得られます。
報告書の書式は消防庁長官が定めており、防火対象物点検の報告書とは別の様式になります。
まず自分の建物で誰がこの資格を持っているかを確認することが最初の一歩です。

点検はうちの防災管理者にお願いすればいいんですか。

防災管理者というだけでは足りません。3年以上の実務経験など条件を満たし、講習を修了した人に限られます。
まずは資格を持つ人が社内にいるか確認しましょう。

点検基準では実際に何を確認するのか

点検基準に基づき避難施設や地震対策の実施状況を確認する場面を示したイメージ
点検基準は届出の有無だけでなく、消防計画に基づく実際の運用状況まで見ます。
防災管理維持台帳に何を綴じておくかを見れば、点検で確認される中身が分かります。
消防法施行規則第五十一条の十二第一項 (略)六 防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類 イ 避難施設の維持管理の状況 ロ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況 ハ 防災管理上必要な教育の状況 ニ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況 ホ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査の状況 ヘ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況 ト 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況(略)
点検基準は届出の有無だけでなく、消防計画どおりの運用が実際にできているかまで見ます。
確認されるのは、避難施設の維持管理や収容人員の管理、防災管理上の教育、避難訓練の実施状況といった運用の実態です。
地震による被害を減らすための自主検査や資機材の点検・整備、家具等の転倒防止措置の実施状況まで含まれるのは、防災管理特有の確認項目です。
これらは防火対象物点検の維持台帳にはない項目なので、防火管理の点検に慣れているだけでは見落としやすいところです。
点検資格者に依頼する前に、これらの記録が消防計画どおりに残っているかを自分でも確認しておくと点検がスムーズになります。

点検では書類だけ見られるんでしょうか。

書類だけでは終わりません。消防計画どおりの訓練や地震対策が実際に行われているかまで確認されます。
日頃の記録が点検のしやすさを左右します。

防火対象物点検と両方必要な建物はどう扱われるのか

防火対象物点検と防災管理点検の両方の基準に適合した場合だけ表示できる証票を示したイメージ
高層建築物や地下街などでは、防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務になることがあります。
条文はこの場合の表示について、はっきりと条件を分けています。
消防法施行規則第五十一条の十八第一項 法第三十六条第四項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。一 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。二 第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。三 第四条の二の六に規定する基準に適合していること。四 第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。
両方の点検が義務になる建物は、片方だけ通っても組み合わせの表示は出せません。
防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務になる建物では、消防法第36条第4項の表示を付けるために四つの要件をすべて満たす必要があります。
四つの要件は、防火対象物点検・防災管理点検それぞれの点検の実施と、それぞれの点検基準への適合を対にして求めています。
つまり、片方の点検だけ済ませて基準に適合していても、もう片方が済んでいなければ表示は掲げられません。
自分の建物がどちらの制度の対象なのか、まず所轄の消防署に確認してから点検を依頼する順番を決めましょう。

うちは防火対象物点検も受けているので、防災管理点検は不要ですよね。

いいえ、両方が別々に義務になっている建物もあります。
両方に適合してはじめて組み合わせの表示ができます。

明日からなにをすればよいのか

管理権原者が特例認定を申請し消防署へ書類を届け出る場面を示したイメージ
まずは自分の建物が対象になるかを確認し、点検資格者と維持台帳の状態を整えることから始めます。
条件を満たす建物には、点検の負担を減らす仕組みも用意されています。
消防法施行規則第五十一条の十六第一項 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第五十一条の十四に規定する基準に適合していることとする。
管理を開始して3年以上経ち、命令や認定取消しの実績がない建物は特例認定を申請できます。
特例認定を受けるには、消防長又は消防署長の検査で、通常の点検基準と同じ内容に適合していると認められる必要があります。
認定を受けた建物は、その効力がある3年間、点検と報告の義務そのものが免除されます。
点検結果や届出書類の写しは防災管理維持台帳にまとめて保存する義務があるため、点検を依頼する前に台帳の状態も確認しておきましょう。
まずは所轄の消防署に、自分の建物が防災管理対象物にあたるかどうかを問い合わせることから始めてください。

点検を毎年受けるのは正直大変です。

条件を満たせば特例認定という道もあります。
まずは所轄の消防署に相談してみましょう。

よくある質問

Q防火対象物点検を毎年受けていれば防災管理点検は不要ですか
Aいいえ、対象になる建物では両方の点検が別々に義務になります。防災管理点検は消防法第36条が根拠で、防火対象物点検(第8条の2の2)とは別の制度です。両方が必要な建物は、両方の基準に適合してはじめて組み合わせの表示ができます。
Q防災管理点検資格者になるにはどんな資格が必要ですか
A防災管理者として3年以上の実務経験がある人や、防災管理に関する講習を修了して5年以上の実務経験がある人など、消防法施行規則第51条の12第3項が定める条件のいずれかを満たし、登録講習機関の講習を修了して免状の交付を受けた人に限られます。
Q点検の結果はどこに報告すればよいですか
A管理権原を有する者が、消防長又は消防署長に点検結果を報告します。報告書の様式は消防庁長官が定めています。
Q特例認定を受けるとどんな利点がありますか
A認定を受けた建物は、その効力がある3年間、点検と報告の義務そのものが免除されます。ただし認定を受けるための検査では、通常の点検基準と同じ内容が確認されます。

まとめ

防災管理定期点検報告制度は消防法第36条第1項が第8条の2の2第1項を読み替えて準用したものです
対象は防災管理対象物のすべてで、防火対象物点検とは別の制度です
管理権原者は1年に1回、防災管理点検資格者に点検させる義務を負います
点検結果は消防長又は消防署長に報告する義務があります
点検基準には地震対策など防災管理特有の確認項目が含まれます
防火対象物点検と両方必要な建物は両方の基準に適合しない限り組み合わせの表示はできません
特例認定を受ければ3年間、点検と報告の義務が免除されます

防災管理の点検と報告の仕組みがよく分かりました。
まずは自分の建物が対象になるか確認します。

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参考・出典

  • 消防法第36条
  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法第8条の2の3
  • 消防法施行規則第4条の2の4
  • 消防法施行規則第51条の12
  • 消防法施行規則第51条の14
  • 消防法施行規則第51条の16
  • 消防法施行規則第51条の18
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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