建物に自動火災報知設備を付けていれば、火災の通報はそれで十分だと思っていませんか。
実は、消防法にはこれとは別に「消防機関へ通報する火災報知設備」という制度があります。
しかも、その設置義務は建物と消防署の距離によっても変わる、意外な条件で決まります。
この記事では、設置対象になる建物の見分け方と、近い建物ほど設置が免除される理由をわかりやすく解説します。
うちのビルには自動火災報知設備が付いているので、それで十分だと思っていました。
実はそれとは別に、消防に直接つながる設備が必要になる建物があります。
まずは対象になる建物かどうかを確認しましょう。
うちは消防署のすぐ近くにあるんですが、それでも関係ありますか。
近い建物ほど設置が免除される仕組みがあります。
順番に見ていきましょう。
- 消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備とは別の設備として消防法施行令第23条に定められています
- 設置義務があるのは、病院や旅館など避難が困難な用途を中心に、用途ごとに決められた延べ面積以上の建物です
- 意外にも、消防機関から歩行距離500メートル以下にある近い建物は、設置そのものが免除されます
- 対象になる建物でも、常時通報できる電話を設置すれば火災報知設備を省略できる場合があります
- ただし病院など危険性の高い用途は、電話での代用が認められていません
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目次
消防機関へ通報する火災報知設備とは何を指すのか

これに対し、この記事で扱う設備は消防に直接つながっている点が違います。
消防法施行令第23条に基づき、火災通報装置と呼ばれる押しボタン式の機器や、発信機を使って消防機関に直接知らせます。
自動火災報知設備が「建物内に火災を知らせる」設備であるのに対し、こちらは消防署への通報そのものを目的とした設備です。
119番通報とは別に、あらかじめ登録された電話回線を使って消防に直接つながる仕組みになっています。
まずは、自分の建物がこの設備の設置対象になるかどうかを次に確認しましょう。
うちの建物、自動火災報知設備は付いているんですが、これとは別に必要な設備があるんですか。
はい、消防法施行令第23条で定められた別の設備です。
次は、どんな建物が対象になるか見ていきましょう。
どんな建物にこの設備の設置義務があるのか

中には、面積を問わず必ず対象になる用途もあります。
病院や診療所で入院施設を持つもの、地下街、準地下街は、面積にかかわらずすべて設置義務の対象です。
劇場やキャバレー、百貨店、旅館、工場、指定文化財の建造物などは延べ面積500平方メートル以上で対象になります。
飲食店や共同住宅、学校、図書館、公衆浴場などは延べ面積1,000平方メートル以上で対象になります。
まずは自分の建物の用途区分と延べ面積を確認し、どの号に当てはまるかを見極めてください。
うちは小さな飲食店ですが、それでも対象になりますか。
延べ面積1,000平方メートル未満なら対象外です。
ただし対象になる場合でも、免除される条件があります。
なぜ近い建物ほど設置が免除されるのか

建物が消防機関からどれだけ離れているかによって、結論が変わります。
消防法自体は消防機関から著しく離れた場所にある建物を免除の対象としていますが、これとは別に消防法施行規則が「総務省令で定める場所」を具体的に定めています。
その中身は多くの用途で消防機関からの歩行距離が500メートル以下である場所とされており、病院や入院施設のように特に危険性の高い用途に限っては、消防機関が入っている建物内であることが条件になります。
つまり、遠すぎて通報が難しい建物だけでなく、消防署がすぐ近くにあるため火災報知設備を別に置く必要性が低い建物も、免除の対象に含まれているということです。
「遠いから免除される」という理解だけでは、この近接免除を見落としてしまいます。
遠いところが免除されるのは分かりますが、近いのに免除されるとは知りませんでした。
意外と知られていない条件です。
次は、電話での代用ができる場合を見ていきましょう。
電話で火災通報装置の代わりにできるのか

一定の条件を満たす電話があれば、それで代用できる場合があります。
消防機関へ常時通報できる電話を設置すれば、多くの建物では火災通報装置そのものを省略できます。
ただし、(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(5)項イ、(6)項イ(4)及びハに当たる病院・診療所・老人福祉施設・旅館やホテルなどでは、この代用が認められていません。
これらの用途は火災時に自力での避難が難しい人が利用することが多く、通報の確実性を高めるため、電話だけに頼らない専用の設備が求められています。
自分の建物がこの除外用途に当たるかどうかを、上記の条文で確認してください。
うちはテナントビルの事務所なんですが、電話だけで済ませてもいいんでしょうか。
除外用途に当たらなければ電話での代用も選べます。
最後に、明日からの確認手順を整理しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

次の手順で、自分の建物の状況を確認しておきましょう。
- 自分の建物の用途区分と延べ面積を確認し、消防法施行令第23条のどの号に当てはまるか調べる
- 対象になる場合は、消防機関までの歩行距離がおおむね500メートル以下かどうかを確認する
- 近接による免除に当たらない場合は、常時通報できる電話での代用が可能な用途かどうかを確認する
- 病院や旅館など代用が認められない用途では、火災通報装置が防災センター等に設置されているか確認する
- 判断に迷う場合は、増改築や用途変更の前に所轄消防署へ相談する
まずは用途区分と延べ面積を建物の図面や登記情報から確認するだけで、対象かどうかの見当が付きます。
消防署までの距離は地図上のおおよその歩行距離で確認できますが、正確な判断は所轄消防署に確認するのが確実です。
迷ったときに所轄消防署へ確認すれば、建物の実情に合った適切な設置方法を教えてもらえます。
まずは、うちの建物がどれに当てはまるか順番に確認してみます。
それが一番確実な方法です。
次の項目でよくある質問もまとめておきます。
よくある質問
まとめ
近いから免除されるという考え方は、目からうろこでした。
用途区分・延べ面積・消防機関までの距離の3点を押さえれば、判断の道筋が見えてきます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法施行令第23条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
- 消防法施行規則第25条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





