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オフィスや美容室は消防法上どの用途に区分されるのか|(15)項の判定基準と防火管理者の要否を解説

オフィスや銀行が消防法上どの用途に区分されるのかを示すアイキャッチ画像

銀行の窓口や美容室、動物病院を訪ねた消防の担当者から「ここは(15)項になります」と言われて、ぴんとこなかったことはないでしょうか。
消防法施行令の別表第一には(1)項から(14)項まで具体的な用途が並んでいますが、そのどれにも当てはまらない建物は最後にまとめて(15)項として扱われます。
業種の名前だけでは判断できず、建物の使われ方を一つずつ確かめて初めて分かる区分です。
この記事では(15)項の判定基準と、防火管理者や防炎規制がどう関わってくるのかを整理します。

うちは店舗じゃないので、消防とは関係ないと思ってました。

物品を売らない建物でも、(15)項として消防法の対象になります
まずは自分の建物がどの用途に当たるか、一緒に確認していきましょう。

うちの事務所も(15)項になるんでしょうか。

事務所や銀行、美容室の多くは(15)項に区分されます。
どんな考え方で判定するのか、この記事で順番に見ていきます。

この記事の結論
  • (15)項は「(1)項から(14)項までに当てはまらない事業所」をまとめて受け止める区分です
  • オフィス・銀行・美容室のように、物品を販売しない事業所の多くがここに含まれます
  • 収容人員は従業者数と床面積按分で算定し、50人以上になると防火管理者の選任が必要になります
  • 防炎規制の義務は原則ありませんが、高さ31mを超える高層建築物では別の規定で義務が生じます
  • 店舗など他の用途が混ざると複合用途の(16)項に切り替わり、設備基準が変わることがあります

(15)項は(1)項から(14)項までに当てはまらない事業所を指すこと、収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要になること、防炎規制の義務はないが高さ31mを超える高層建築物は例外になることを示した図解

(15)項とはどんな防火対象物を指すのか

オフィスビルの正面に大きな疑問符の空洞があり、背後にドーム状や階段状など様々な形の建物が並ぶイメージ
消防法施行令の別表第一には、劇場や飲食店、病院、工場のように具体的な用途ごとの項目が並んでいます。
その一覧のどれにも当てはまらない建物だけが、最後に残る区分として扱われます。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(十五) 前各項に該当しない事業場
(15)項は、他の項に当てはまらない事業所をまとめて受け止める区分です。
消防法施行令別表第一は(1)項から(14)項まで、用途ごとに細かく分かれています。
そのどれにも当てはまらない建物が、最後に(15)項として扱われる仕組みです。
つまり(15)項という業種があるわけではなく、消去法で決まる区分だと考えると分かりやすくなります。
自分の建物がここに入るかどうかは、まず(1)項から(14)項までの一覧に当てはまらないかを確認することから始まります。

うちは店を持ってるわけじゃないので、これまで気にしたことがなかったです。

業種の名前ではなく、消去法で決まる区分です
まずは(1)項から(14)項までの一覧に当てはまらないかを確認してみましょう。

どんな業種が実際に(15)項として扱われるのか

回転ドアと壁掛け時計のある銀行の建物と、鏡と椅子が見える美容室の店舗が並ぶイメージ
「物品を売る店舗」と「サービスや事務を行う事業所」の違いが、判定の分かれ目になります。
具体例で見ていくと、意外な業種がここに入ることが分かります。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(四) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
物品を売らずサービスや事務が中心の建物の多くが、実際には(15)項に入ります。
たとえば銀行の窓口や事務所ビルは、商品を並べて販売する店舗ではないため(4)項には当たりません。
美容室やエステサロンも、施術というサービスの提供が中心で物品販売が主目的ではないため、多くは(15)項として扱われます。
動物病院も、(6)項イが対象とする病院・診療所は人の患者を診る施設を指すため、当てはまりません。
このように(1)項から(14)項までの用途に一つも当てはまらないかを一つずつ確かめていくのが、実務での判定の進め方です。

美容室とエステサロンって、扱いが違ったりするんでしょうか。

どちらも施術というサービスが中心であれば、多くは(15)項として扱われます。
迷うときは所轄消防署に確認するのが確実です。

(15)項に区分されると収容人員や防火管理者はどう決まるのか

ヘルメット姿の人物が人物のシルエットの列を数え、隣に3分割された床面積の図面が置かれているイメージ
収容人員の数え方と、防火管理者が必要になる基準を確認しましょう。
防炎規制についても、あわせて整理します。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項第1号ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3 令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
収容人員が50人以上になると、防火管理者の選任が必要になります。
(15)項の収容人員は、従業者の数と、来客など従業者以外が使う部分の床面積を3平方メートルで割った数を合算して数えます。
この合計が50人以上になると、令第1条の2第3項第1号ハにより防火管理者を選任する義務が生じます。
防炎規制については、防炎防火対象物の一覧に(15)項は含まれておらず、原則として防炎物品を使う義務はありません。
ただし高さ31mを超える高層建築物に当たる場合は、別の規定で防炎物品の使用が義務になる点には注意が必要です。

収容人員ってどうやって数えればいいんですか。

従業者数と、来客が使う部分の床面積を3平方メートルで割った数を足し合わせます。
合計が50人以上になるかどうかで、防火管理者の要否が変わります。

物品を売る店舗が入ると用途はどう変わるのか

1階が棚と商品箱で埋まり2階が事務机で埋まる建物の断面を階段でつないだイメージ
オフィスビルの一角に店舗が入ると、建物全体の扱いが変わることがあります。
複合用途の考え方を確認しておきましょう。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第2項 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。
フロアの一部に店舗が入ると、建物全体の用途区分が変わることがあります。
この規定は、(1)項から(15)項までのいずれかの用途が混ざっている建物を「二以上の用途」として扱うと定めています。
つまりオフィスフロアに物品販売の店舗が一つでも入居すると、建物全体は複合用途の(16)項として扱われる可能性があります。
複合用途になると、加わった用途の性質によっては自動火災報知設備などの設置基準が建物全体に広がることもあります。
テナントの入れ替えがあるたびに、用途構成が変わっていないかを確認しておくことが欠かせません。

テナントに新しく雑貨屋さんが入ることになったんですが、何か変わりますか。

物品を売る店舗が加わると、建物全体が複合用途の(16)項として扱われることがあります。
契約前に一度、設備基準への影響を確認しておきましょう。

自分の建物がどちらか迷ったらどうすればよいのか

電話を持ちチェックリストを置いた人物と、遠くに見張り台のある建物のイメージ
用途の判定に迷ったときも、確認する手順そのものはシンプルです。
今日から始められる4つの確認を、順番に見ていきましょう。
  • 自分の建物が(1)項から(14)項までの用途のどれかに当てはまらないか、一つずつ確認する
  • 従業者数と、来客が使う部分の床面積を3平方メートルで割った数を合算し、収容人員を数え直す
  • 収容人員が50人以上になりそうなら、防火管理者の選任が必要かどうかを確認する
  • 店舗など別の用途が加わる予定があるときは、契約前に所轄消防署へ相談する
迷ったら自己判断せず、所轄消防署に確認するのが一番確実です。
用途の判定は建物の使われ方一つで変わり、テナントの入れ替えのたびに見直しが必要になることもあります。
分からないまま放置せず、早めに確認する習慣をつけておきましょう。

とりあえず自分の建物がどれに当たるか、順番に数えてみます。

それが一番確実な進め方です
よくある質問もまとめておきます。

よくある質問

Q事務所や銀行はなぜ(15)項になるのですか?
A消防法施行令別表第一の(1)項から(14)項までのどれにも当てはまらないためです。物品を販売する店舗ではない建物の多くが、消去法でここに区分されます。
Q美容室やエステサロンも(15)項になりますか?
A施術というサービスの提供が中心で、店舗として商品を並べて売っているわけではないため、多くの場合は(15)項として扱われます。判断に迷う業態は所轄消防署へ確認するのが確実です。
Q(15)項に防火管理者は必要ですか?
A収容人員が50人以上になると、防火管理者の選任が必要です。従業者数と、来客が使う部分の床面積を3平方メートルで割った数を合算して数えます。
Qテナントに店舗が入ると用途区分は変わりますか?
A変わることがあります。フロアの一部に物品販売店舗などの用途が加わると複合用途の(16)項として扱われ、建物全体に適用される設備基準が変わる場合があります。

まとめ

(15)項は消防法施行令別表第一の受け皿区分(前各項に該当しない事業場)です
事務所・銀行・美容室・動物病院など、物品販売や特定のサービスに当てはまらない建物の多くが該当します
収容人員は従業者数と床面積按分(3平方メートルにつき1人)で算定します(規則第1条の3)
収容人員が50人以上になると、防火管理者の選任が義務になります(令第1条の2第3項第1号ハ)
防炎規制の対象一覧に(15)項は含まれておらず、原則として防炎物品の使用義務はありません(令第4条の3)
店舗など他の用途と組み合わさると複合用途の(16)項として扱われ、設備基準が厳しくなることがあります
自分の建物がどの用途に当たるか迷ったら、所轄消防署への確認が確実です

業種の名前だけで判断せず、用途の実態を見ることが大事だと分かりました。
まずは自分の建物の収容人員を数え直してみます。

迷ったときは所轄消防署か、私たちにご相談ください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(4)項・(15)項
  • 消防法施行令第1条の2第2項・第3項第1号ハ
  • 消防法施行令第4条の3第1項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建物がどの用途に当たるかの最終判断は所轄消防署が行います。条例や運用は市町村ごとに異なる場合がありますので、個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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