ビルが竣工したのにテナントが決まらない区画だけが残ってしまう。
その部分の内装をわざわざ仕上げてから 入居が決まって また壊す。
費用も産業廃棄物も無駄になるので 内装をしないまま先に使い始めたいという声は昔からありました。
消防庁はこの求めに対して 一定の条件を満たす場合に限って建物の一部だけで検査を受けることを認めています。
うちのビル 三階だけテナントが決まっていなくてコンクリートむき出しのままなんです。
この状態で下の階の営業を始めてもいいものか迷っています。
その状態を消防庁はスケルトン状態と呼んでいます。
条件がそろえば その部分を外した形で設置検査を受けられます。
条件というのは工事の仕方の話ですか。
それとも書類の話でしょうか。
両方です。
区画と防火管理という現場の話と 届出と検査という手続の話が セットで求められています。
- 内装や設備が未施工のまま残っている部分をスケルトン状態と呼びます。
- 消防庁は平成12年3月27日付けの消防予第74号で スケルトン状態の部分を外した形で設置検査を受けられる運用を示しました。
- 認められるには スケルトン区画で他の部分と防火上有効に仕切り 開口部に常時閉鎖の防火戸を設けることが要ります。
- 火気の使用制限と可燃物の制限と人の入出管理の三つを守る必要があります。
- テナントが決まって工事に入るときは 改めて手続と検査が必要になります。
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目次
内装が決まらないまま使い始めたいという要望はどこから出てきたのか

それでも消防の検査は建物全体で受けるのが原則でした。
使う予定のない区画に標準的な内装と設備をいったん入れ それを入居時にまた壊すという流れが 費用と産業廃棄物の両方を生んでいました。
そこで消防庁は 令第32条の特例を使う道筋を示しました。
令第32条は 位置や構造や設備の状況から見て火災の危険が著しく少ないと消防長または消防署長が認めるときに 本来の基準を適用しないという条文です。
つまりスケルトン状態の建物だけの特別な法律があるわけではなく 既にある特例の条文を当てはめているだけだと理解しておくと 話が早くなります。
事故があって厳しくなった通知だと思い込んでいました。
むしろ緩める側の話なんですね。
そのとおりです。
緩める代わりに条件が細かく付いているので そこを外すと通りません。
どんな建物のどの部分がスケルトン状態にあたるのか

そのかわり どういう場面を想定しているかを具体例で示しています。
通知が定義するスケルトン状態は 内装仕上げや設備の一部について未施工部分が存する状態です。
そしてスケルトン状態の部分を持つ建物のことを スケルトン防火対象物と呼び分けています。
挙げられている例は テナントビルの空きスペースと 共同住宅の空き住戸の二つです。
どちらも継続的に募集をしている状態であることが前提になっているので 使う予定がないまま放置している倉庫のような部分とは分けて考えてください。
なお その部分の用途や規模や収容人員は 原則として事前に計画されていた内容によるとされています。
マンションの空き住戸も対象になるとは思っていませんでした。
事務所ビルだけの話ではないんですね。
共同住宅も名指しで書かれています。
まずご自身の建物のどこが未施工で残るのかを 図面に印を付けて拾ってみてください。
スケルトン区画にはなにが求められているのか

求められる条件は 壁の話と管理の話に分かれています。
壁の側では スケルトン区画として建築基準法上の防火区画か不燃材料による区画で仕切り 開口部には常時閉鎖の防火戸か不燃材料の戸を付けます。
管理の側では 火気の使用制限と可燃物の制限と人の入出管理の三つを守ります。
そのうえで 使用を始める側の部分と 共用部分のうち規則第30条第2号イの消火活動拠点および第2次安全区画については 本来の技術基準に適合させることが求められます。
スケルトン区画の内側についても 影響の少ない事項は原則として本来の基準に合わせ 難しい場合は準ずる措置か代替措置を優先して検討します。
通知は共用部分の屋内消火栓で包み込む方法や 共用部分の補助散水栓でスプリンクラーヘッドを代替する方法を具体例として挙げています。
設備を全部つけなくていいわけではないんですね。
共用部分でカバーするという発想が面白いです。
免除ありきではなく 代替を先に考える順序になっています。
設計の打合せの段階で 所轄と共用部分の使い方を相談しておくと早いです。
使用を始めたあとに見落としやすいのはどこか

通知は守れなくなったときの扱いまで書いています。
いちばん多い落とし穴が この可燃物の持ち込みです。
検査のときは空だった区画に 使わない什器や段ボールを置いてしまうと 前提が崩れて法第17条に不適合となり 違反処理の対象になります。
防火戸を開けたままにしたり 施錠管理をやめたりするのも同じです。
もう一つの落とし穴は テナントが決まったあとの扱いで スケルトン状態が変わるときは改めて手続と提出書類の変更が要り 建物全体に対する設置検査等が必要になります。
従前の状態から用途が変わる場合には 法第17条の3の規定が適用される点にも注意してください。
空いているからと備品を置いてしまいそうです。
ここが一番あぶないところですね。
設備を落としてもらった見返りが 空のままにしておくという約束です。
鍵の管理者を決めて 誰がいつ開けたかを残す運用にしておいてください。
明日からなにを確認すればよいのか

通知は必要な届出を条番号まで挙げています。
防火管理者の選任と消防計画の作成は 法第8条に基づき建物全体で必要です。
設置届と検査は法第17条の3の2 着工届は法第17条の14がそれぞれ根拠になります。
消防計画はスケルトン状態の部分を含めた内容にし 誰がその部分の防火管理に責任を持つのかを書き分けておいてください。
検査済証を受け取ったら 未施工で残っている部分と そこに設置予定の設備の種類が余白や別紙で明確になっているかを見てください。
建築基準法第7条の6の仮使用の手続と並行して進める必要があるので 建築の担当部局と消防への相談は同じ時期に始めるのが安全です。
つまり検査の範囲は減っても 防火管理者と消防計画は最初から要るということですね。
先に消防計画を書き直します。
その順番で合っています。
検査済証の余白に書かれた条件を 消防計画の記載と突き合わせておくとさらに安心です。
よくある質問
まとめ
空き区画を物置にしないという一点を 管理会社と共有しておきます。
これで安心して下の階の営業を始められます。
そこが守れるかどうかで結論が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- スケルトン状態の防火対象物に係る消防法令の運用について(平成12年3月27日 消防予第74号 消防庁予防課長)
- 消防法第8条(防火管理者)・第17条(消防用設備等の設置及び維持)・第17条の3(用途変更の場合の特例)・第17条の3の2(設置届及び検査)・第17条の14(工事着手の届出)
- 消防法施行令第32条(基準の特例)
- 消防法施行規則第30条第2号イ(消火活動拠点)
- 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





