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屋内の燃料タンクはどんな床の上に置くのか|火を使う設備のその他の基準と特例が及ばない理由を解説

屋内の燃料タンクはどんな床に置くのかと題したアイキャッチ画像

ボイラーや発電設備の基準というと、壁からどれだけ離すかという話が先に出てきます。
ところが条文には、床の材料や水のかかり方まで求める号をまとめて置いた条があります。
それがその他の基準と呼ばれる条で、11の号が設備を名指ししながら並んでいます。
この記事では屋内に置く燃料タンクの床から特例が及ばない理由までを条文から解説します。

ボイラー室の床に灯油のタンクを直接置いています。
床のことまで決まりがあるのでしょうか。

屋内に設ける場合は不燃材料で造られた床上に置くことが求められます。
省令の第16条という条の一番目の号です。

その第16条というのは何を集めた条なのですか。

令が省令にゆだねたその他の基準です。
ほかの条で書ききれなかった号がここに集まっています。

この記事の結論
  • その他の基準は消防法施行令第5条第2項を受けた省令第16条に置かれています。
  • この条には11の号が並び急速充電設備だけで三つの号を占めています。
  • 屋内に設ける液体燃料の燃料タンクは不燃材料で造られた床上に設けることが求められます。
  • 電気を熱源とするものには電線と接続器具について短絡を生じない措置が求められます。
  • 特例を定める省令第17条の適用しない規定にこの条は一度も挙がっていません。

その他の基準が消防法第九条から省令第十六条を経て設備ごとの号につながり屋内の燃料タンクは不燃材料で造られた床上に置くことをまとめた図解

その他の基準とはどの条文が定めているのか

建物と段になって重なる板で火を使う設備の基準が法から条例まで積み上がることを表した図
火を使う設備の基準は、法から条例まで段になって積み上がっています。
その最後の一段を組み立てるのが省令です。
消防法施行令第5条第2項 前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める
省令第16条(その他の基準) 令第5条第2項の規定により、第4条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
この条は受け皿です。
消防法第条が市町村の火災予防条例に基準づくりをゆだね、その基準の骨格を施行令第5条第1項が11の号で示しています。
そこに収まらない事項を第2項が総務省令へ送り、送られた先が省令第16条です。
柱書きに第4条から前条までに規定するもののほかとあるとおり、第4条から第15条までで扱った離隔距離や構造の話とは重ならない事項がここに置かれています。
つまり自分の設備の基準を追うときは、第10条から第15条までを読んだあとに、この条にも戻ってくる必要があります。

手前の条だけ読んで終わりにしていました。

最後の条にも自分の設備の名前が出ていないか見てください。
ここだけに書かれている求めがあります。

屋内に置く燃料タンクにはどんな床が求められるのか

板の上に据えられた燃料タンクと配管でつながれた設備を表した図
第16条の一番目の号が、屋内の燃料タンクを名指ししています。
かっこ書きが二重に入っているので、かかる相手が絞り込まれます。
省令第16条第1号 燃料タンク(液体燃料を使用するもの(ストーブを除く。)に係るものに限る。)を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られた床上に設けること
読む相手は三重に絞られています。
一つ目は燃料で、液体燃料を使用するものに係る燃料タンクだけが対象になります。
二つ目はかっこの中のかっこで、そこからさらにストーブが除かれます。
三つ目は場所で、屋内に設ける場合にあってはと書かれているため、屋外に置くタンクはこの号では読みません。
求められているのは不燃材料で造られた床上に設けることで、タンクそのものではなく置き場所の床が問われています
不燃材料は省令第2条が建築基準法第2条第号のものと定めているので、木の台や樹脂のパレットの上に直に据えているなら、そこが指摘の入口になります。

タンクの下に木の台を敷いて水平を出していました。

敷いたものまで含めて床上と見られます。
写真を撮って所轄消防署に見てもらってください。

電気を熱源とする設備と屋外に置く設備ではなにが変わるのか

ケーブルと接続器具でつながれた設備と台座の上に据えられた盤を並べた図
第2号と第5号は、名指しの切り口がそれぞれ違います。
設備の名前ではなく熱源で切る号があるのがこの条の特徴です。
省令第16条第2号 電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。
省令第16条第5号 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること
切り口は二通りです。
第2号は設備の名前を挙げず、電気を熱源とするものとだけ書いているので、乾燥設備でも湯沸設備でもサウナ設備でも、熱源が電気なら読む側に入ります。
求められているのは電線と接続器具という二つの部位についての短絡を生じない措置で、本体の性能ではなくつなぎ目が見られます。
第5号のほうは設備を四つ名指しし、末尾の蓄電池設備にだけかっこ書きで建築設備を除くと添えています。
求めは位置で、水が浸入しと又は浸透するおそれのない位置にと二つの言葉を重ねているので、水が流れ込む場合としみ込む場合の両方が想定されています。
屋外の盤を基礎の上に上げてあるか、屋内でも水を使う部屋の隣や地下のピット際に置いていないかを、図面ではなく現物で見てください。

電気の乾燥機もこの号を読むのですね。

号が名前ではなく熱源で切っているからです。
電気で熱を出す設備を一覧にしておきましょう。

この条だけ特例で外れないのはなぜか

引き出しがいくつも抜かれた棚と一つも抜かれていない棚を並べた図
省令第17条は、設備によって条文を丸ごと外す特例の表です。
その表を第16条の側から読むと、様子が変わります。
省令第17条(基準の特例) 令第5条第3項の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。(略)火花を生ずる設備/令第5条第1項第1号から第4号まで及び第10条から第15条まで(略)
この条は外れません。
表の上欄には火花を生ずる設備から急速充電設備まで八つが並び、それぞれの下欄に適用しない規定が書かれています。
その下欄に挙がっているのは令第5条第1項の号と省令第10条から第15条までで、第16条は下欄に一度も出てきません
第17条の中で第16条が現れる箇所は一つだけですが、それは内燃機関を原動力とする発電設備の行を第16条第4号イに規定するものとその他のものに分けるための目印で、規定を外す側ではありません。
第10条や第11条は設備によってまるごと落ちるのに、その他の基準だけは八つのどれについても落ちない、という読み方になります。

つまり特例の表を見ても安心できないということですね。

表で落ちたあとに第16条を必ず見てください。
設備の名前が出ていればそこは生きています。

明日からなにを確認すればよいのか

点検票を持つ人と台座の上に据えた盤と水のたまった場所に直置きした盤を見比べる図
条文の読み方が分かったら、現物に当てるだけです。
令が管理の側でも同じことを求めています。
消防法施行令第5条第1項第11号 対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと
見るのは四か所です。
一つ目は屋内の燃料タンクの足元で、液体燃料でストーブ以外のものなら、下に敷いたものまで含めて不燃材料かを見ます。
二つ目は電気を熱源とする設備の電線と接続器具で、差し込みの緩みや被覆の傷みがないかを見ます。
三つ目は発電設備や変電設備や蓄電池設備の据え付け位置で、水がたまる場所や水が伝ってくる壁際になっていないかを見ます。
四つ目は所轄の火災予防条例で、実際に守るのは省令ではなく市町村の条例だからです
省令の号番号と条例の号番号は一致しないことがあるので、条例の条文を開いて自分の設備の名前を探すところまでを一度やっておいてください。

まずタンクの下を見てきます。

そのまま条例の条文も開いてみてください。
設備の名前で引けば読む号が決まります。

よくある質問

Q省令の号をそのまま守っていればよいのですか?
A省令は市町村が条例を作るときの基準です。実際に守る相手は自分の市町村の火災予防条例なので、条番号や号番号は所轄の条例で確かめてください。
Q都市ガスのボイラーにも床の号はかかりますか?
A第1号はかっこ書きで液体燃料を使用するものに係る燃料タンクに限ると書いています。個別の当てはめは所轄消防署にご確認ください。
Qストーブの給油タンクはどう扱われますか?
A第1号はかっこの中でさらにストーブを除くとしています。移動式でないストーブは対象火気設備等ですが、この号だけは読む側に入りません。
Q変電設備は特例でこの条も外れるのではないですか?
A省令第17条の表で適用しないとされているのは令第5条第1項の号と第10条から第15条までです。第16条は下欄に挙がっておらず、変電設備は第4号と第5号で名指しされています。

まとめ

その他の基準は令第5条第2項を受けて省令第16条に置かれています。
柱書きは第4条から前条までに規定するもののほかと書き11の号が続きます。
屋内に設ける液体燃料の燃料タンクは不燃材料で造られた床上に設けます。
第2号は設備の名前ではなく電気を熱源とするものという熱源で切っています。
第5号は四つの設備について水が浸入し又は浸透するおそれのない位置を求めます。
急速充電設備は第9号から第11号までの三つの号を占めています。
第17条の適用しない規定にこの条は一度も挙がっていません。

設備の名前で号を引くやり方が分かりました。

その他の基準は特例で外れないので最後まで残ります
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
  • 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第2条・第3条・第16条・第17条
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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