避難器具は二階以上の階や地階に置くものですが全ての階に要るわけではありません。
消防法施行令が階ごとの個数の基準を決めたうえで最後にただし書きを置いています。
そのただし書きを受けた消防法施行規則第26条に個数を減らす場合と一つも置かなくてよい場合が並んでいます。
この記事では消防法施行令と消防法施行規則の条文だけを見て避難器具を設置しなくてよい階の条件を整理します
うちのビルは各階に避難はしごを置いているんですけど置かなくてよい階もあるんですか。
場所も費用も取られるので気になります。
あります。
消防法施行規則第26条第5項が三つの型を並べています。
三つのうちどれか一つに当てはまればよいということでしょうか。
うちは共同住宅なんですが。
そのとおりです。
ただしどの型も特定主要構造部が耐火構造であることが入口になります。
- 避難器具の減免は消防法施行令第25条第2項第1号ただし書が総務省令に委ね消防法施行規則第26条が受けている
- 同条第5項の三つの号のどれか一つに当てはまれば避難器具を設置しないことができる
- 三つの型は耐火構造の壁で区画する型とバルコニーから地上におりられる型と居室が直通階段に直接つながる型
- どの型も特定主要構造部を耐火構造としたものであることが共通の条件になる
- 第一号で満たすべき条件は用途によってイからヘまでのうちどれが必要かが変わる
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目次
避難器具の減免とはなにを指すのか

条文は個数を減らす道と一つも置かなくてよい道を分けて用意しています。
ただし書きは総務省令で定めるところによりと書いているだけで具体の条件までは書いていません。
これを受けているのが消防法施行規則第26条で見出しも避難器具の設置個数の減免となっています。
同条の第1項から第4項までが個数を減らす規定で第5項から第7項までが設置しないことができる規定です。
自分の建物がどちらを狙うのかを先に決めてから図面を開くと所轄消防署との話が早く進みます
減らすのと置かないのでは条文が別なんですね。
ひとまとめに減免と呼んでいました。
呼び方は同じでも項が違います。
置かなくてよいのは第5項からだと覚えてください。
どの階が免除の対象になるのか

そもそも義務のない階に免除という言葉は使いません。
避難階と十一階以上の階は最初から除かれています。
それ以外の二階以上の階と地階について用途ごとの収容人員で線が引かれます。
病院や福祉施設の(6)項は二十人 旅館や共同住宅の(5)項は三十人 店舗や事務所などは五十人という並びです。
自分の階がこの号のどれにも当たらなければ免除を考える必要すらありません
うちは共同住宅なので三十人が境目ということですね。
まず収容人員を数えるところからですか。
そこからです。
建物全体ではなく階ごとに数えるのが原則になります。
免除が認められる三つの型はなにを求めているのか

号ごとに考え方がまったく違うので自分の建物に近いものを選びます。
第一号は階そのものを耐火構造の壁と防火戸で区画して一区画あたりの人数を基準の数値未満に抑える型です。
第二号は居室の外にバルコニー等があってそこから地上まで自力でおりられる経路が確保されている型です。
第三号は居室や住戸が直通階段に直接通じている型で階段そのものの構造まで求められます。
共同住宅であればまず第二号に当たるかを見るのが早道です
つまりバルコニーから地上まで下りられる造りなら第二号ですね。
各戸のバルコニーは仕切り板でつながっています。
その線で見てください。
ただし(5)項と(6)項の建物ではバルコニーに限ると書かれています。
免除の条件で見落としやすいのはどこか

ここを読み違えると要らない工事を抱えたり逆に条件を欠いたまま届け出てしまいます。
劇場や飲食店や病院などの(1)項から(8)項まではイからヘまでの六つ全部が求められます。
工場や倉庫の(12)項と(15)項はイとホとヘの三つだけで足ります。
そしてどの号にも共通して並んでいるのがイの特定主要構造部を耐火構造としたもので これを欠くと第五項のどの型にも乗れません。
ハの収容人員を階全体ではなく区画された部分ごとに見る点も落としやすいところです
うちは共同住宅ですから第一号を使うなら六つ全部ということですか。
思っていたより重たいです。
そうなります。
だからこそ第二号のバルコニーの型で見るほうが現実的です。
自分の階が免除に当たるかをどう確かめればよいのか

条文は上から順に読めばそのまま確認の順番になります。
まず建物の特定主要構造部が耐火構造かどうかを確認申請の副本や検査済証で確かめます。
次に居室や住戸から直通階段へ直接通じているかを平面図でたどります。
その開口部の防火戸が随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものかどうかを現場で見ます。
最後に階ごとの収容人員を数えて三十人未満かを確かめ そのうえで所轄消防署に相談すれば話が通りやすくなります
図面と現場を突き合わせれば自分で当たりを付けられそうです。
まず検査済証を探してきます。
そこまで見れば十分です。
最終的な判断は所轄消防署が行いますので早めに相談してください。
よくある質問
まとめ
置かなくてよい階の条件がはっきりしました。
さっそく図面を出して確かめます。
条件の読み方で迷ったら㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第17条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第25条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第26条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





