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消防団員が立入検査に来ることはあるのか|消防法第4条の2が定める権限と罰則の違いを解説

消防団員が立入検査に来ることはあるのかを解説する記事のアイキャッチ画像

消防の立入検査というと、消防吏員が来るものと思われがちです。
実は消防法は、消防団員が立入検査を行う場合も別に条文を置いています。
消防本部を置かない市町村を中心に、消防長や消防署長が指定すれば、消防団員が検査に来ることがあります。
消防法第4条の2が示すのは、消防吏員と消防団員とでは検査の要件も罰則の扱いも別に定められているという線引きです。

うちの町には消防本部が無いのですが、消防団の人が立入検査に来ることはあるのですか。

あります。
消防長又は消防署長が指定した消防団員が、消防吏員の代わりに検査に来る仕組みが法律で定められています。

消防吏員が来る場合と、なにか違うのでしょうか。

要件も罰則の扱いも別に定められています。
消防法第4条の2を根拠に順に見ていきましょう

この記事の結論
  • 消防団員による立入検査は、消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員に限って認められます
  • 消防本部がある市町村でも、消防長又は消防署長が指定すれば消防団員が補完的に検査を行うことがあります
  • 検査の要件は「火災予防のため特に必要があるとき」で、通常の立入検査より絞られています
  • 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避しても、消防団員による検査には罰則の規定がありません
  • 証票の携帯や個人の住居への配慮など、それ以外の決まりは消防吏員の検査と同じです

消防団員による立入検査が消防長又は消防署長の指定や罰則の有無で消防吏員の検査と異なることを示す図解

消防団員が立入検査に来ることはあるのか

消防団員が立入検査のため建物を訪ねてくることを示したイメージ
消防法は、消防長や消防署長の指揮下にある消防吏員のほかに、消防団員が立入検査を行う場合も定めています。
根拠は消防法第4条の2で、消防長又は消防署長が指定すれば、管轄区域内の消防団員が検査にあたれます。
消防法第4条の2第1項 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
消防団員による立入検査も、法律にちゃんと根拠があります
条文が指しているのは、消防吏員による通常の立入検査(第4条第1項)を、消防団員に行わせる場合の手続きです。
消防長又は消防署長が、対象になる消防対象物期日又は期間を指定したうえで、特定の消防団員に検査を任せる、という組み立てになっています。
つまり、どの消防団員でも自分の判断で検査に入れるわけではなく、あくまで消防長又は消防署長の指定が前提です。
自分の建物を検査に来た人が消防団員だった場合は、その指定の範囲内かどうかを確かめる材料になります。

制服が違う人が来ても、ちゃんと法律に基づいているんですね。

そのとおりです。
不安なときは消防長又は消防署長の指定の範囲を確認して構いません。

どんな市町村のどんな消防団員が検査できるのか

消防本部を置かない市町村を中心に非常勤の消防団員が立入検査にあたることを示したイメージ
条文の括弧書きには、消防団員の範囲を絞る一文が入っています。
ここを読み違えると、対象になる建物や人を取り違えてしまいます。
消防法第4条の2第1項(抜粋) …当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
括弧書きが絞っているのは消防本部を置かない市町村の場合だけです
消防本部が無い市町村では、消防事務そのものを担う職員体制が薄いため、非常勤の消防団員に限って検査を任せられます。
一方、括弧書きを裏返すと、消防本部や消防署を置く市町村でも、消防団員に立入検査をさせること自体は排除されていません
消防吏員だけで検査の量をまかないきれない場合に、消防長又は消防署長の指揮のもとで補完的に消防団員へ検査を任せる運用が想定されています。
自分の建物がある市町村に消防本部があるかどうかは、検査に来た消防団員の位置づけを理解するうえでの前提になります。

消防本部がある町でも、消防団の人が来ることはあるんですね。

はい。
消防長又は消防署長の指定があれば、どちらの市町村でも起こり得ます

消防団員の検査は消防吏員の検査とどう違うのか

消防吏員と消防団員とで立入検査の要件の厳しさが異なることを示したイメージ
見た目の違いだけでなく、検査に入れる条件そのものにも差があります。
条文の言葉を、通常の立入検査(第4条)と並べて読み比べてみます。
消防法第4条第1項(抜粋) 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に…立ち入つて…検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
消防法第4条の2第1項(抜粋) 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
消防団員に検査させるときだけ「特に」という一言が加わっています
消防吏員による通常の立入検査は「火災予防のために必要があるとき」で足りますが、消防団員に検査させる場合は「火災予防のため特に必要があるとき」という、より絞られた要件になっています。
加えて、消防団員の検査は消防対象物と期日又は期間を指定して行う仕組みで、消防吏員のように日常的・継続的に検査を行う立てつけにはなっていません。
検査の中身自体(立入り、検査、質問)は同じ第4条第1項を準用しているので、やること自体が別物というわけではありません。
違うのは、消防団員という担い手を使うときには、より限定された理由と範囲でしか動かせない、という枠組みの部分です。

「特に」という一言だけで、意味がだいぶ変わるんですね。

そうなんです。
担い手が変わると要件も厳しくなる、と覚えておいてください。

立入検査を拒んでも罰則が無いのはなぜか

消防団員による立入検査を拒んでも罰則の規定が及ばないことを示したイメージ
消防吏員の立入検査を拒んだり妨げたりすると、罰則の対象になります。
では消防団員が相手のときも同じなのか、罰則の条文を確かめます。
消防法第44条(抜粋) 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
二 第四条第一項…の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、…又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
罰則の対象として挙げられているのは第四条第1項だけです
第44条第二号が名指ししているのは第四条第1項で、消防団員の立入検査を定める第四条の2は挙げられていません。
つまり、消防団員による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避しても、この罰則は適用されません。
もちろん、消防団員に対して暴行や脅迫を加えれば、公務執行妨害罪など別の規定で責任を問われることはあります。
ただ「立入検査そのものを拒む」という行為だけを見れば、消防吏員が相手のときと消防団員が相手のときとで、法律上の扱いに差があるということです。

罰則が無いなら、断ってしまってもいいということでしょうか。

罰則が無いのと、拒んでよいのとは別の話です。
検査そのものは消防長又は消防署長の指定に基づく正式な権限ですから、素直に受け入れるのが安全です。

明日からなにを確認すればよいのか

消防団員が立入検査に来たとき証票の提示を求める様子を示したイメージ
消防団員による検査でも、消防吏員の検査と共通する決まりがそのまま及びます。
建物側が確認すべき点は、この共通部分に集約されます。
消防法第4条の2第2項 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
証票の提示・住居への配慮・秘密保持は、消防団員の検査にもそのまま適用されます
消防団員も、検査のときは市町村長の定める証票を携帯し、こちらが求めれば提示する義務があります。まず証票を見せてもらいましょう。
個人の住居部分は、承諾を得た場合か、火災発生のおそれが著しく大きい緊急の場合でなければ立ち入れません。ここは消防吏員のときと同じです。
検査で知った内容をみだりに漏らしてはならない義務も消防団員に及ぶので、聞かれたことに答えても外部に広まる心配は基本的にありません。
証票を確かめ、指定された消防対象物と期日又は期間の範囲内かをその場で聞く。この2点を押さえておけば、消防団員による検査にも落ち着いて対応できます。

まず証票を見せてもらう、というのは消防吏員のときと同じ流れですね。

そのとおりです。
担い手が変わっても、確認する手順は変えなくて大丈夫です

よくある質問

Q消防団員はどんな市町村でも立入検査ができますか?
A回答は、消防長又は消防署長が指定すればできるとしています。ただし消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員に限るという制限が付きます。
Q消防団員の検査は消防吏員の検査より緩いのですか?
A回答は逆です。要件は「火災予防のため特に必要があるとき」と、通常の立入検査より絞られています。
Q立入検査を断ったら罰せられますか?
A回答は、消防法第44条第二号が挙げているのは第四条第1項だけで、第四条の2には罰則の規定がありません。ただし正式な権限に基づく検査なので、受け入れるのが安全です。
Q消防団員が来たら証票の提示を求めてよいですか?
A回答は、第四条の2第2項が第四条第2項を準用しており、請求があれば証票を示す義務があるとしています。まずは提示を求めて構いません。

まとめ

消防法第4条の2は、消防団員による立入検査の根拠です
消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員に限られます
消防本部がある市町村でも指定があれば補完的に行われます
要件は「特に必要があるとき」で通常より絞られています
拒み、妨げ、忌避しても罰則の規定はありません
証票の提示・住居への配慮・秘密保持は消防吏員と同じです
証票の確認と指定範囲の確認の2点を押さえれば落ち着いて対応できます

誰が来ても、まず証票を確認すればいいと分かりました
これで安心です。

担い手が消防吏員でも消防団員でも、
証票を確かめて落ち着いて受け入れれば大きく外しません
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第4条(消防職員による立入検査等)
  • 消防法第4条の2(消防団員による立入検査)
  • 消防法第44条(罰則)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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