戸建て住宅やマンションの一室を使って、有償で宿泊サービスを提供する事例が全国で増えています。
外から見ただけでは普通の住宅と変わらないため、消防機関が実態をつかむのは簡単ではありません。
そこで消防庁は平成29年、他の行政機関と情報を共有しながら実態を把握するよう、全国の消防機関に通知を出しました。
住宅の宿泊サービスも、消防法令と無縁ではいられません。
近所の家が民泊っぽく使われてるって噂を聞いたんですけど、これって消防的に何か関係あるんですか。
住宅を使った宿泊サービスも、有償で繰り返し行えば消防法令の対象になります。
実は消防だけでは実態をつかみにくいので、他の部局と連携して見つける仕組みがあるんです。
えっ、消防が単独で調べてるわけじゃないんですね。
はい。
平成29年に消防庁が出した通知が、その連携のやり方を具体的に示しています。
- 住宅を使った宿泊サービスも、有償で繰り返し行えば旅館業にあたり消防法令の対象になります。
- 旅館業法の許可を取っていない住宅ほど、実態が把握されにくく違反が放置されやすい傾向があります。
- 消防法第4条は資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問を認めていますが、個人の住居への立入りには制限があります。
- そのため消防機関は衛生部局等の関係行政機関と情報共有し、合同で立入検査を行う取組みを進めています。
- 立入検査では宿泊者本人への質問も想定されており、隠れて営業を続けることは難しくなっています。
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目次
宿泊サービスを提供する住宅はなぜ消防が把握しづらいのか

消防庁は平成29年3月17日付け消防予第63号で、この状況に対応するよう全国の消防機関に求めました。
ホテルや旅館は最初から旅館業法の許可を得て営業し、消防検査も受けます。
一方、住宅を使った宿泊サービスは、届出や許可の手続きが後回しになっていても外形は普通の住宅と変わらないため、消防機関が単独で見つけるのは簡単ではありません。
実際、住宅での宿泊サービスの提供が分かるきっかけの多くは近隣住民からの情報だと、通知の別紙でも紹介されています。
だからこそ通知は、消防だけでなく他部局とも情報を持ち寄る体制づくりを求めています。
うちは普通の一戸建てなんですが、そういう住宅でも消防が気にするような話なんですか。
はい。
届出前の住宅でも、有償で繰り返し宿泊させていれば対象になり得ます。
どんな住宅の宿泊サービスが対象になるのか

戸建て住宅や共同住宅の一部を使い、有償で繰り返し人を泊める行為そのものが対象になります。
まだ旅館業法の許可を取っていない住宅も、この基準に当てはまれば対象から外れません。
共同住宅の一部屋だけで行っている場合も同様で、その部屋は令別表第1(5)項イの旅館・ホテル等に類する防火対象物として扱われる考え方が示されています。
「まだ許可を取っていないから対象外」という理屈は通用しません。
むしろ許可前・無届の段階こそ、消防法令違反が放置されやすいため注意が必要です。
うちはまだ旅館業法の許可を取っていないんですが、それなら対象外ですよね。
いいえ、許可の有無は関係ありません。
有償で繰り返し人を泊めている実態があれば、届出前でも対象になります。
通知は消防機関にどんな取組みを求めているのか

消防法令の権限を使いながら、他の行政機関とも情報を持ち寄ることを求めています。
消防法第4条は資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問を認めていますが、個人の住居への立入りには承諾か著しく大きい緊急性が必要という制限があります。
だからこそ通知は、旅館業法の許可事務を担う衛生部局等との情報共有や合同立入検査を別紙の事例で紹介しています。
消防法令適合通知書の交付を通じた連携、通報窓口を衛生部局が担う連携、複数部局の協議会設置といった形が実際に運用されています。
一つの部局だけで動くよりも、実態をつかむまでの時間がずっと短くなります。
消防が勝手に住宅の中まで調べに来るってことですか。
個人の住宅への立入りには本来、承諾か強い緊急性が必要です。
だからこそ許可事務を持つ衛生部局などと情報を持ち寄って実態をつかむ仕組みになっています。
住宅だから関係ないと思うとどこで落とし穴にはまるのか

通知が紹介する事例を見ると、発覚のきっかけは思いのほか身近なところにあります。
「うちは看板を出していないから大丈夫」と思っていても、郵便受けの手書きシールのような小さな掲示から発覚した例が通知に紹介されています。
また消防法第4条は質問の相手に宿泊者本人を含めており、立入検査の際に宿泊者が声をかけられることも想定されています。
「許可を取っていないから消防には見つからない」という前提は成り立ちません。
むしろ無許可・無届の段階のほうが、消防法令違反がそのまま放置されやすい落とし穴です。
宿泊してるお客さんまで質問されることがあるんですね、ちょっと意外です。
はい、通知でも宿泊者を含む関係者への質問が明記されています。
小さな貼り紙から発覚することもあるので、隠せば済むという考え方は危険です。
明日から何を確認すればよいのか

自分の建物や部屋で宿泊サービスを行っている、またはこれから始める場合は、次の点を確認しておきましょう。
旅館業法の許可を得ているか、得ていなければ届出の準備が進んでいるかを確認します。
消火器・住宅用防災警報器・避難経路など、宿泊者を安全に避難させるための消防法令適合の状況もあわせて点検します。
判断に迷う点は自己流で済ませず、所轄の消防署に相談するのが確実です。
消防法令適合状況の確認や書類の整理は、㈱防災屋にご相談いただくこともできます。
民泊っぽいことを始める前に、消防に関係する書類とか設備を先に整理しておいたほうがよさそうですね。
その通りです。
許可の準備と並行して、消火器や警報器の設置状況を先に整えておくと、あとの立入検査もスムーズです。
よくある質問
まとめ
まず旅館業法の許可状況と消防設備を確認して、必要なら所轄の消防署にも相談してみます!
消防法令の適合状況やご不明点があれば、いつでもお尋ねください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 宿泊サービスを提供する施設における消防法令の遵守の徹底について(平成29年3月17日 消防予第63号 消防庁予防課長)
- 建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築について(平成27年12月24日付け消防予第480号)
- 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(平成29年10月27日 消防予第330号)
- 消防法第4条
- 消防法施行令別表第1(5)項イ
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





