マンション等の共同住宅を計画する際、「特定共同住宅等」という制度を使えば通常の消防用設備等とは異なる代替設備で対応できる、と聞いたことがある方もいるはずです。この制度は平成17年に整備された比較的新しい枠組みで、二方向避難や開放性といった共同住宅特有の構造を活かした代替設備を認めるものです。この記事では、特定共同住宅等の基本的な考え方と、実務でよく論点になるポイントを解説します。
- 特定共同住宅等は、二方向避難型・開放型等の構造要件を満たす共同住宅で使える代替設備の枠組み
- 通常の消防用設備等に代えて、共同住宅用スプリンクラー設備・共同住宅用自動火災報知設備等を設置できる
- 電気室・受水槽室・ポンプ室・トランクルームは原則「住戸等」に該当する
- 厨房は居室の一部として扱われ、スプリンクラーヘッドや感知器の設置対象となる
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目次
特定共同住宅等とはなにか
特定共同住宅等とは、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号、通称「40号省令」)に基づき、二方向避難や開放性など共同住宅特有の構造上の特性を評価したうえで、通常の消防用設備等に代えて代替設備の設置を認める制度です。対象となるのは、二方向避難型・開放型など一定の構造要件を満たす共同住宅で、条例による付加義務がある消防用設備等についても、この代替設備に置き換えることができます。
| 通常の消防用設備等 | 特定共同住宅等での代替設備 |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備/住戸用自動火災報知設備 |
| 消火器 | 住宅用消火器 |
| 連結送水管 | 共同住宅用連結送水管 |
「住戸等」に該当するかどうかの実務判断
特定共同住宅等の基準を適用する際、共用施設や附属室が「住戸等」に該当するかどうかで、必要な設備の範囲が変わります。
- 電気室、受水槽室、ポンプ室、トランクルームは原則として住戸等に該当する
- ただし、共用部分に設ける4平方メートル未満の独立した一住戸専用のトランクルームは住戸等に該当しない
- エントランスホール内に設ける談話スペース等は、室の形態を有しない場合は共用部分に該当する
- 厨房は居室の一部として取り扱われ、共同住宅用スプリンクラー設備のヘッドや、共同住宅用・住戸用自動火災報知設備の感知器の設置が必要
スプリンクラー設備を設置した場合の他設備の要否
共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合、他の設備の設置義務がどこまで残るかも実務上よく確認されるポイントです。
| ケース | 取り扱い |
|---|---|
| 10階以下の階に共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合の屋内消火栓設備 | 40号省令・17号告示の基準により設置した場合は設置不要と扱ってよい |
| 共同住宅用スプリンクラー設備のヘッドが設置されていない共用部分・住戸等 | 共同住宅用自動火災報知設備または住戸用自動火災報知設備の設置が必要 |
| 住戸・共用室・管理人室からの歩行距離20m以下となるよう共用部分に消火器を設置した場合 | 住宅用消火器の設置を免除してよい |
より専門的な論点(メゾネット型住戸・乾式壁)は続編で解説
特定共同住宅等の制度には、本記事で扱った基本論点(住戸等該当性・厨房の扱い・内装制限)以外にも、メゾネット型住戸のスプリンクラー設置範囲や、乾式壁を防火区画として使う場合の施工管理体制など、より専門的な論点が多数存在します。マンション開発・管理に携わる方向けに、これらの論点は別記事で詳しく解説しています。
よくある質問
まとめ
- 特定共同住宅等は二方向避難型・開放型等の構造要件を満たす共同住宅で使える代替設備の枠組み
- 電気室・受水槽室・ポンプ室・トランクルームは原則住戸等に該当する
- 厨房は居室の一部としてスプリンクラーヘッド・感知器の設置対象
- 内装制限の対象範囲や設備の相互免除関係は個別に確認が必要
参考・出典
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号) e-Gov法令検索
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)特定共同住宅等の設備基準に関する質疑応答(平成17-18年通知)を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年7月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計・設置計画については所轄消防署にご確認ください。





