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危険物取扱者免状の写真は10年で書換えが必要なのか|書換えと再交付で異なる手続きを解説

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危険物取扱者免状は、交付されたらそれで終わりではありません。
氏名や本籍地の都道府県が変わったとき、あるいは免状をなくしたりいためたりしたとき、それぞれ別の手続きが用意されています。
どちらも都道府県知事への申請が要りますが、義務なのか任意なのかがまったく違います。
危険物の規制に関する政令が定めているのは書換えは遅滞なく行う義務で再交付は任意という手続きの性格の違いです。

名字が変わった危険物取扱者がいるんですが、免状はそのままで大丈夫でしょうか。
免状に書いてある本籍地の都道府県も古いままです。

そのままにしておくと良くありません。
記載事項が変わったら書換えを申請しなければなりません

免状をなくしてしまった場合はどうなるんでしょうか。

その場合は再交付という別の手続きになります。
書換えと再交付の違いを順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 免状の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく書換えを申請しなければなりません
  • 免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付を申請することができます(義務ではなく任意です)
  • 免状の写真は撮影から10年以内のものでなければならず、これも記載事項として書換えの対象になります
  • 書換え・再交付の申請書はどちらも様式第23号で、事由に応じて添付書類が変わります
  • 亡失した免状を交付後に見つけたときは、10日以内に都道府県知事へ提出しなければなりません

危険物取扱者免状の書換えと再交付の流れを示す図解。記載事項の変更・書換えか再交付か・写真を添えて申請・新しい免状を受領の4段階を整理

免状の記載事項が変わったらどうすればよいのか

危険物取扱者免状の記載事項の変更を都道府県の窓口へ届け出るイメージ
危険物取扱者免状には、氏名や生年月日、本籍地の都道府県などが記載されています。
これらの記載事項に変更が生じたとき、免状をそのまま使い続けてよいわけではありません。
危険物の規制に関する政令第34条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない
変更が生じたら書換えは義務です
「遅滞なく」という言葉のとおり、これは任意ではなく法律上の義務です。
対象になる記載事項は、氏名・生年月日・本籍地の属する都道府県・免状の種類のほか、規則第51条第2項が定める写真も含まれます。
申請先は免状を交付した都道府県知事に限らず、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事でもかまいません。
引っ越しや転勤のたびに、交付元の都道府県まで出向く必要はないということです。

本籍地の都道府県が変わっただけでも、書換えの対象になるんですか。

はい、対象になります。
記載事項であれば内容の大小を問わず書換えが必要です

書換えと再交付はどちらの手続きになるのか

記載事項が変わった免状と壊れた免状を並べて書換えと再交付の違いを示すイメージ
免状に関する手続きには、書換えと再交付の2つがあります。
どちらも都道府県知事への申請ですが、生じた事由によって使う手続きが変わります。
危険物の規制に関する政令第35条第1項 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる
事由で手続きが分かれます
氏名や本籍地の都道府県といった記載事項そのものが変わったときは第34条の書換え、免状という現物をなくしたり傷めたりしたときは第35条の再交付です。
書換えは「申請しなければならない」という義務規定であるのに対し、再交付は「申請することができる」という任意規定にとどまります。
汚損・破損での再交付は、申請書に当該免状を添えて提出することが求められ、亡失のときだけ免状そのものを添付できません。
どちらの事由かで迷ったら、記載内容が変わったのか、免状という現物が失われたのかで切り分けると判断しやすくなります。

免状を落として汚してしまったんですが、これは書換えと再交付のどちらになりますか。

汚損は再交付にあたります。
申請書に汚れた免状を添えて都道府県知事に提出してください。

申請には何を提出しなければならないのか

危険物取扱者免状の書換えと再交付の申請書に写真を添えて提出するイメージ
書換えも再交付も、申請書を出せばそれで終わりではありません。
危険物の規制に関する規則が、様式と添付書類を細かく定めています。
危険物の規制に関する規則第52条第1項 令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。
様式は共通、中身は事由しだいです
再交付の申請も規則第53条第1項により同じ様式第23号の申請書を使います。
写真の記載事項を変更する書換えは申請前6か月以内に撮影した写真を添え、氏名や本籍地の変更なら書換えの事由を証明する書類を添えます。
再交付の場合も、申請前6か月以内に撮影した写真の提出が規則第53条第2項で求められています。
写真が古いままだと窓口で受理されないことがあるため、申請の直前に撮り直しておくと確実です。

氏名変更の証明書類って、具体的には何を出せばいいんですか。

戸籍抄本など、変更の事実がわかる書類が基本です。
窓口や消防試験研究センターに事前に確認しておくと安心です

実務で見落としやすいのはどこか

撮影から10年が経過した免状の写真の書換えと亡失した免状を発見した後の提出期限を示すイメージ
書換え・再交付でもっとも見落とされやすいのが、写真と発見後の扱いです。
どちらも期限が明確に決まっています。
危険物の規制に関する規則第51条第2項 令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
写真は10年で書換えが必要になります
免状の記載事項には撮影から10年以内の写真であることが含まれるため、写真が古くなること自体が記載事項の不備にあたり、書換えの対象になります。
東京消防庁など各消防機関の案内でも、記載事項の変更に加えて写真の撮影から10年が経過したときに書換えが必要になると案内されています。
もうひとつの落とし穴が、亡失を理由に再交付を受けたあとで元の免状が見つかったときです。
見つけた免状は自分の判断で処分してよいものではなく、政令第35条第3項により10日以内に再交付を受けた都道府県知事へ提出しなければなりません。

免状の写真、交付されたときのままでずっと放置していました。

それは早めに確認したほうがいいです。
交付日から10年を数えて、超えていたら書換えを申請してください。

明日からなにをすればよいのか

危険物取扱者免状の交付日と記載事項を確認するチェックリストを持つ担当者のイメージ
制度を知っただけでは、手続きは進みません。
まずは自分の免状がどの状態にあるかを確かめるところから始めます。
危険物の規制に関する規則第52条第3項 都道府県知事が住民基本台帳法(略)の規定によりマイナンバーカードに係る本人確認情報の提供を受けるとき又は利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない
まず免状の交付日を確認しましょう
免状に書かれた交付年月日から10年が近ければ、記載事項の変更がなくても写真の書換えを検討する時期です。
氏名変更にともなう書換えは、都道府県知事がマイナンバーカードの情報連携を利用する場合、証明書類の添付を省略できることがあります。
窓口に出向く前に、居住地・勤務地・交付元のどの都道府県知事に申請できるかを確認しておくと二度手間になりません。
免状を紛失した場合は、まず再交付を申請し、後から見つかっても10日以内の提出義務を忘れずに対応してください。

マイナンバーカードがあれば、書類を減らせることもあるんですね。

氏名変更の書換えでは省略できる場合があります。
詳しくは申請先の都道府県の窓口で確認してください

よくある質問

Q免状の記載事項が変わったら、いつまでに書換えを申請すればよいですか?
A政令第34条は「遅滞なく」書換えを申請しなければならないと定めています。具体的な日数は示されていませんが、変更に気づいたら速やかに申請するのが原則です。
Q免状を汚してしまっただけでも再交付を申請できますか?
Aできます。政令第35条第1項は汚損・破損も再交付の事由として定めており、この場合は申請書に汚れた免状そのものを添えて提出します。
Q免状の写真は何年ごとに書き換える必要がありますか?
A規則第51条第2項が、記載事項としての写真を撮影から10年以内のものと定めているため、10年が目安になります。
Qなくした免状の再交付を受けたあとで、元の免状が見つかったらどうすればよいですか?
A政令第35条第3項により、発見した日から10日以内に再交付を受けた都道府県知事へ提出しなければなりません。

まとめ

記載事項が変わったら遅滞なく書換えを申請する義務があります
免状の亡失・滅失・汚損・破損は再交付で対応します(任意)
書換え・再交付はどちらも様式第23号の申請書を使います
汚損・破損の再交付は申請書に当該免状を添えて提出します
免状の写真は撮影から10年以内のものでなければなりません
亡失後に発見した免状は10日以内に都道府県知事へ提出する義務があります
申請先は交付元に限らず居住地・勤務地を管轄する都道府県知事でもかまいません

免状も他の書類と同じように、定期的な確認が必要だとわかりました。
さっそく交付日をチェックします

記載事項の変更は書換え、紛失や破損は再交付です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第13条の2第7項(免状の書換え・再交付の政令への委任)
  • 危険物の規制に関する政令第34条(免状の書換え)・第35条(免状の再交付)・第35条の2(総務省令への委任)
  • 危険物の規制に関する規則第51条(免状の様式及び記載事項)・第52条(免状の書換えの申請書の様式)・第53条(免状の再交付の申請書の様式)
  • 危険物取扱者・消防設備士 免状の書換え・再交付(東京消防庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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