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危険物保安監督者は選任されたあと何をする人なのか|規則第48条が定める業務と危険物施設保安員との役割分担を解説

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危険物保安監督者を選任すれば、それで安全管理の義務を果たしたと考えていませんか。
実は監督者には、選任されたあとも規則で定められた具体的な業務が課されています。
作業者への指示や火災時の応急対応だけでなく、隣接する施設との連絡まで求められる場面があります。
この記事では危険物保安監督者に課される5つの業務と、危険物施設保安員との役割分担を整理します。

うちの施設にも危険物保安監督者を選任していますが、選んだらそれで終わりなんですかね。

いいえ、選任したあとも規則で定められた業務を実際に行わせる必要がありますよ。

具体的にはどんなことをすればいいんでしょうか。

作業者への指示から緊急時の対応まで、5つの業務が決まっています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 危険物保安監督者は選任して終わりではなく、規則第48条が定める業務を実際に行わなければなりません
  • 業務の柱は作業者への指示火災など緊急時の応急措置・通報の2つです。
  • 危険物施設保安員がいる施設といない施設とで、監督者が行う業務の中身が変わります
  • 隣接する施設との連絡を保つ義務は見落とされやすい項目です。
  • 業務はチェックリスト化して定期的に確認することが実務対応の基本になります

危険物保安監督者に課される業務として作業者へ指示応急措置と通報保安員へ指示隣接施設と連絡の4段階を示す図解

危険物保安監督者は選任されたあと何をする人なのか

危険物保安監督者が作業者に指示をする様子
危険物保安監督者は、甲種または乙種の危険物取扱者から選ばれる資格者です。
消防法は選任の根拠だけでなく、選んだあとに行わせるべき業務まで規則に委ねています。
消防法第13条第1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない
選任は出発点にすぎません。
第13条第1項は「保安の監督をさせなければならない」と定めており、監督者に実際の業務を行わせることまでが所有者・管理者・占有者の義務です。
何を監督させればよいかは、この条文だけでは分かりません。
具体的な業務の中身は、危険物の規制に関する規則第48条に委任されています。
次の項目から、この規則第48条が定める業務を順番に見ていきます。

選任すればそれで安心、と思っていました。

その気持ち、よく分かります。
ただ規則第48条が具体的な業務まで定めているので、次で確認しましょう。

規則第48条は具体的にどんな業務を義務づけているのか

危険物保安監督者が電話で消防機関へ連絡する様子
規則第48条は、監督者に行わせるべき業務を5つの号に分けて定めています。
まず柱になるのは、作業者への指示と、火災など緊急時の応急対応です。
危険物の規制に関する規則第48条第一号・第二号 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者に対し必要な指示を与えること。/火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること
業務の柱は2つです。
第一号は平常時の業務で、作業が技術上の基準や予防規程に適合するよう、作業者に必要な指示を与えることを求めます。
第二号は緊急時の業務で、火災等が発生したときに作業者を指揮して応急措置を講じ、消防機関へ連絡することを求めます。
どちらも監督者が現場に立ち会って初めて果たせる業務です。
書類上だけ選任されている状態では、この義務を満たしたことになりません。

平常時と緊急時、両方に役割があるんですね。

はい。
緊急時の指揮と通報は特に重要なので、日頃から手順を確認しておいてください。

危険物施設保安員がいる施設といない施設で何が変わるのか

危険物保安監督者が危険物施設保安員に指示をする様子
規則第48条第三号は、危険物施設保安員の有無によって監督者の業務を書き分けています。
保安員がいる施設といない施設とで、監督者が自ら行う業務の範囲が変わります。
危険物の規制に関する規則第48条第三号 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと
保安員の有無で監督者の動き方が変わります。
危険物施設保安員を置く施設では、監督者は保安員へ必要な指示を行えば足ります。
保安員を置かない施設では、監督者自身が規則第59条の点検・記録・異常時対応などの業務を直接行わなければなりません。
保安員は指定数量の倍数が一定規模以上の施設で選任が義務づけられる役職で、小規模な施設では置かれないことがあります。
自分の施設に保安員がいるかどうかで、監督者の実務量が変わることを押さえておいてください。

うちは保安員がいないので、監督者が全部やることになるんですね。

そのとおりです。
規則第59条の点検や記録の業務まで、監督者が担うことになります。

隣接する施設との連絡を保つ義務はなぜ見落としやすいのか

危険物保安監督者が隣接する施設と電話で連絡を取り合う様子
規則第48条第四号は、自分の施設の中だけでなく、外との関係も監督者の業務に含めています。
この号は見出しに現れにくいため、実務でうっかり抜け落ちることがあります。
危険物の規制に関する規則第48条第四号 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと
連絡先は自分の施設だけではありません。
第四号は、隣接する製造所等や関連施設の関係者と、火災等の防止に関して連絡を保つことを求めています。
自分の施設内の業務に意識が向きやすく、隣接施設との連絡体制は後回しになりがちです。
危険物施設は同一敷地内や隣接地に複数並ぶことが珍しくないため、この連絡体制が実際の初動対応を左右します。
隣接施設の担当者の連絡先を把握しているか、この機会に確認しておくとよいでしょう。

隣の施設の担当者の連絡先までは、正直把握できていません。

多くの施設で見落とされがちな点です。
隣接施設との連絡体制を、この機会に整理しておきましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

危険物保安監督者がチェックリストを確認する様子
規則第48条第五号は、前各号のほかにも必要な監督業務を行うことを求める受け皿の規定です。
5つの業務を一度に思い出すのは難しいため、チェックリストにしておくと実務で役立ちます。
危険物の規制に関する規則第48条第五号 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
まずは5つを書き出してみましょう。
①作業者への指示、②緊急時の応急措置と通報、③保安員への指示または自ら規則第59条の業務、④隣接施設との連絡、⑤その他必要な監督業務の5点です。
このうち自施設で抜けている項目がないか、月に一度でも確認する機会を設けてください。
特に④の隣接施設との連絡先は、書類にしてすぐ参照できる場所に置いておくと安心です。
選任した監督者と一緒に、この5項目を確認する時間を明日にでも設けてみてください。

まずは5項目を書き出して、監督者と確認してみます。

それがいちばんの近道です。
定期的な確認を習慣にしていきましょう。

よくある質問

Q危険物保安監督者と危険物施設保安員は兼任できますか?
A兼任を禁止する規定はなく、実務上は同じ人物が兼ねている施設もあります。ただし規則第48条第三号は保安員がいる場合に監督者から保安員への指示を求めているため、役割としては別のものと整理して業務を行う必要があります
Q保安員がいない施設で監督者が規則第59条の業務まで行うのは大変ではありませんか?
A規則第59条の業務は定期・臨時の点検や異常時の連絡が中心で、日常の巡視・点検の延長として組み込める内容です。負担が大きいと感じる場合は、保安員の選任も検討する価値があります。
Q隣接する施設との連絡は書面で残す必要がありますか?
A規則第48条第四号自体は連絡を保つことを求めるにとどまり、書面化までは義務づけていません。ただし緊急時に迷わず連絡できるよう、連絡先を書面で整理しておくことが実務上は推奨されます
Q規則第48条の業務を怠るとどうなりますか?
A業務そのものを怠ったことに直接科される罰則規定はありませんが、その結果として火災等の災害防止に支障が生じれば、市町村長等からの是正指導や、より重い規定に基づく対応につながるおそれがあります

まとめ

危険物保安監督者は選任して終わりではなく、規則第48条が定める業務を実際に行う必要があります
業務の柱は作業者への指示火災時の応急措置・通報です。
危険物施設保安員がいる施設では、監督者は保安員へ必要な指示を行えば足ります
保安員がいない施設では、監督者自身が規則第59条の業務を行う必要があります。
隣接する施設との連絡を保つ義務は見落としやすい項目です。
その他必要な監督業務まで含め、5項目をチェックリスト化しておくと実務で役立ちます。
監督者に業務を行わせているか、定期的に確認する仕組みを施設内に作っておきましょう

規則第48条の5項目、さっそくチェックリストにしてみます!

ぜひ実践してください
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第13条(e-Gov法令検索)
  • 危険物の規制に関する規則第48条・第59条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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