一般取扱所には、扱う設備の種類ごとに細かく基準の特例が定められています。
ボイラー専用、切削装置専用、油圧装置専用など、号ごとに対象が区切られているのが基本の形です。
ところが危険物の規制に関する規則第二十八条の六十一だけは、設備の種類を問わず「扱う危険物の性質」だけで対象になる特例です。
この記事では条文から読み解き、高引火点危険物のみを百度未満で取り扱う一般取扱所に本当に必要な要件を整理します。
うちは設備の種類がボイラーやタンクでバラバラなんです。
設備ごとに別の基準を確認しないといけませんよね。
実は高引火点危険物だけを扱う一般取扱所なら、設備の種類を問わず緩和が使えます。
設備を選ばないなら助かります。
うちのように混在している現場にはちょうどいいです。
危険物の性質、つまり引火点で判断される特例なので、設備の組み合わせを気にする必要はありません。
- 高引火点危険物(引火点百度以上の第四類危険物)のみを百度未満で取り扱う一般取扱所は、設備の種類を問わず特例を受けられます。
- 特例を使うには、位置及び構造が第十三条の六第三項各号の基準に適合することが条件です
- 適用除外になるのは、令第九条第一項第一号・第二号・第四号・第六号から第八号まで・第十八号・第十九号です
- 距離・空地・屋根・窓出入口・ガラスの基準は、消えるのではなく別の基準に置き換わるだけです
- 地階の禁止・静電気除去装置・避雷設備・防油堤の高さの規定は、代替なしでそのまま除外されます
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目次
高引火点危険物のみを扱う一般取扱所とは何を指すのか

他の号との一番の違いも押さえます。
引火点が百度以上の第四類危険物(高引火点危険物)のみを百度未満の温度で取り扱う一般取扱所であれば、この特例の対象になります。
ボイラーや切削装置、油圧装置といった個別の設備区分ごとの号とは違い、扱う設備を限定していない点が最大の特徴です。
既存の号五や号七のような特定設備向けの特例と重なる施設でも、設備の組み合わせを気にせずそのまま検討できます。
まずは自施設で扱う危険物の引火点と取扱温度を確認してください。
うちは複数の設備で高引火点の危険物を使っています。
これも対象になりますか。
はい、設備の種類を問わず対象になります。
まずは位置と構造の条件を確認しましょう。
特例を使うにはどんな条件を満たす必要があるのか

製造所向けの基準を準用する形を確認します。
基準が緩和されるのは、位置及び構造が第十三条の六第三項各号(高引火点危険物の製造所の特例と同じ基準)に適合する場合に限られます。
第十三条の六第三項各号は、隣接建築物からの距離・空地・屋根の材料・窓及び出入口の防火設備・網入りガラスという五つの基準を定めており、これを満たすことが緩和の前提条件になります。
製造所向けの基準をそのまま一般取扱所にも当てはめる、準用の形になっている点も押さえておきましょう。
条件を満たさない施設は、この特例を使えず通常どおり令第九条第一項の基準がそのまま適用されます。
位置と構造の条件って、具体的に何を見ればいいんですか。
第十三条の六第三項各号の五つの基準です。
次にどの基準が除外されるかを見ていきましょう。
具体的にどの基準が適用除外になるのか

号番号を一つずつ確認します。
除外される基準は令第九条第一項第一号・第二号・第四号・第六号から第八号まで・第十八号・第十九号、及び第十三条の三第二項第二号で準用する第二十二条第二項第二号(防油堤の高さ)の合わせて八項目です。
内訳は、隣接建築物からの距離(第一号)、周囲の空地(第二号)、地階を有しないこと(第四号)、屋根・窓出入口の防火設備・網入りガラス(第六号から第八号まで)、静電気除去装置(第十八号)、避雷設備(第十九号)、そして防油堤の高さです。
一般取扱所の基準は令第十九条第一項が第九条第一項を準用する形で成り立っているため、除外リストも第九条の号番号のまま読み替えて使います。
号番号だけを見ると分量が多く感じますが、次の項目で見るとおり、性格が異なる二つのグループに分かれます。
除外される基準が八項目もあると、多くて覚えられません。
実は性格の異なる二つのグループに分かれています。
次で整理しましょう。
免除された基準はすべて別の基準に置き換わるのか

置き換わる基準と消える基準の違いを整理します。
第一号・第二号・第六号から第八号まで(距離・空地・屋根・窓出入口の防火設備・網入りガラス)は、令第九条第一項の基準がそのまま消えるのではなく、第十三条の六第三項各号の基準に置き換わるだけです。
一方、地階を有しないこと(第四号)、静電気除去装置(第十八号)、避雷設備(第十九号)、防油堤の高さ(第二十二条第二項第二号)の四つは、第十三条の六第三項各号に対応する規定が無く、代替なしでそのまま除外されます。
「除外=要件が消える」と一括りに考えると、置き換わっただけの距離や空地の要件を見落としたり、逆に完全に不要になった項目にまで対策を講じてしまう無駄が生じます。
設計や自主検査の際は、この二つのグループを分けて確認することが実務のポイントです。
置き換わる基準と、完全に無くなる基準があるんですね。
混同しないよう気をつけます。
はい、そこが最大の落とし穴です。
最後に確認の手順をまとめます。
明日から何を確認すればよいのか

順番にチェックしてください。
- 取り扱う危険物が引火点百度以上の第四類危険物で、取扱温度が百度未満に収まっているかを確認する
- 位置及び構造が第十三条の六第三項各号(距離・空地・屋根・窓出入口・ガラス)に適合しているかを確認する
- 令第九条第一項第四号・第十八号・第十九号及び防油堤の高さの規定が、代替なしで除外されていることを確認する
- 設備の種類(ボイラー・切削装置・油圧装置など)を問わず、この特例が使えるかを他の号の特例と比較して検討する
- 判断に迷う場合は許可申請前に所轄消防署へ相談する
チェックリストに沿って、自施設の状況を確認してみます。
判断に迷う項目があれば、許可申請の前にご相談ください。
よくある質問
まとめ
設備の種類を問わない特例だと分かって、うちの施設にも当てはめやすくなりました!
まずは引火点と取扱温度を確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第十一条第一項・第五項
- 危険物の規制に関する政令第十九条第一項・第三項
- 危険物の規制に関する政令第九条第一項第一号・第二号・第四号・第六号から第八号まで・第十八号・第十九号
- 危険物の規制に関する規則第二十八条の六十一
- 危険物の規制に関する規則第十三条の六第三項各号
- 危険物の規制に関する規則第十三条の三第二項第二号・第二十二条第二項第二号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





