積載式移動タンク貯蔵所は、車両とタンクを分離して積み替えられる構造を持つ特殊な移動タンク貯蔵所です。
政令第15条第2項が特例の根拠になっており、箱枠に収納すれば間仕切や防波板の規定が適用されなくなります。
一方で緊締金具の強度や表示の方法など、通常のタンク車には無い独自の基準も課されます。
今回は危険物の規制に関する規則第24条の5が定める積載式移動タンク貯蔵所の特例を、条文にそって解説します。
うちの積載式のタンクローリーは、普通の移動タンク貯蔵所と何が違うのか気になります。
車両とタンクを分離して積み替えられる構造かどうかが違います。
政令第15条第2項が特例の根拠になっています。
なるほど、箱枠に収納すれば設備が簡単になるという噂を聞いたことがあります。
そのとおりです。
箱枠に収納すれば、間仕切や防波板の規定が適用されなくなります。
- 積載式移動タンク貯蔵所は政令第15条第2項が根拠の特例です
- 箱枠に収納すれば間仕切・防波板・附属装置の損傷防止装置が適用されなくなります
- 注入ホースの規定(令第15条第1項第15号)も適用されません
- 緊締金具は移動貯蔵タンク荷重の4倍のせん断荷重に耐える構造が必要です
- 容量が6,000リットル以下ならUボルトで代用できます
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目次
積載式移動タンク貯蔵所とは何を指すのか

これが政令の定める積載式移動タンク貯蔵所です。
通常の移動タンク貯蔵所は車両にタンクが固定されていますが、積載式はタンク単体を積み下ろしできます。
政令第15条第1項が定める17号の基準が原則ですが、積載式については第2項により総務省令=規則で特例を定められます。
その特例が次章から見る規則第24条の5です。
まずは特例が及ぶ範囲を、条文の並びに沿って確認していきます。
うちの現場でも、車両とタンクを分けて使う積載式を検討しています。
積み替えができる構造なら、政令第15条第2項の積載式移動タンク貯蔵所に当たります。
次は箱枠の要件を確認しましょう。
箱枠に収納すれば間仕切や防波板は不要になるのか

どこまでが免除されるのかを条文で確認します。
これは政令第15条第1項第3号(間仕切に係る部分)・第4号(防波板)・第7号(損傷防止装置)にあたる規定です。
一方でタンクの厚さ6ミリメートル以上という板厚基準や、マンホール・安全装置の設置義務はそのまま残ります。
免除されるのは「箱枠が代わりに守ってくれる部分」だけで、タンク本体の強度基準までは緩まりません。
免除の範囲を条文の号番号で確認しておくと、現場での判断を誤りにくくなります。
箱枠に収納するだけで、内部の間仕切まで不要になるとは知りませんでした。
厚さ6ミリメートル以上の鋼板や強度の要件はそのまま残ります。
免除されるのは間仕切・防波板・損傷防止装置の3つだけです。
注入ホースの規定はなぜ適用されないのか

理由を条文から読み解きます。
積載式のタンクは積み替えて別の場所で注入・払出しを行うことが前提で、車両に固定された注入口を想定した規定がなじまないためと考えられます。
理由までは条文に明記されていませんが、積み替え構造そのものが免除の背景にあると読めます。
ただし規則第24条の5第4項第3号により、注入ホースを設ける場合は令第15条第1項第15号の基準に従う必要があります。
禁止ではなく「無くてもよい」という位置づけである点を押さえておきます。
注入ホースを付けなくてもよいと言われると、逆に不安になります。
設けること自体は禁止されていません。
設ける場合は令第15条第1項第15号の基準に従えば大丈夫です。
緊締金具にはどんな強度が必要なのか

そのため車両への固定金具には独自の強度基準があります。
積み替え時にタンクへ加わる衝撃や揺れを見込んで、通常時の4倍という余裕を持たせている規定と考えられます。
ただし容量が6,000リットル以下のタンクであれば、緊締金具・すみ金具の代わりにシャーシフレームへ緊結できるUボルトで足ります。
小型タンクだからといって金具の強度基準ごと省略できるわけではなく、Uボルトという代替構造に置き換わるだけです。
容量の区切りを取り違えると、必要な固定強度を満たさないまま運用してしまう恐れがあります。
緊締金具の強度がどれくらい必要なのか気になります。
移動貯蔵タンク荷重の4倍のせん断荷重に耐える設計が基準です。
6,000リットル以下ならUボルトで代用できます。
表示は何をどう掲げればよいか

明日からの点検で確認できる形にまとめます。
大きさは縦0.15メートル以上、横0.4メートル以上、色は地を白色・文字を黒色にすることまで決まっています。
サイズや色が基準を満たしていない表示板は、書き換えるだけで済むケースが多く後回しにされがちです。
次の点検では、箱枠の収納状態・緊締金具の強度証明・表示のサイズと色の3点をあわせて確認するとよいでしょう。
どれも条文の号ごとに根拠が分かれているので、指摘を受けた箇所から条文に戻って確認する習慣をつけておくと安心です。
表示のサイズや色まで細かく決まっているんですね。
縦0.15メートル以上、横0.4メートル以上で、地は白色、文字は黒色です。
次の点検で表示を確認してみてください。
よくある質問
まとめ
積載式の仕組み、よく分かりました。
箱枠の状態と表示を確認します。
積載式のタンクのことなら、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第15条
- 危険物の規制に関する規則第24条の5
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





