危険物の規制に関する規則は、給油取扱所の種類ごとに取扱いの基準を細かく定めています。
航空機給油取扱所もそのひとつで、通常は自動車と同じように原動機を止めて直接給油しなければなりません。
ところが専門的な知識と技能を持つ専門員が給油する場合に限り、原動機を止めずに給油できる特別な取扱所が認められています。
本記事では、航空機給油取扱所の基本の取扱いの基準と、原動機を止めない場合に求められる専門員の役割分担を条文から整理します。
空港内の給油業務を委託されているんですが、航空機は原動機を止めなくても給油できると聞きました。
それは規則第四十条の三の七が定める特別な取扱所の話ですね。
まず通常の基準から確認しましょう。
通常はどんな基準になっているんですか。
原則は原動機を止めて直接給油することです。
順番に見ていきましょう。
- 航空機給油取扱所の取扱いの基準は、対象を航空機に限り、給油設備を使用した直接給油を原則とします。
- 給油は専用タンク等の配管以外からの注入が禁止され、ホースの先端は航空機の燃料タンクの給油口に緊結します
- 専門的な知識及び技能を有する専門員が給油する場合に限り、原動機を停止させずに給油できる特別な取扱所が認められています。
- 特別な取扱所では給油管理者・給油要員・防火要員・給油監督者の4つの役割に業務が分かれます
- 原動機を止めずに給油できる危険物は引火点38度以上の第四類の危険物に限られます
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目次
航空機給油取扱所ではなぜ直接給油が原則なのか

まずは対象と給油方法の原則を確認します。
自動車等への給油とは異なり、対象は航空機に限定されています。
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油しなければなりません。
給油タンク車に添加装置(氷結防止剤等を燃料に添加するための装置)を接続して給油する場合も、直接給油に含まれます。
つまりホースを介さずに危険物を移し替えるような方法は認められません。
給油タンク車を使うときも、直接給油という扱いになるんですか。
はい、添加装置を接続する場合も直接給油に含まれます。
次は給油の場所を見ましょう。
給油の位置や配管にはどんな制限があるのか

順番に確認します。
航空機や給油タンク車は、給油取扱所が保有する空地からはみ出したまま給油できません。
固定給油設備は、接続する専用タンク等の配管以外から危険物を注入することが禁止されています。
給油ホースの先端は航空機の燃料タンクの給油口に緊結し、給油設備は航空機と電気的に接続して接地します。
配管の限定と緊結・接地の措置は、いずれも静電気や誤った経路からの危険物混入を防ぐための基準です。
うちの空地、給油設備の配管が複数のタンクにつながっているかもしれません。
それでは基準を満たしません。
専用タンク等の配管以外から注入していないか確認してください。
原動機を止めずに給油できる特別な取扱所とは何か

規則にはこれとは別に、原動機を止めずに給油できる特別な取扱所の規定があります。
原動機を停止させないで行う給油の業務について専門的知識及び技能を有する者を、規則は「専門員」と呼びます。
この専門員が給油する場合に限り、航空機の原動機を止めずに給油できる特別な航空機給油取扱所として扱われます。
専門員が給油しない通常の場面では、原動機を止めて直接給油するという先の原則がそのまま適用されます。
特別な取扱所として扱われるかどうかは、あくまで専門員が給油するかどうかで決まります。
誰でも原動機を止めずに給油してよいわけではないんですね。
はい、専門員が給油する場合に限られます。
次は専門員の役割を見ましょう。
専門員はどのように役割を分担するのか

役割の分担と対象になる危険物を確認します。
専門員以外の者は、給油に係る業務を行うことができません。
給油できる危険物は引火点38度以上の第四類の危険物だけに限られます。
専門員は給油管理者・給油要員・防火要員・給油監督者の4区分に分かれ、それぞれ操作・給油・消火の待機・監視という異なる業務を担います。
条文はさらに、可燃性の蒸気が原動機の空気取入口に流入しないようにする措置や、専門員どうしが視認・意思疎通できる位置で業務を行うことも求めています。
4つの役割を、同じ人が兼任してもいいんですか。
条文は区分ごとの業務を定めているので、実態に応じて人員を確保してください。
次は確認の手順です。
明日から何を確認すればよいのか

条文の要件を、そのままチェック項目に置き換えます。
- 給油する相手が航空機に限られているか、給油設備を使った直接給油になっているかを確認する
- 航空機や給油タンク車が空地からはみ出していないか、配管が専用タンク等以外から注入されていないかを確認する
- 原動機を止めずに給油する場合は、給油する者が専門員に該当するかを確認する
- 専門員が給油管理者・給油要員・防火要員・給油監督者の役割ごとに配置されているかを確認する
- 判断に迷う場合は所轄消防署に相談する
直接給油の原則だけでなく、専門員の役割分担も同時に確認する必要があります。
どちらか一方だけを満たしても、要件全体を満たしたことにはなりません。
チェック項目、さっそく確認してみます。
方法と体制の両方を忘れずに。
迷ったら早めに相談してくださいね。
よくある質問
まとめ
直接給油の原則から専門員の役割分担まで、まとめて確認できました!
方法と専門員の体制の両方を、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第十条第三項
- 危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号の二
- 危険物の規制に関する規則第四十条の三の七
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





