防火設備の定期検査というと、防火扉やシャッターの点検を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、ドレンチャーなどの水幕設備も、防火扉と同じ防火設備として検査の対象です。
水幕設備は散水ヘッドや水源、自動作動装置など複数の部品が連携して初めて機能する仕組みで、防火扉の部品とは呼び方も役割も異なります。
この記事では水幕設備を構成する5つの基本用語とその役割を解説します。
ドレンチャーの点検で散水ヘッドとか水源とか名前は聞くんですが、正直どれがどんな役目なのか分かっていなくて。
水幕設備は部品ごとに役割がはっきり分かれている設備です。
防火扉の自動閉鎖装置と、名前が似ているものもありますよね。
はい、今回は呼び方の違いも含めて整理していきます。
- 水幕設備(ドレンチャー等)は、建築基準法施行令第109条にいう「防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備」の一種で、加熱開始後20分間火炎を出さない遮炎性能が求められます。
- 散水ヘッドの散水量・散水圧力・設置間隔は、製品ごとに大臣認定で承認された基準によるため、型式が変われば数値も変わります。
- 水源の必要水量は、加熱等級に応じた20分・45分・60分などの時間、水幕を継続して形成できる量を確保します。
- 防火扉等の自動閉鎖装置が扉を「閉じる」のに対し、水幕設備は開閉弁を開閉制御させる自動作動装置と呼び方が使い分けられています。
- 手動作動装置は、散水ヘッド付近の壁面等に設置された押しボタンや操作弁で、火災時に人の手でも起動できるようにする仕組みです。
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目次
水幕設備(ドレンチャー等)とは何を指すのか

まずは水幕設備がどのような位置づけの設備なのかを確認しましょう。
散水ヘッドから吹き出した水が幕のように連続して降りることで、遮炎性能20分間という基準を満たします。
防火扉や防火シャッターのように物理的に開口部をふさぐのではなく、水の膜で炎と煙を遮る点が最大の特徴です。
構成する部品は感知部・連動制御器・水源・加圧送水装置・散水ヘッドなど多岐にわたり、どれか1つが欠けても水幕は完成しません。
次の項目からは、その部品の中でもまず目に見える散水ヘッドの役割を見ていきます。
扉じゃなくて水で炎を防ぐって、考えてみると不思議な設備ですね。
そうですね、扉と同じ防火設備の仲間だと覚えておくと分かりやすいです。
散水ヘッドの性能基準はなぜ製品ごとに違うのか

製品ごとに数値が異なる理由を確認しておきましょう。
水幕設備は建物ごとに区画の形状や必要な遮炎性能が異なるため、製品ごとの大臣認定で個別に性能基準が定められています。
同じ「散水ヘッド」という名称でも、認定が違えば散水量や取付けピッチの数値も変わってきます。
そのため点検では、まずどの認定に基づく製品かを確認してから、実際の設置状況と照らし合わせる手順になります。
数値を覚えるより先に、認定内容を確認する習慣をつけておくと安心です。
ヘッドによって基準がバラバラだと、覚えるのが大変そうです。
数値を覚えるより、設計図書で認定内容を確認する流れを押さえましょう。
水源の必要水量はなぜ20分・45分・60分の3段階に分かれるのか

必要な水量がどのように決まっているのかを見ていきます。
建物や区画に求められる加熱等級が高いほど、水幕を維持しなければならない時間も長くなり、必要な水量も増えます。
20分間・45分間・60分間という区分は、防火設備の基本である遮炎性能20分間を土台に、区画の条件に応じて上乗せされたものです。
貯水槽が満水であることだけでなく、その水量が求められる時間分に見合っているかまで確認するのが検査のポイントです。
次は、この水を実際に動かす仕組みである自動作動装置について見ていきます。
水がいっぱい入っていれば、それで大丈夫だと思っていました。
満水かどうかだけでなく、必要な時間分の水量かどうかがポイントです。
自動作動装置は防火扉の自動閉鎖装置と何が違うのか

まずは「作動」と「閉鎖」という言葉の違いから整理します。
防火扉やシャッターは扉自体を動かして閉鎖しますが、水幕設備は扉のように動く部分がなく、開閉弁を開いて放水させることで防火の役目を果たします。
そのため装置の呼び方も、防火扉側は自動閉鎖装置、水幕設備側は自動作動装置と使い分けられています。
検査結果表や報告書でもこの名称がそのまま使われるため、混同すると別の設備の項目を確認してしまうおそれがあります。
似た名前ほど、対象の設備がどちらなのかを先に確認する習慣が大切です。
閉鎖と作動、確かに聞き流していると同じ意味に思えます。
報告書の項目名にも関わるので、対象の設備がどちらかを先に確認しましょう。
手動作動装置はどこでどう操作するものなのか

最後に手動作動装置の設置場所と操作方法を確認します。
感知器が正常に作動しない状況や、火災の発見が早く手動で先に対応したい場面もあり、押しボタンや操作弁による起動手段が用意されています。
設置場所は散水ヘッド付近の壁面が基本で、非常時にすぐ見つけられるよう表示や案内が添えられています。
検査では、自動作動装置と手動作動装置の両方が正しく起動する状態にあるかを、それぞれ別の項目として確認します。
自動と手動の二重の備えがあって、水幕設備は初めて確実に作動する設備になります。
自動があるなら、手動のボタンは無くてもいいのかと思っていました。
自動と手動、どちらも欠かせない備えとして設けられています。
よくある質問
まとめ
散水ヘッドや自動作動装置の役割まで分かって、点検の意味が理解できました!
水幕設備の点検や報告書のことも、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条・第109条の2
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第19項第2号
※本記事は建築基準法・同施行令の現行規定に基づき、㈱防災屋が独自に解説を作成したものです。散水ヘッドの性能基準や水源の必要水量は、設置されている製品の大臣認定内容によって異なります。個別の建築物における確認・点検については、専門の検査資格者にご相談ください。





