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保安設備の作動試験はなぜ装置ごとに方法が違うのか|警報装置から予備動力源までの模擬信号による確認を解説

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移送取扱所の配管系には、異常時に自動的に働く警報装置や安全制御装置など、さまざまな保安設備を設けなければなりません。
規則第28条の45は、これらの保安設備について告示で定める方法により試験を行い、正常に作動することを確認するよう義務付けています。
告示第57条は、試験の対象となる七つの装置と、それぞれに対応する試験方法を号ごとに定めており、一律の方法では試験できません
今回は、危険物の規制に関する規則第28条の45が告示に委任する保安設備の作動試験の対象と方法を解説します。

試験を1回受ければ、それでずっと大丈夫なんですか。

いいえ、告示第57条第2項が定める方法で、装置ごとに試験を行う必要があります。
まずは結論から確認しましょう。

警報装置と予備動力源で、試験のやり方も違うんですか。

はい、模擬信号を与える方法実際に操作する方法とに分かれます。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 保安のための設備は、規則第28条の45の規定により告示で定める方法で試験を行い、正常に作動することを確認しなければならない
  • 告示第57条第1項は、警報装置・二種類の安全制御装置・圧力制御装置・油撃圧力安全装置・漏えい検知装置・予備動力源の七つの装置を試験の対象として定めている
  • 試験の方法は装置ごとに異なり、模擬信号を与える方法実際にポンプ等を操作する方法とに分かれる
  • 油撃圧力安全装置の試験は移送状態で行うのが原則だが、ポンプの出し得る最高圧力が低い配管では静圧により行う
  • 自社の設備がどの号に該当するかを確認し、装置ごとの試験方法で記録を残すことが実務上重要である

対象を確認模擬信号を与える実際に作動させる記録を残すの4ステップを示す図解

保安設備の作動試験とは何を確認するためのものか

制御盤とそれにつながる配管および弁
移送取扱所の配管系には、異常時に自動的に働く警報装置や安全制御装置など、さまざまな保安設備を設けなければなりません。
規則第28条の45は、これらの設備が実際に正常に作動するかどうかを、告示の定める方法で確認するよう求めています。
危険物の規制に関する規則第二十八条の四十五(保安設備の作動試験等)
保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。
保安設備は、設置するだけでなく試験を行って正常な作動を確認しなければなりません。
規則第28条の45は試験の対象となる設備試験の方法の両方を告示に委任しています。
このあとで見る告示第57条は、この委任を受けて対象設備と試験方法を号ごとに定めた条文です。
「設置基準を満たしている」ことと「実際に正常に作動する」ことは別の話であり、試験はこの両者をつなぐ手続きです。
まずはどの設備が試験の対象になるのかを確認します。

保安設備は設置さえすれば大丈夫だと思っていました。

いいえ、設置後の試験まで規則で義務付けられています。
次はどの設備が対象か見ていきましょう。

どの保安設備が試験の対象になるのか

警報装置圧力計センサー予備動力源が並ぶ設備の列
告示第57条第1項は、試験の対象となる保安設備を七つの号に分けて列挙しています。
装置の種類によって根拠となる条文が異なるため、まず対象を号ごとに整理します。
第五十七条 規則第二十八条の四十五に規定する保安のための設備は、次の各号に掲げるものとする。 一 第四十四条に規定する警報装置 二 規則第二十八条の三十第一号に規定する制御機能を有する安全制御装置 三 規則第二十八条の三十第二号に規定する制御機能を有する安全制御装置 四 配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置 五 油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置 六 規則第二十八条の三十二に規定する漏えい検知装置であつて、自動的に危険物の漏えいを検知することができるもの 七 第五十四条に規定する予備動力源であつて、常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるもの (危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第五十七条第一項)
試験の対象は、警報装置から予備動力源まで七つの装置に及びます。
一号の警報装置は告示第44条が定める異常事態の警報装置、二号・三号は規則第28条の30第一号・第二号に規定する二種類の安全制御装置です。
四号の圧力制御装置と五号の油撃圧力安全装置は、いずれも規則第28条の31が定める圧力安全装置を、制御する圧力の種類ごとに分けたものです。
六号の漏えい検知装置と七号の予備動力源も対象に含まれ、七号立てのすべてが試験の対象になります。
自社の配管系にこの七つの装置がそれぞれ設置されているかを、まず洗い出しておく必要があります。

七つも装置があると、うちのどれが対象か分かりにくいです。

まずは警報装置や安全制御装置などの有無を設備台帳で確認しましょう。
次は試験の方法を見ていきましょう。

試験はどのような方法で行うのか

制御盤に模擬信号を与える担当者と配管の弁
告示第57条第2項は、第1項の号ごとに対応する試験の方法を七つの号に分けて定めています。
装置によって、模擬信号を与えるだけのものと、実際に操作を伴うものとに分かれます。
2 規則第二十八条の四十五に規定する保安のための設備の試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる装置にあつては、当該装置に規則第二十八条の二十九第二項に規定する異常な事態に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。 二 前項第二号に掲げる装置にあつては、規則第二十八条の三十第一号に規定する保安のための設備等の制御回路をしや断した状態においてポンプの起動操作をすることにより行うこと。 三 前項第三号に掲げる装置にあつては、規則第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置に危険物の漏えいに相当する模ぎ信号を与え、緊急しや断弁を閉鎖するための制御回路をしや断し、及び感震装置又は強震計に規則第二十八条の三十三第二項第二号に規定する地震動に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。 四 前項第四号に掲げる装置にあつては、移送状態において当該装置に係る圧力制御弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。 五 (略) 六 前項第六号に規定する装置にあつては、移送により行うか、又は移送に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。 七 前項第七号に規定する装置にあつては、常用電力源をしや断することにより行うこと。 (危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第五十七条第二項)
試験の方法は、装置の種類によって「模擬信号を与えるだけ」のものと「実際に操作を伴う」ものに分かれます。
一号の警報装置は模擬信号を与えるだけで足りますが、二号の安全制御装置は制御回路を遮断した状態でポンプを実際に起動する操作を伴います。
三号の安全制御装置は、漏えい検知・緊急しゃ断弁の制御回路遮断・感震装置への模擬信号という三つの操作を組み合わせて試験します。
四号の圧力制御装置は移送状態で圧力制御弁の下流側の弁を徐々に閉鎖して行い、六号の漏えい検知装置は実際の移送か模擬信号のいずれかで、七号の予備動力源は常用電力源を遮断して試験します。
五号の油撃圧力安全装置には別の手順があり、これは次の見出しで扱います。

警報装置は模擬信号だけでいいのに、安全制御装置は実際にポンプを起動させるんですね。

はい。
実際にポンプを起動する操作を伴う試験は、安全な体制で行う必要があります。

実務で見落としやすいのはどこか

稼働中の配管と静止した配管の弁の対比
五号の油撃圧力安全装置は、四号までと同じ「移送状態で行う」という前提だけでは試験できません。
告示第57条第2項五号には、条件によって試験方法そのものが変わるただし書きがあります。
五 前項第五号に掲げる装置(以下「油撃圧力安全装置」という。)にあつては、あらかじめ、規則第二十八条の三十一第一項に規定する配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置の作動圧力を最大常用圧力の一・一倍を超える圧力に調整し、移送状態において油撃圧力安全装置に係る圧力逃し弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。ただし、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の一・一倍より低い圧力で運転する配管に設ける油撃圧力安全装置にあつては、静圧により行うものとする。 (危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第五十七条第二項第五号)
油撃圧力安全装置の試験は、原則は移送状態で行いますが、配管によっては静圧による試験に切り替わります。
本文は、まず圧力制御装置の作動圧力を最大常用圧力の1.1倍を超える値に調整したうえで、移送状態で圧力逃し弁下流の弁を徐々に閉鎖する方法を原則としています。
ただし書きは、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の1.1倍より低い配管に設ける油撃圧力安全装置については、移送状態を作らずに静圧により試験してよいとしています。
四号までの装置がいずれも移送状態や制御回路の操作を前提にしているのに対し、五号だけは配管の圧力性能によって手順そのものが分かれる点に注意が必要です。
自社のポンプが出し得る最高圧力と最大常用圧力の関係を先に確認しないと、どちらの試験方法によるべきか判断できません。

うちのポンプは出し得る最高圧力がそこまで高くないんですが、それでも移送状態で試験するんですか。

いいえ。
最大常用圧力の1.1倍より低い配管なら、静圧による試験で構いません。

明日からなにを確認すればよいのか

設備の列を指さしながら点検する担当者
最後に、自社の設備で作動試験を進めるために確認しておきたいポイントを整理します。
七つの装置は根拠となる条文も試験方法も異なるため、一つの手順書だけでは対応できません。
  • 配管系に設置されている警報装置・安全制御装置(二種類)・圧力制御装置・油撃圧力安全装置・漏えい検知装置・予備動力源の有無を確認する
  • 装置ごとに規則第28条の45・告示第57条第1項が定める号(一号〜七号)のどれに該当するかを設備台帳に記録する
  • 試験を実施する際は、告示第57条第2項の号ごとの試験方法(模擬信号/制御回路遮断してポンプ起動/複合操作/移送状態での弁操作/静圧)に沿って行う
  • 油撃圧力安全装置は、ポンプの出し得る最高圧力と最大常用圧力の関係を先に確認し、移送状態と静圧のどちらで試験するかを判断する
  • 試験の実施日・方法・結果を記録し、次回試験までの期間を管理する
試験は装置ごとに方法が異なるため、一律のチェックリストではなく号ごとの手順で管理する必要があります。
まず自社の配管系に七つの装置がそれぞれ設置されているかを設備台帳で確認し、号ごとの試験方法に対応づけます。
油撃圧力安全装置のように配管の圧力性能によって試験方法が変わる装置は、事前の確認を怠ると誤った方法で試験してしまうおそれがあります。
試験を実施したら、日付・方法・結果を記録し、次の試験時期を管理しておくと安心です。
自社の設備がどの号に該当するかが分からない場合は、専門業者に確認を依頼するのも一つの方法です。

装置によって試験の仕方がバラバラだと、うちだけで管理するのは大変そうです。

設備台帳と試験記録を装置ごとに整理しておけば、次回の試験もスムーズです。
次によくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q保安設備の作動試験はどのくらいの頻度で行う必要がありますか?
A告示第57条は試験の対象と方法を定めていますが、実施の頻度そのものは条文に明記されていません。自社の点検計画に組み込んで管理する必要があります。
Q警報装置の試験はどのように行いますか?
A告示第57条第2項一号により、規則第28条の29第2項が定める異常な事態に相当する模擬信号を装置に与えることで行います。
Q油撃圧力安全装置は必ず移送状態で試験しますか?
A原則は移送状態で行いますが、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の1.1倍より低い配管に設ける場合は、静圧による試験でよいとされています。
Q安全制御装置の試験でポンプを実際に起動させる必要がありますか?
A告示第57条第2項二号が定める試験では、制御回路をしゃ断した状態でポンプの起動操作を行い、正常にポンプが作動しないことを確認します。

まとめ

保安のための設備は、規則第28条の45の規定により告示で定める方法で試験を行い、正常に作動することを確認しなければならない
告示第57条第1項は、警報装置・二種類の安全制御装置・圧力制御装置・油撃圧力安全装置・漏えい検知装置・予備動力源の七つの装置を対象として定める
一号の警報装置は模擬信号を与えるだけで足りるが、二号・三号の安全制御装置は実際の操作を伴う
五号の油撃圧力安全装置は、原則は移送状態で行い、条件を満たす配管では静圧による試験に切り替わる
六号の漏えい検知装置は移送又は模擬信号で、七号の予備動力源は常用電力源の遮断で試験する
試験の頻度そのものは条文に明記されておらず、自社の点検計画に組み込んで管理する必要がある
装置ごとに試験の日付・方法・結果を記録し、次回試験の時期を管理しておくことが実務上重要である

保安設備の点検、うちも見直してみます!

保安設備の作動試験について、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則第28条の45
  • 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第57条
  • 危険物の規制に関する規則第28条の29・第28条の30・第28条の31・第28条の32

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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