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地下街の自動火災報知設備は延べ面積だけで決まるのか|カラオケボックスや旅館病院が入ると生じる部分義務を解説

地下街の通路で天井の感知器を確認する担当者の写真

地下街のテナントというと、店の面積が小さければ自動火災報知設備とは無縁だと思われがちです。
しかし条文をよく見ると、地下街全体の規模とは別に、店の業種だけで設置義務が生じる号があります。
消防法施行令は、面積で区切る原則とは別に、用途で区切る例外を用意しています。
条文をたどると、「地下街の一部だけが対象になる」という仕組みの中身が見えてきます

うちの地下街は小さいので、自動火災報知設備は要らないと思っていました。

面積だけでは決まりません。
入っている店の業種も関係します。

業種というと、どんな店が関係するんでしょうか。

条文が指定する用途です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 地下街((16の2)項)は延べ面積300平方メートル以上になると全体が自動火災報知設備の設置対象になります
  • ただし延べ面積300平方メートル未満でも、特定の用途の店舗があればその部分だけ設置義務が生じます
  • 対象になる用途はカラオケボックス等・旅館やホテル等・病院や有床診療所・老人ホーム等の入所施設です
  • 設置が必要になるのはその用途に供される部分だけで、地下街全体ではありません
  • 地下街全体が300平方メートル以上ならこの号ではなく別の号によって既に全体が対象になっています

小さな地下街でも生じる自動火災報知設備の設置義務をまとめた図解(延べ面積の確認・対象用途の有無・その部分に設置・全体が対象に)

地下街の自動火災報知設備は延べ面積だけで決まるのか

小さな地下街の通路に数店舗の店先が並ぶイメージ
自動火災報知設備というと、建物の延べ面積で決まる設備だと考えがちです。
しかし地下街には、面積とは別に用途だけで義務が生じる号があります。
消防法施行令第21条第1項第三号 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの イ 別表第一(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(6)項イ(4)及びニ、(16)項イ並びに(16の2)項に掲げる防火対象物
地下街は延べ面積が300平方メートル以上になると全体が設置対象になります
この基準は劇場や飲食店など多くの用途と同じ、面積で区切る一般的なルールです。
しかし地下街には、この面積基準とは別の号がもう一つ用意されています。
次の章から、その号の中身を見ていきます。

うちの地下街は300平方メートルより小さいので、対象外だと思っていました。

それだけでは決まりません。
もう一つのがあります。

どんな用途の店舗が地下街にあると対象になるのか

地下街の一角に並ぶ小部屋の店舗が周りの店先と違って見えるイメージ
面積の基準とは別に、条文は用途そのものを指定しています。
指定された用途の店舗が一つでもあれば、その部分が対象になります。
消防法施行令第21条第1項第九号 別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの イ 別表第一(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物 ロ 別表第一(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
対象になる用途は、カラオケボックス等・旅館やホテル等・病院や有床診療所・老人ホーム等の入所施設です
(2)項ニは個室を提供するカラオケボックスのような店舗、(5)項イは宿泊施設、(6)項イは病院や介護施設を指します。
利用者を入居または宿泊させる施設であることが共通の条件です。
日帰り利用だけの店舗は、この号の対象には含まれません。

うちの地下街にはカラオケボックスとクリニックが入っています。

どちらも対象の用途です。
詳しく見ていきましょう。

対象になった場合どこまで設置しなければならないのか

カラオケボックスの区画の天井にだけ感知器が付き隣の店舗には付いていないイメージ
対象の用途があるからといって、地下街全体に設置が必要になるわけではありません。
条文が指定しているのは、あくまで「部分」です。
消防法施行令第21条第1項第九号 別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物(略)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(略)
設置が必要になるのは、対象の用途に供される部分だけです
カラオケボックスの区画には設置が必要でも、隣の飲食店や物販店の区画には及びません。
地下街全体への設置義務が生じるのは、延べ面積が300平方メートル以上になったときだけです。
部分ごとに区切って考える点が、この号の最大の特徴です。

じゃあ、カラオケボックスの部分だけに設置すればいいんですね。

はい、対象の部分だけです。
他の店舗までは及びません。

実務で見落としやすいのはどこか

小さな地下街と大きな地下街を並べて比較するイメージ
この号にはもう一つ、見落としやすい前提があります。
地下街全体の規模によって、使う号そのものが変わる点です。
消防法施行令第21条第1項第九号 別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で(略)
地下街全体が延べ面積300平方メートル以上になっていれば、この号は使いません
その場合はすでに前の章の号によって、地下街全体が設置対象になっているからです。
用途による部分義務が働くのは、地下街全体が300平方メートル未満のときに限られます。
「小さいから対象外」という思い込みが、この号を見落とす一番の原因です。

面積が小さいから安心だと思っていました。

面積が小さいときほど、用途の確認が必要です。

明日から何を確認すればよいのか

作業着の人物が地下街の図面とテナント一覧を照らし合わせているイメージ
ここまでの号は、自己判断だけで適用してよいものではありません。
まずは地下街全体の状況を洗い出すところから始めます。
消防法施行令第21条第1項 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。(略)九 別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(略)
まず地下街全体の延べ面積と、各テナントの用途を洗い出すところから始めます
延べ面積が300平方メートル以上ならすでに全体が対象なので、この号を気にする必要はありません。
300平方メートル未満の場合は、カラオケボックス等・旅館やホテル等・病院や有床診療所・老人ホーム等の用途がテナントにあるか確認します。
判断に迷う場合は、図面を持って所轄消防署または㈱防災屋にご相談ください。

まずは地下街全体の面積とテナントの用途を確認してみます!

その進め方で大丈夫です。
迷ったら所轄消防署にもご相談ください。

よくある質問

Q地下街全体が延べ面積300平方メートル未満なら、自動火災報知設備は一切不要ですか?
Aいいえ。地下街全体は不要でも、対象の用途に供される部分には設置義務が生じます。テナントの用途を必ず確認してください。
Q対象の用途に当たるかどうかは誰が判断するのですか?
A最終的な判断は所轄消防署が行います。自己判断で対象外と決めつけず、図面を持って確認することをおすすめします。
Q日帰り利用だけのデイサービスでも対象になりますか?
A対象になるのは利用者を入居させ、又は宿泊させる施設です。日帰り利用だけの施設は、この号の対象には含まれません。
Q対象の用途の店舗が退去したら、設置義務も無くなりますか?
A対象の用途が無くなれば、その部分の設置義務も無くなりますが、用途変更の届出を含め所轄消防署への確認が必要です。

まとめ

地下街((16の2)項)は延べ面積300平方メートル以上になると全体が自動火災報知設備の設置対象になります
ただし300平方メートル未満でも、特定の用途があればその部分だけ設置義務が生じます
対象になる用途はカラオケボックス等・旅館やホテル等・病院や有床診療所・老人ホーム等の入所施設です
設置が必要になるのはその用途に供される部分だけで、地下街全体ではありません
地下街全体が300平方メートル以上ならこの号ではなく別の号によって既に全体が対象になっています
「小さいから対象外」という思い込みが、この号を見落とす一番の原因です
まずは地下街全体の面積とテナントの用途を確認することから始めましょう

うちのテナントの用途、あらためて確認してみます!

面積と用途、両方をあわせて確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第21条
  • 消防法施行令別表第一
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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