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危険物施設の変更許可と仮使用承認は同時に申請できるのか|規則第五条の三が定める専用様式の使い方を解説

危険物施設の変更許可と仮使用承認を同時に申請するイメージ

危険物施設の位置・構造・設備を変更するときは、あらためて市町村長等の許可を受けなければなりません。
この変更許可とは別に、完成検査が終わる前でも変更していない部分を先に使いたいときのための「仮使用の承認」という制度もあります。
この二つはもともと別々の手続きですが、危険物の規制に関する規則第五条の三は、両方をまとめて申請できる専用の様式を用意しています。
この記事では、消防法第十一条と規則第五条の三にもとづいて、変更許可と仮使用承認を同時に申請する制度の仕組みと注意点を解説します。

今回の改修は完成前に一部だけ先に使いたいのですが、変更許可の申請とは別に手続きが要りますか。

変更許可と仮使用承認は本来別の手続きです。
同時に申請する場合は、専用の様式が使えます。

専用の様式があるんですね。
普通の変更許可の書類とは違うんですか。

はい、通常とは別に用意された書式です。
条文を順番に確認しましょう。

この記事の結論
  • 製造所や貯蔵所などの位置・構造・設備を変更するときは、あらためて市町村長等の許可を受けなければなりません。
  • 完成検査が終わる前でも、変更工事に関係ない部分は市町村長等の承認を受ければ仮に使用できます
  • この仮使用の承認は、変更許可とは別の手続きとして申請するのが原則です。
  • ただし変更許可と仮使用承認を同時に申請する場合に限り、規則第五条の三の専用様式が使えます。
  • 同時でない通常の申請では、この専用様式は使えず別々の様式で手続きします。

変更許可と仮使用承認を同時に申請する専用様式の手続きの流れを示す図解

危険物施設の変更許可と仮使用承認はなぜ別々の手続きなのか

変更工事中の建物と別々に用意された二つの申請書類のイメージ
危険物施設の位置・構造・設備を変更するときは、変更許可という手続きが必要になります。
この変更許可とは別に、仮使用の承認という制度もあります。
(消防法第十一条第一項)製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、(略)許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。(同条第五項)第一項の規定による許可を受けた者は、(略)市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
変更許可は「変えてよいか」の許可、仮使用承認は「完成検査の前に一部を使ってよいか」の承認で、目的が違います。
消防法第十一条第一項後段は、位置・構造・設備を変更しようとする者に変更許可を受けるよう義務づけています。
同条第五項は、許可を受けた施設は完成検査に合格するまで使用できないと定めたうえで、ただし書で仮使用の承認を受けた部分だけは先に使えるとしています。
つまり変更許可は工事そのものの可否を判断する手続き、仮使用承認は工事中の一部使用の可否を判断する手続きです。
この二つは目的も審査の中身も異なるため、通常はそれぞれ別の申請として扱われます。

変更許可と仮使用承認は、そもそも見ている場所が違うんですね。

はい、工事の可否を見るか、先行使用の可否を見るかの違いです。
次はこの二つをまとめて申請できる場合を見てみましょう。

どんなときに専用の様式を使えるのか

二つの申請書類が一つにまとまっていくイメージ
この二つの手続きについて、条文はまとめて申請できる場合を認めています。
どんな条件のときに使えるのかを確認します。
(危険物の規制に関する規則第五条の三)法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。
変更許可と仮使用承認を「同時に」申請する場合に限り、専用の様式で一本化できます。
規則第五条の三は、法第十一条第一項後段の変更許可と同条第五項ただし書の仮使用承認を同時に申請しようとする者について定めた規定です。
条件を満たせば、通常の変更許可の様式(規則第五条第一項)や仮使用承認の様式(前条=規則第五条の二)にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書で手続きできます。
条文の文言は「行うことができる」であり、義務ではなく選べる制度である点も見落とせません。
まず自分の申請が変更許可と仮使用承認を同時に行うものかどうかを確認することが出発点になります。

同時に申請すれば、いつでもこの様式が使えるということですか。

「同時に」申請する場合に限られる特例です。
別々に申請するなら、通常の様式に戻ります。

通常の申請と何が違うのか

別々の書類の束と一つにまとまった書類の束を比べるイメージ
通常の変更許可と仮使用承認は、それぞれ別の様式と書類を使います。
専用様式との違いを確認します。
(危険物の規制に関する規則第五条第一項)令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。(同規則第五条の二)法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて(略)市町村長等に提出しなければならない。
通常は変更許可の様式と仮使用承認の様式が別々に存在し、それぞれ提出します。
変更許可の申請書は別記様式第五又は第六で、変更の内容に関する図面などを添付します。
仮使用承認の申請書は別記様式第七で、変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置を記載した書類を添えます。
同時に申請する場合は、この二つの様式の代わりに別記様式第七の二又は第七の三という専用の申請書一本にまとめられます。
様式が一本化されても、変更許可と仮使用承認それぞれに必要な審査の中身が省略されるわけではありません。

様式が一つになるだけで、審査そのものは変わらないんですね。

はい、申請の窓口を一本化できるだけで、審査の中身は変わりません。

どんなときにこの様式は使えないのか

工事中の建物と時期がずれていることを示すイメージ
専用様式が使えるのは、あくまで同時に申請する場合だけです。
どんなときに使えなくなるのかを確認します。
(危険物の規制に関する規則第五条の三 抜粋)法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、(略)別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。(消防法第十一条第一項 柱書)製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、(略)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。
変更許可だけを先に申請し、後日あらためて仮使用を申請するような通常の進め方では、この専用様式は使えません。
規則第五条の三が定めるのは「同時に申請しようとする者」に対する特例であり、時期がずれた申請には適用されません。
その場合は、変更許可を規則第五条第一項の様式で、仮使用承認を規則第五条の二の様式で、それぞれ別に申請することになります。
専用様式を使っても提出先は変わらず、消防法第十一条第一項各号の区分に応じた市町村長等のままです。
工事のスケジュールを立てる段階で、同時申請にするか別々にするかを早めに決めておくと手続きが滞りません。

先に変更許可だけ申請してしまったら、あとから専用様式には切り替えられないんですね。

はい、同時に申請する場合限定の様式です。
スケジュールを先に決めておきましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

窓口で担当者が書類を手渡している様子
実際に同時申請を検討するときは、順番に確認すると迷いません。
確認の手順を整理します。
  • 今回の申請が、変更許可と仮使用承認の両方を必要とするかを確認する。
  • 両方を必要とする場合、同時に申請できるスケジュールかを確認する。
  • 同時に申請するなら、規則第五条の三の別記様式第七の二又は第七の三を用意する。
  • 同時にできない、または変更許可か仮使用承認のどちらか一方だけなら、通常の様式(第五条・第五条の二)で申請する。
  • 提出先の市町村長等の窓口へ、早めに様式の使い方を相談する。
最初に確認するのは、変更許可と仮使用承認の両方が必要かどうかです。
両方が必要で、かつ同時に申請できるなら、別記様式第七の二又は第七の三を使う道が開けます。
同時にできない事情があるときは、無理をせず通常の様式で別々に申請しても問題ありません。
様式の使い分けに迷ったら、工事計画の早い段階で市町村長等の窓口に相談しておくと安心です。
専用様式はあくまで手続きをまとめる選択肢であり、使わなければならないものではありません。

まずは変更許可と仮使用承認の両方が要るかどうかを確認してみます。

それが確認の第一歩です。
同時にできそうなら、窓口に様式のことも相談しましょう。

よくある質問

Q変更許可と仮使用承認を同時に申請することは義務ですか?
Aいいえ、義務ではありません。規則第五条の三は「行うことができる」と定めており、同時申請は選べる制度です。別々に申請しても差し支えありません。
Q別記様式第七の二と第七の三はどちらを使えばよいですか?
A条文は両方の様式を並べて定めており、申請先の市町村長等の窓口で使用する様式を確認するのが確実です。
Q仮使用承認だけを先に申請し、変更許可はあとから申請することはできますか?
A規則第五条の三が使えるのは同時に申請する場合に限られるため、時期がずれる場合は通常の様式(規則第五条・第五条の二)で別々に申請することになります。
Q専用様式を使うと審査の内容も簡単になりますか?
Aいいえ。専用様式は申請の窓口をまとめるものであり、変更許可と仮使用承認それぞれの審査基準は変わりません。

まとめ

危険物施設の位置・構造・設備を変更するときは、変更許可を受けなければならない。
完成検査の前でも、変更工事に関係ない部分は市町村長等の承認があれば仮に使用できる
変更許可と仮使用承認は、本来別々の手続きである。
規則第五条の三は、両方を同時に申請する場合に限り専用の様式を認めている。
専用様式は別記様式第七の二又は第七の三で、通常の様式(第五条・第五条の二)の代わりに使える。
同時申請はあくまで選べる制度であり、義務ではない。
同時にできない場合は、無理をせず通常の様式で別々に申請すればよい。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条(製造所等の設置及び変更の許可、完成検査及び仮使用)
  • 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五条・第五条の二・第五条の三(変更の許可及び仮使用の承認の申請書の様式並びに同時申請)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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