積載式移動タンク貯蔵所は、タンクを箱枠に収納することで間仕切と防波板の規定が適用除外になります。
しかし規定が緩む一方で、タンク本体には通常品より厳しい板厚基準が課されています。
マンホールや安全装置、附属装置の間隔まで細かく定められており、点検で見落としがちなポイントも少なくありません。
この記事では積載式移動タンク貯蔵所のタンク本体に求められる構造基準を、規則第二十四条の五に沿って解説します
うちの積載式タンク車両、普通のタンクローリーと何が違うんでしょうか。
箱枠に収納する分、タンクは厚く造る決まりになっていますよ。
規則第二十四条の五から見ていきましょう。
間仕切や防波板が要らない代わりに、他で厳しくなっているんですね。
マンホールや安全装置の基準も別建てです。
順番に確認していきましょう。
- 積載式移動タンク貯蔵所のタンクは通常品より厚い六ミリメートル以上の鋼板で造ることが規則第二十四条の五第三項第三号で定められている
- 直径または長径が一・八メートル以下の小型タンクは五ミリメートル以上でよい
- 間仕切を任意で設ける場合は三・二ミリメートル以上の鋼板が必要になる
- 容量四千リットルを超えるタンクは安全装置の吹き出し面積を容量に応じて拡大しなければならない
- マンホール・注入口のふたの厚さと、附属装置と箱枠の間隔五十ミリメートル以上の確保も欠かせない
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目次
積載式移動タンク貯蔵所のタンクはなぜ通常より厚い鋼板で造るのか

その代わり、タンク自体の板厚には通常品より厳しい基準が課されています。
通常の移動タンク貯蔵所は厚さ三・二ミリメートル以上(政令第十五条第一項第二号)で足りますが、積載式は約二倍の板厚が求められます。
これは積替え時や輸送中の衝撃・荷重に耐える必要があるためです。
ただしタンクの直径または長径が一・八メートル以下の小型のものは、五ミリメートル以上でよいとされています。
点検の際は車検証や設計図でタンクの直径・長径を確認し、必要な板厚が満たされているかを見ましょう。
うちの積載式タンク、普通のタンクローリーより頑丈に見える理由がわかりました。
板厚が約二倍ですからね。
次は間仕切を設ける場合の基準を見てみましょう。
間仕切を任意で設ける場合はどんな基準になるのか

ただし実務上、輸送の都合で間仕切を設けるケースもあります。
規則は間仕切そのものを免除していますが、「設ける場合」に限って厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板という条件を課しています。
これは通常の移動タンク貯蔵所の間仕切基準(政令第十五条第一項第三号)と同じ厚さです。
「積載式だから間仕切の基準が一切ない」と誤解しないよう注意が必要です。
輸送する危険物の性状に応じて間仕切を追加している車両がないか、点検時に確認しておきましょう。
積載式は間仕切が要らないと聞いていたので、これは意外でした。
「不要」なのは義務の話です。
設けるなら基準は生きていますよ。
マンホールと安全装置の吹き出し面積はどう決まるのか

ただし容量が大きくなると、安全装置の面積基準も変わってきます。
基本となる第十九条第二項の基準では、吹き出し部分の有効面積は二十五平方センチメートル以上とされています。
しかし積載式で容量が四千リットルを超える場合は、この二十五平方センチメートルに容量を四千リットルで除した値を乗じた値以上が必要になります。
つまり容量が大きいほど、安全装置の面積要件も比例して大きくなる仕組みです。
容量の大きい積載式タンクを点検するときは、安全装置のカタログスペックが容量に見合った面積を確保しているか計算で確かめましょう。
安全装置って、容量が大きくなっても同じサイズでいいと思っていました。
四千リットルを超えると比例して大きくする決まりです。
カタログの数値も確認してくださいね。
マンホールのふたと附属装置の間隔で見落としやすいのはどこか

規則はふたの厚さと附属装置の配置位置にも基準を設けています。
本体だけ厚くしてふたを薄いままにしていると基準を満たしません。
さらに附属装置(マンホール・注入口・安全装置等)は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つ必要があります。
間隔が不足していると、積替え作業や外部からの衝撃で附属装置が損傷するおそれがあります。
点検ではふたの厚さの証明書類の有無と、箱枠内部の実測での隙間確認を両方行いましょう。
ふたの厚さまでは、正直これまでの点検で見たことがありませんでした。
本体と同じ厚さが必要な部分です。
箱枠との隙間もあわせて見てください。
明日からなにを確認すればよいのか

点検の視点を整理しておくと確認漏れを防げます。 点検ではまずタンク本体の板厚を確認しましょう。
直径・長径が一・八メートルを超えるかどうかで、必要な板厚が六ミリメートルか五ミリメートルかが変わります。
次に間仕切を設けている車両があれば、三・二ミリメートル以上の鋼板であるかを確認します。
容量が四千リットルを超えるタンクは、安全装置の吹き出し面積が容量に見合っているかを計算で確かめましょう。
最後にふたの厚さと、附属装置と箱枠の間隔五十ミリメートル以上が保たれているかを実測します。
見るべきポイントが五つに整理できました。
板厚・間仕切・安全装置・ふた・間隔の五点ですね。
次の点検からぜひ確認してみてください。
よくある質問
まとめ
うちの積載式タンク車両、次の点検でしっかり見てみます!
判断に迷ったら、プロへの相談も検討してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令 第十五条(e-Gov法令検索)
- 危険物の規制に関する規則 第二十四条の五・第十九条(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





