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移送取扱所の配管はなぜ河川の横断は橋が原則になるのか|4.0メートルと2.5メートルで分かれる埋設深さの基準を解説

河川を横断する配管はなぜ橋の設置が原則になるのか|4.0メートルと2.5メートルで分かれる埋設深さの基準を解説

移送取扱所の配管は、長い区間にわたって道路や地下だけでなく、河川や水路を横断して設置されることがあります。
危険物の規制に関する規則は、この横断部分について独自の設置方法と深さの基準を定めています。
原則は橋への設置ですが、やむを得ない場合には河川の下を横断して埋設することも認められています。
この記事では、河川を横断する配管がなぜ橋の設置を原則とし、どのような深さと構造の基準を満たす必要があるのかを条文から整理します。

うちの移送取扱所、配管が近くの川を横断しているのですが、これも特別な基準があるんですか。

はい。
河川や水路を横断する配管には、通常の地下埋設や地上設置とは別に、橋への設置を原則とする基準が定められているんです。

橋に設置するのが原則なんですね。
埋めることはできないのでしょうか。

やむを得ない場合は埋設も認められています。
今日は、河川等を横断する配管の基準を条文から解説します。

この記事の結論
  • 河川を横断する配管は橋への設置が原則で、やむを得ない場合に限り河川の下を埋設できます
  • 河川の下に埋める場合は、計画河床高から4.0メートル以上の深さを確保します
  • 水路を横断する場合は2.5メートル以上、その他の小水路では1.2メートル以上と基準が分かれます
  • 埋設する配管はさや管などの構造物に収め、浮揚や投錨による損傷を防ぐ措置を講じなければなりません
  • 橋設置でも埋設でも、地下埋設や地上設置の基準の一部がそのまま準用されます

河川を横断する配管は橋の設置を原則としやむを得ない場合の埋設は計画河床高からの深さ区分とさや管による保護と関連基準の準用まで満たすことを示す図解

移送取扱所の配管が河川を横断するときはなぜ橋の設置が原則になるのか

川に架かる橋の側面に沿って設置された配管のイメージ
移送取扱所の配管は、長い区間で道路や線路だけでなく河川も横断します。
この横断方法には、明確な優先順位が条文で決められています。
危険物の規制に関する規則第28条の21第1項(河川等横断設置) 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる
河川を横断する配管は、橋への設置が原則です。
規則第28条の21第1項は、河川を横断する配管について、まず橋に設置することを義務づけています。
橋に設置することが適当でない場合に限り、ただし書きにより河川の下を埋設する方法が認められる建てつけです。
橋設置が原則なのは、地上で点検や補修がしやすく、河床の変動や洗掘の影響を受けにくいためと考えられます。
次の見出しでは、埋設を選んだ場合に確保すべき深さの基準を確認します。

うちの配管も橋に添架されていますが、これが原則の形だったんですね。

はい。
橋への設置が難しい場合だけ、埋設という方法が認められています。

河川と水路とその他の小水路でなぜ埋める深さが変わるのか

河川の断面図で川底から深い位置に埋設された配管とその距離を示す矢印のイメージ
橋への設置が適当でなく埋設を選ぶ場合、埋める深さは横断する対象で変わります。
条文は河川・水路・その他の小水路を区別して数値を定めています。
危険物の規制に関する規則第28条の21第3項(抜粋) (略)配管の外面と計画河床高(略)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(略)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、(略)河床変動、洗掘、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
埋める深さは、横断する対象の規模によって三段階に分かれます。
規則第28条の21第3項は、河川を埋設で横断する場合の深さを、計画河床高から4.0メートル以上と定めています。
水路を横断する場合は2.5メートル以上、それ以外の小水路では1.2メートル以上とされ、対象が小さくなるほど必要な深さも小さくなります。
数値を満たすだけでなく、河床変動や洗掘、投錨による影響を受けない深さであることも同時に求められています。
次の見出しでは、この深さに埋める配管が実際にどんな構造で守られているかを確認します。

河川と水路で、そんなに深さの基準が違うんですね。

はい。
対象の規模が小さくなるほど必要な深さも浅くなる仕組みです。

河川の下に配管を埋める場合はどんな構造で守られるのか

大きな保護管の中に配管が通りおもりで固定されている地下断面のイメージ
埋設する配管そのものにも、外側を守る構造が求められます。
条文はさや管などによる保護を明確に定めています。
危険物の規制に関する規則第28条の21第2項(河川等横断設置) 河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講じなければならない。
埋設する配管は、原則としてさや管の中に収める構造にします。
規則第28条の21第2項は、河川や水路を埋設で横断する配管について、さや管その他告示で定める構造物の中に設置することを原則としています。
あわせて、その構造物が浮き上がることや、船舶の投錨によって損傷を受けることを防ぐ措置も求められています。
配管そのものだけでなく、それを収める外側の構造物まで含めて安全性を確保する仕組みになっています。
次の見出しでは、橋設置と埋設のどちらを選んでも別途満たす必要がある基準を確認します。

さや管というのは、配管を二重に守る仕組みなんですね。

はい。
浮き上がりや投錨による損傷まで想定した構造です。

橋に設置しても埋設しても別の基準まで満たす必要があるのか

狭い空地の配管と広い空地の配管を並べて比較するイメージ
河川等横断設置の基準は、単独で完結していません。
通常の地下埋設や地上設置の基準の一部が、そのまま重ねて適用されます。
危険物の規制に関する規則第28条の21第4項(河川等横断設置) 河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二(第二号、第三号及び第七号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する
河川等横断設置の基準は、地下埋設や地上設置の基準の一部と重ねて適用されます。
規則第28条の21第4項は、埋設で横断する場合に地下埋設の規定(規則第28条の12)を準用しますが、他工作物との距離や埋める深さなど河川等横断設置と重複する号は除かれます
橋に設置する場合も地上設置の規定(規則第28条の16)が準用され、地表面に接しない旨の第1号を除き、圧力に応じた空地の幅などがそのまま求められます。
つまり橋に設置しても、通常の地上設置と同じ空地の基準を別途満たす必要があるということです。
どちらの方式を選んでも、河川等横断設置だけを確認して終わりにはできません。

橋に設置すれば河川の基準だけで済むと思っていました。

地上設置の基準も別に重なってきます。
次は実務での確認の手順を整理しましょう。

河川横断部の配管はどう確認すればよいのか

資料を手にした技術者が川岸で配管の記録を確認しているイメージ
河川等横断設置は、確認すべき項目が複数の条文にまたがります。
最後に実務での確認の流れを整理します。
危険物の規制に関する規則第28条の16第1項第3号(抜粋) 配管(略)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有すること。(略) 〇・三メガパスカル未満 五メートル以上/〇・三メガパスカル以上一メガパスカル未満 九メートル以上/一メガパスカル以上 十五メートル以上
実務では、まず橋設置か埋設かで確認すべき記録が変わります。
橋に設置している場合は、規則第28条の16第1項第3号が準用され、配管の最大常用圧力に応じて0.3メガパスカル未満なら5メートル以上、0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満なら9メートル以上、1メガパスカル以上なら15メートル以上の空地の幅を確保しているか確認します。
埋設している場合は、計画河床高からの深さの実測記録と、さや管など保護構造物の維持管理の記録を確認します。
どちらの方式でも、設計時の計算書や検査記録が残っているかをまず確認することが、実務での最初の一歩になります。

うちの配管がどちらの方式か、まず確認してみます。

それが分かれば、確認すべき記録もはっきりします。

よくある質問

Q河川を横断する配管は、必ず橋に設置しなければならないのですか?
A原則は橋への設置ですが、規則第28条の21第1項のただし書きにより、橋に設置することが適当でない場合は河川の下を埋設することも認められています。
Q河川と水路とで、埋める深さの基準はどう違いますか?
A規則第28条の21第3項により、河川では計画河床高から4.0メートル以上、水路では2.5メートル以上、その他の小水路では1.2メートル以上の深さがそれぞれ必要です。
Q埋設する配管には、さや管以外にどんな措置が必要ですか?
A規則第28条の21第2項により、さや管などの構造物の浮揚や、船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じる必要があります。
Q橋に設置すれば、地上設置の基準は関係なくなりますか?
A関係なくなりません。規則第28条の21第4項により地上設置の規定が準用され、最大常用圧力に応じた空地の幅などを別途確保する必要があります。

まとめ

移送取扱所の配管が河川を横断するときは、橋への設置が原則です
やむを得ない場合に限り、河川の下を埋設することが認められます
河川を埋設で横断する場合は、計画河床高から4.0メートル以上の深さを確保します
水路の場合は2.5メートル以上、その他の小水路では1.2メートル以上と基準が分かれます
埋設する配管はさや管等の構造物に収め、浮揚や投錨による損傷を防ぐ措置を講じます
橋設置でも埋設でも、地下埋設や地上設置の基準の一部がそのまま準用されます
まずは自社の配管が橋設置か埋設かを確認し、該当する基準の記録が残っているかを確認してください

河川を横断する配管にこんな基準があるとは知りませんでした

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の21
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の16

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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