令和7年7月1日、建築設備の定期検査に関する告示の中身が大きく変わりました。
特定建築物定期調査と建築設備定期検査で同じ設備を二重に検査していた項目が整理され、換気設備と非常用照明装置には新しい検査事項も加わりました。
自動検査機能を持つ照明装置の扱いや、目視によらない検査の範囲、検査員の不正行為に対する処分基準まで、現場の実務に直結する変更が一度に施行されています。
この記事では、令和7年の告示改正の中身を、根拠法令に当たり直しながら整理して解説します。
検査業者さんから、今年から換気設備の検査項目が1つ増えたと言われました。
特定建築物の調査で見た項目と同じ気もして、混乱しています。
それは今年7月1日に施行された告示改正の影響です。
特定建築物側と重複していた検査を、建築設備定期検査に一本化した結果です。
非常用照明の検査でも何か変わったと聞きました。
自動で検査してくれる照明なら点検が楽になるという話も耳にしています。
はい、自動検査機能付きの照明装置は確認方法が簡略化されました。
目視によらない検査の範囲や検査員自身のルールもあわせて整理されていますので順番に見ていきましょう。
- 令和7年7月1日、建築設備定期検査の告示(平成20年国交告285号)が改正され、特定建築物定期調査との重複検査が解消された
- 換気設備には給気口及び排気口における物品の放置の状況、非常用照明装置には照明の妨げとなる物品の放置の状況という検査事項が新設された
- 自動検査機能を有する照明装置は、予備電源への切替えや点灯状況、照度の確認方法が簡略化された
- 「目視により確認する」は「目視又はこれに類する方法により確認する」に表現が統一され、ファイバースコープ等の活用が明確になった
- 検査員の不正行為には処分基準にもとづき資格者証の返納命令や文書注意が科され、令和7年度から資格者証交付証明書も発行される
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目次
なぜ令和7年7月1日に検査の告示が改正されたのか

特定建築物定期調査側の告示改正がきっかけになっています。
令和6年6月28日に公布された特定建築物定期調査告示の改正(令和6年国交告974号)で、換気設備・排煙設備・可動式防煙壁及び非常用照明装置の作動の状況に関する検査の扱いが見直されました。
これに合わせて建築設備定期検査側の告示も改正する必要が生じ、令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布)により平成20年国交告285号が改正されています。
2つの告示改正はセットで動いており、片方だけを見ていると変更の全体像を見落とします。
まずは重複解消という改正の軸を押さえておくと、以降の変更点も理解しやすくなります。
特定建築物と建築設備、2つの告示が関係しているとは知りませんでした。
片方だけ確認していれば十分だと思っていました。
実務では両方の告示が連動して動くことが多いです。
次の項目で実際に何が一本化されたのかを見ていきましょう。
特定建築物定期調査との重複はどう解消されたのか

今回の改正では、この重複が整理されました。
換気設備・排煙設備・可動式防煙壁・非常用照明装置は、これまで特定建築物定期調査でも建築設備定期検査でも「作動の状況」を確認しており、検査を受ける側からすると似た質問を二度されているように感じる場面もありました。
改正後は、これらの作動の状況の確認は建築設備定期検査に一本化され、特定建築物定期調査側では実施しないことになっています。
検査を依頼している業者が特定建築物調査員と建築設備等検査員のどちらの資格を持っているかによって、今後の依頼の仕方が変わってくる場合もあります。
自分のビルでどちらの検査をどの業者に依頼しているか、この機会に一度整理しておくと安心です。
うちは調査会社と検査会社が別々の業者なので、この一本化がどう影響するのか気になります。
今後の依頼はどちらにお願いすればよいのでしょうか。
作動の状況の確認は、建築設備等検査員が行う建築設備定期検査の範囲になります。
次回の依頼内容を業者さんと一度確認しておくと安心です。
換気設備と非常用照明装置に新設された検査事項とは

換気設備と非常用照明装置には、それぞれ新しい検査事項が加わっています。
機械換気設備では各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況が、非常用照明装置では照明の妨げとなる物品の放置の状況が、それぞれ新しい検査事項として加わりました。
給排気口の前に段ボールや什器を置いてしまう、避難経路の照明の真下に荷物を積み上げてしまうといった状態は、設備自体は正常でも役目を果たせません。
検査当日だけ片付けても、日常的に物を置く習慣があれば同じ指摘を繰り返すことになります。
検査を待たず、日頃から給排気口や照明の周囲を空けておく意識づけが実務上のポイントです。
給排気口の前に在庫を置いてしまうことは正直よくあります。
検査のときだけ片付ければ大丈夫でしょうか。
その場しのぎでは同じ指摘が続いてしまいます。
日頃から給排気口と照明の周囲を空けておく運用に変えましょう。
自動検査機能付きの照明装置は何がどう簡略化されたのか

近年普及が進む自動検査機能付きの照明装置については、確認方法が見直されました。
点灯の状況や予備電源の性能は、自動検査機能を備えた照明装置であれば非常点灯終了後の機器の表示を確認する方法でよいことになりました。
照度の状況についても、自動検査機能があり非常時のみLEDランプが点灯するタイプであれば、同じように機器の表示で確認できます。
すべての照明装置がこの簡略化の対象になるわけではなく、自動検査機能の有無やランプの種類によって確認方法が分かれる点に注意が必要です。
自社の照明装置がどちらに当たるか分からないときは、設置時の仕様書や施工業者への確認が近道です。
自動検査機能付きの照明を導入すれば、検査の手間がかなり減りそうですね。
うちの照明がどちらのタイプか、一度施工業者に確認してみます。
確認方法が変わるだけで、検査自体が不要になるわけではありません。
結果は必ず記録に残しておきましょう。
目視によらない検査と検査員の処分基準はどう変わったのか

検査を行う側の規律についても、あわせて整理されています。
目視によらない確認は、検査を行う者が目視と同等以上の情報が得られると判断した方法であれば足り、個別の届出や承認は必要ありません。
一方で検査員の不正行為には処分基準にもとづくランク付けがあり、ランクが7以上になる法令違反や不正取得には資格者証の返納命令が下され、それ未満は文書注意にとどまります。
令和7年度からは有資格者であることを簡単に証明できる携帯用の資格者証交付証明書も発行されるようになりました。
検査の方法が柔軟になった分だけ、検査を行う側の質を担保する仕組みも同時に強化されていると捉えておくとよいでしょう。
資格者証を見せてと言われたことがなかったので、少し意外でした。
不正があると資格自体を失うこともあるんですね。
重い違反だと資格者証の返納命令になり得ます。
依頼する検査員の資格確認は、今後も欠かさず行いましょう。
よくある質問
まとめ
重複の解消から処分基準まで、改正の全体像がつかめました!
まずは自社の検査体制を見直してみます!
検査項目や確認方法の変更は見落としやすいポイントです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第12条・第12条の2・第12条の3
- 平成20年国土交通省告示第285号(最終改正:令和7年国土交通省告示第53号、令和7年7月1日施行)
- 令和6年国土交通省告示第974号
- 建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準(国土交通省)
※本記事は令和7年7月1日に施行された告示改正の内容を、建築基準法及び関係告示の現行規定にもとづき㈱防災屋が独自に解説を作成したものです。個別の建築物における具体的な検査項目・確認方法の適用については、検査を依頼する建築設備等検査員又は所轄の特定行政庁にご確認ください。





