防火対象物の設備を見て回っていると、灰色の金属製キャビネットが並ぶ蓄電池設備を見かけることが増えてきました。
この蓄電池設備は、対象火気設備等というくくりで消防法令の規制を受けています。
実はこの規制、令和5年の改正で対象になる基準そのものが大きく変わりました。
今回は、その区分の考え方と実務での確認ポイントを解説します。
最近、屋外に蓄電池の設備が増えてきたんですが。
これも消防法令の対象になるんでしょうか?
容量によって対象かどうかが決まります。
実は令和5年に基準が変わっているんですよ。
そうなんですか。
何が変わったのか詳しく知りたいです。
キロワット時という単位が新しく使われるようになりました。
順番に見ていきましょう。
- 蓄電池設備の規制区分は、令和5年の改正でアンペアアワー・セルからキロワット時に変わりました。
- 10キロワット時以下の蓄電池設備は対象火気設備等から外れます。
- 10キロワット時を超え20キロワット時以下でも、出火防止措置があれば対象外になります。
- 開放形鉛蓄電池以外は耐酸性の床の設置義務がなくなりました。
- 建築物からの3メートルの離隔距離も、延焼防止措置があれば緩和されます。
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目次
蓄電池設備の規制区分はなぜ見直されたのか

この規制の区分は、実は令和5年に大きく変わりました。
以前の対象火気省令は、蓄電池設備をアンペアアワー・セルという古い単位で線引きしていました。
今回の改正では、電気エネルギー貯蔵システムの安全性を評価するときに広く使われるキロワット時という容量の単位に置き換えられました。
検討部会には大学教授が部会長として加わり、実際のリスクに合わせた区分になるよう検討が重ねられました。
この見直しは令和6年1月1日から施行されています。
うちにも蓄電池を置く設備があるんですが。
これも対象になるんですか?
容量によります。
キロワット時という単位で数えるのがポイントです。
どんな蓄電池がこの見直しの対象になるのか

まずは現行の条文を確認します。
10キロワット時以下の小さな蓄電池設備は、そもそも対象火気設備等に該当しません。
10キロワット時を超え20キロワット時以下のものは、消防庁長官が定める出火防止措置が講じられていれば、同じく対象から外れます。
一方、20キロワット時を超えるもの、または出火防止措置のないものは、引き続き対象火気設備等として位置・構造・管理の基準がかかります。
容量の数字だけでなく、措置の有無まで確認することが欠かせません。
うちの設備はそんなに大きくないので対象外かと思ってました。
数字だけで決まるものじゃないんですね。
はい、容量と措置の両方を見る必要があります。
まずは銘板の容量表示を確認しましょう。
具体的に何が変わったのか

代表的な2つを見ていきます。
以前は蓄電池設備全般に耐酸性の床や台の上に設ける義務がありましたが、改正後は電解液が漏れるおそれのある開放形鉛蓄電池だけに絞られました。
密閉型のリチウムイオン蓄電池などは、この基準の対象から外れています。
屋外に設ける蓄電池設備についても、防水措置はキュービクル式という限定が外れ、雨水の浸入を防ぐ筐体であれば足りることになりました。
形式ごとに基準が違う点を、設置前に必ず確認してください。
うちの蓄電池はリチウムイオン式です。
床の工事までは要らないということですか?
そのとおりです。
ただし設置形式によって条件が変わるので、機種ごとに確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

単純な数字だけでは判断できません。
建築物からの離隔距離は原則として3メートル以上とされていますが、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられていれば、この距離を確保しなくても差し支えありません。
延焼防止措置の具体的な内容は、令和5年消防庁告示第7号に定められており、蓄電池設備の外観だけを見て自己判断することはできません。
実務では、3メートル未満に置かれた蓄電池設備を見つけたときに、即座に違反と決めつけず、告示の要件を満たす措置があるかどうかを確認する必要があります。
措置の有無は、設置業者からの資料や消防署への確認で裏付けることが確実です。
建物にくっつけて置いてある蓄電池を見たことがあります。
あれは違反なんでしょうか?
措置次第では問題ない場合もあります。
まずは告示の要件を満たしているか確認しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

むずかしい判断はここまでの内容で足ります。
蓄電池設備の銘板に記載された容量(キロワット時)を確認し、10キロワット時を超えるものは出火防止措置の有無を業者や消防署に確認してください。
建物に近接して設置されているものは、延焼防止措置の有無もあわせて確認します。
すでに設置されている設備には経過措置が設けられている場合があるため、いつ設置されたものかも記録しておくと安心です。
判断に迷う場合は、自己判断せず所轄の消防署へ相談することをおすすめします。
まずは銘板を確認してみます。
数字が読み取れないときはどうすれば?
設置業者に問い合わせれば教えてもらえます。
記録を残しておくと次の点検でも役立ちます。
よくある質問
まとめ
蓄電池の設備を見る目が変わりました!
キロワット時の数字を必ず確認します。
ご不明な点があれば、いつでもお尋ねください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防予第306号(令和5年5月31日・消防庁次長通知)「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条第18号・第12条第8号・第14条第5号・第16条第4号
- 蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





