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マンションの一部を民泊にすると消防設備の基準はどう変わるのか|11階建て以上の共同住宅に適用される特例と40号省令の対象拡大を解説

マンションの一部を民泊にすると消防設備の基準はどう変わるのかを解説する記事のアイキャッチ画像

民泊や簡易宿所の広がりを受けて、分譲マンションの一室が旅館業の届出をするケースが出てきました。
実はマンションの一部を旅館やホテルの用途にすると、消防法上の扱いが建物全体で変わることがあります。
国は平成30年、このケースを想定してスプリンクラー設備や誘導灯の設置基準を新たに整理しました。
管理組合やオーナーは、一室の用途変更が建物全体の設備基準にどう影響するかを知っておく必要があります。

「空き部屋を民泊に貸したい」という相談を受けることが増えました。
まさかそれで建物全体の消防設備の基準まで変わるとは思いませんでした。

共同住宅の一部が旅館やホテルの用途になると、建物全体の防火対象物としての区分が変わるんです。
今日はその中身と、平成30年の改正で緩和された条件について説明します。

うちのマンションは11階建てなので、対象になりそうな気がします。
全部の階にスプリンクラーが要るとなると、費用も工事も大変です。

そこは救済策が用意されています。
一定の区画をすれば10階以下の設置を免除できる仕組みがあるので、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • マンションの一部を令別表第一(5)項イ(旅館・ホテル・簡易宿所等)として使うと、建物全体が(16)項イの複合用途防火対象物として扱われます
  • 11階建て以上の共同住宅では10階以下の階にもスプリンクラー設備・誘導灯の設置が原則義務付けられますが、一定の区画をすれば免除できる条件が新設されました
  • 特定共同住宅等に関する40号省令の対象施設に、共同住宅の一部を(5)項イとして利用する防火対象物が加えられました
  • 10階建て以下の特定共同住宅等では、共同住宅用スプリンクラー設備による代替が認められるようになりました
  • この改正は平成30年6月1日付け消防予第369号による整備で、公布の日から施行されています

マンションを民泊にする前の4確認の図解

マンションの一部を民泊にする改正はなぜ必要になったのか

マンションの一室が旅館業の届出をして宿泊者を受け入れる様子
住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法の規制緩和で、共同住宅の一部が旅館業の用途で使われる場面が増えると見込まれました。
国はこの動きを見越して、消防用設備等の設置基準を先に整理しています。
「消防法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(平成30年6月1日付け消防予第369号 消防庁次長) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が平成30年6月15日に施行され…旅館業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第98号)が平成28年4月1日に施行され、客室の最低面積基準が収容定員一人当たり3.3㎡以上とするよう緩和された…等に伴い、共同住宅の一部が消防法施行令別表第一(5)項イの用途に供される防火対象物が今後増加することが想定されることから、こうした施設における消防用設備等の設置基準を合理化する等の整備を行うものです。
きっかけは民泊新法と簡易宿所の規制緩和です。
平成30年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、同じ時期に旅館業法施行令の客室面積基準も緩和されました。
これにより、令別表第一(5)項ロ(共同住宅)の一部が同表(5)項イ(旅館・ホテル・簡易宿所等)の用途で使われる建物が増えると想定されたのです。
国は先回りして、こうした建物の消防用設備等の設置基準を合理化する改正を行いました。
この改正は令別表第一(5)項イの用途に供される部分が1戸でもあれば当てはまる話なので、規模の大小にかかわらず知っておく必要があります。

民泊新法ができたのは知っていましたが、消防の基準まで整理されていたとは知りませんでした。
マンションが対象になるとは思っていませんでした。

共同住宅は元々(5)項ロという区分ですが、旅館業の部分が入ると別の区分が絡んできます。
次は、その用途区分がどう変わるのか見ていきましょう。

マンションの一部が旅館業になるとなぜ用途区分が変わるのか

11階建てマンションでスプリンクラー設置範囲が全ての階に広がる様子
共同住宅だけの建物なら(5)項ロのままですが、旅館業の部分が加わると建物全体の区分が変わります。
その結果、消防用設備等の設置範囲が一気に広がります。
(同通知 第一) 11階建て以上の共同住宅の一部を令別表第一(5)項イとして利用することで、当該施設が令別表第一(16)項イ…に位置付けられることとなる結果、10階以下の階の部分にもスプリンクラー設備の設置が義務付けられるが(令第12条第1項第3号)…共同住宅の一部を令別表第一(5)項イとして利用することで、令別表第一(16)項イに位置付けられることとなる結果、当該防火対象物全体に誘導灯の設置が義務付けられる(令第26条第1項第1号)。
旅館業部分が1戸でもあると、建物全体が複合用途防火対象物になります。
共同住宅の一部が令別表第一(5)項イの用途に供されると、その建物は同表(16)項イ(特定複合用途防火対象物)に位置付けられます。
(5)項ロだけの共同住宅なら、スプリンクラー設備は11階以上の階だけが対象でしたが、(16)項イになると10階以下の階も含めた全ての階が対象になります。
誘導灯も同様で、(5)項ロなら地階・無窓階・11階以上の階だけが対象でしたが、(16)項イになると全ての階に設置義務が及びます。
つまり用途変更をした部屋自体は小さくても、建物全体の設備コストが跳ね上がる可能性があるということです。

民泊部分は1戸だけなのに、建物全体の設備基準が変わってしまうんですね。
これは管理組合として早めに知っておきたい話です。

そのとおりです。
ただし11階建て以上には、この負担を軽くする免除の条件が新しく用意されました。

11階建て以上のマンションはどうすればスプリンクラーと誘導灯を免除できるのか

耐火構造の壁と防火戸で区画された住戸利用施設
免除は無条件ではなく、住戸利用施設をきちんと区画することが前提になります。
条文が求める区画の作り方を確認しましょう。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項第1号の2 令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項イ及びロ並びに(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、10階以下の階に設置される区画を有するものの10階以下の階(…) イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が4平方メートル以下であること。
免除の柱は、耐火構造の壁と床による区画です。
住戸利用施設((5)項イと(6)項ロ・ハの用途に供される部分)の居室を、耐火構造の壁及び床で区画することが最初の条件です。
そのうえで内装は準不燃材料や難燃材料にし、区画の開口部には特定防火設備の防火戸(自動閉鎖装置付き等)を設ける必要があります。
さらに住戸利用施設の各独立部分の床面積が100㎡以下であることも条件に含まれます。
これらをすべて満たした階だけが、10階以下のスプリンクラー設備・誘導灯の設置義務から外れます。

耐火構造の壁と防火戸を整えれば免除になるんですね。
もとから鉄筋コンクリート造のマンションなら、意外と条件を満たせそうです。

構造だけでなく、開口部や防火戸の細かい仕様まで見る必要があります。
もう一つ、10階建て以下の建物向けに用意された制度も見ておきましょう。

40号省令の対象拡大で何が変わったのか

住戸内の共同住宅用スプリンクラーヘッドと通常のスプリンクラーヘッドの比較
11階建て以上の免除とは別に、10階建て以下の建物には特定共同住宅等の制度が関わってきます。
今回の改正はこちらの対象範囲も広げました。
(同通知 第二) 令第29条の4第1項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置することができる施設として、新たに共同住宅の一部を令別表第一(5)項イとして利用する防火対象物を加えることとしたこと。 令別表第一(16)項イである10階建て以下の特定共同住宅等において、令別表第一(5)項ロ部分に必要となるスプリンクラー設備の共同住宅用スプリンクラー設備による代替を認めるようにしたこと。
10階建て以下は、40号省令の対象施設として扱えるようになりました。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「40号省令」)は、区画や内装制限を条件に消防用設備等を簡易な代替設備に置き換えられる制度です。
今回の改正で、共同住宅の一部を(5)項イとして利用する防火対象物もこの制度の対象に加わりました。
さらに10階建て以下の建物では、(5)項ロ部分に本来必要なスプリンクラー設備を、住戸ごとの簡易な共同住宅用スプリンクラー設備で代替できるようになっています。
11階建て以上の「区画すれば免除」とは別枠の制度なので、自社の建物の階数に応じてどちらの話に当たるかを整理する必要があります。

11階建て以上の話と10階建て以下の話が別の制度だったんですね。
うちのマンションがどちらに当たるか、階数だけでなく確認が要りそうです。

そのとおりです。
最後に、民泊を検討する前に確認しておく手順をまとめておきますね。

マンションの一部を民泊にする前に何を確認すればよいのか

図面とチェックリストを確認する管理組合の様子
ここまでの内容を、実際の確認の順番に落とし込みます。
図面と現況を照らし合わせるところから始められます。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第1項第3号 次に掲げる防火対象物又はその部分には、スプリンクラー設備を設置するものとする。…別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上のもので、かつ、同表(5)項イ…に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの。
まず、自社の建物が10階建て以下か11階建て以上かを確認しましょう。
そのうえで、共同住宅の一部を(5)項イとして使う予定の部屋が、延べ面積や床面積の要件に当てはまるかを確かめます。
11階建て以上なら、住戸利用施設の区画・内装・防火戸が免除の要件を満たせる構造かどうかを図面で確認します。
10階建て以下なら、40号省令の対象施設として扱えるか、共同住宅用スプリンクラー設備での代替が使えるかを検討します。
どちらのケースでも、用途変更の届出を出す前に所轄消防へ事前相談しておくと手戻りが少なくなります。

まずは自分の建物の階数と、部屋の面積から確認するんですね。
それなら管理組合の資料だけでも最初の整理ができそうです。

はい、それが一番早いです。
最後によくある質問をまとめておきます。

よくある質問

Q民泊の届出をする部屋が1戸だけでも、建物全体の設備基準に影響しますか?
Aはい。通知は令別表第一(5)項イの用途に供される部分が存在すること自体を要件にしているため、その部分の床面積の大小にかかわらず、建物全体が(16)項イに位置付けられます。まず用途区分の変化を確認する必要があります。
Q10階建てのマンションでも今回の改正の対象になりますか?
Aスプリンクラー・誘導灯の免除(改正規則第一)は11階建て以上が対象です。10階建て以下の共同住宅は、40号省令(特定共同住宅等)の対象拡大という別枠の制度のほうが関係します。
Q区画の要件を満たせなかった場合はどうなりますか?
A耐火構造の壁・床、開口部の制限、防火戸などの区画要件を満たさない場合は免除が使えず、原則どおり10階以下の階にもスプリンクラー設備・誘導灯の設置が必要になります。
Qこの改正はいつから適用されていますか?
A改正規則は平成30年6月1日の公布の日から施行されています。これ以降に共同住宅の一部を(5)項イとして利用する場合は、この基準がそのまま適用されます。

まとめ

民泊新法・簡易宿所の規制緩和を受けて、マンションの一部を旅館業の用途に転用するケースが想定されるようになりました。
共同住宅の一部が(5)項イになると、建物全体が(16)項イの複合用途防火対象物に位置付けられます。
その結果、11階建て以上では10階以下の階にもスプリンクラー設備・誘導灯の設置が原則必要になります。
一定の区画(耐火構造の壁・床、防火戸等)を満たせば、10階以下の設置を免除できる条件が新設されました。
40号省令の対象施設にも、共同住宅の一部を(5)項イとして利用する防火対象物が加えられました。
10階建て以下の特定共同住宅等では、共同住宅用スプリンクラー設備による代替が認められます。
用途変更を検討する段階で、区画の整備状況を所轄消防に相談しておくことが必要です。

民泊の相談が来たら、まず建物の階数と区画を確認してみます!

区画や設備の判断で迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「消防法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(平成30年6月1日付け消防予第369号 消防庁次長)
  • 「消防法施行規則等の一部を改正する省令等の参考資料の送付について」(平成30年6月1日付け事務連絡 消防庁予防課)
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第1項第3号・第26条第1項第1号・第29条の4第1項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項第1号の2・第28条の2第1項第4号の2
  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第1号

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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